○伊勢崎市職員服務規程
平成17年1月1日訓令甲第18号
伊勢崎市職員服務規程
(趣旨)
第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令に定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令等及び上司の職務上の命令に従うとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、迅速かつ的確に職務を遂行するように努めなければならない。
(服務の宣誓)
2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の服務の宣誓は、
服務の宣誓に関する条例第2条の規定により、宣誓書を市長に提出することによって行うものとする。
3 会計年度任用職員の服務の宣誓は、
服務の宣誓に関する条例第2条の規定により、宣誓書を市長に提出することによって行うものとする。ただし、同一の任命権者に再度任用された場合は、この限りではない。
一部改正〔令和2年訓令甲3号・3年8号〕
(住所等の異動)
第4条 職員は、現住所、氏名、学歴、資格、賞罰、電話番号等に変更を生じたときは、速やかに住所等異動届(
様式第1号)に、その事実を証明する書類を添えて、部長等を経由して、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年5号・29年6号・令和2年3号〕
第5条 削除
削除〔平成29年訓令甲6号〕
(職員証)
一部改正〔令和2年訓令甲3号〕
(出勤及び退勤の記録等)
第7条 職員は、定刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員(庶務事務システム(職員の勤務等の管理に関する事務を行うための電子情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる職員に限る。)は、出勤したとき及び退勤するときは、ICカード又は電子計算機を使用し、出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。
3 職員(前項に掲げる職員を除く。)が出勤したときは、自ら出勤簿(
様式第4号)に出勤した旨を記入しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲25号・29年6号・令和3年8号・4年4号〕
(出勤の確認及び出勤簿の保管)
第8条 課長等(以下「所属長」という。)は、定刻後15分経過したときは、職員の出勤状況を庶務事務システム又は出勤簿により点検し、休暇、出張等所要の措置を講じなければならない。
2 所属長は、出勤簿を一定の場所に備えておかなければならない。ただし、職員の出勤状況を庶務事務システムにより点検できる場合は、この限りでない。
全部改正〔平成19年訓令甲25号〕、一部改正〔平成29年訓令甲6号・令和3年8号・4年4号〕
(休暇等の手続)
一部改正〔令和2年訓令甲3号〕
(職務に専念する義務の免除手続)
一部改正〔平成26年訓令甲9号〕
(欠勤の手続)
第11条 職員は、家事その他の事由により出勤できないとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、欠勤申請書(
様式第6号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和2年3号〕
(欠勤の取扱い)
第12条 休暇に該当しないで、正規の勤務時間を勤務しないときは、その時間又はその日を欠勤とする。
2 正当の理由がなくて第7条の規定による記録又は記入及び
休暇規則又は
会計年度任用職員休暇規則の規定による休暇の諸手続を怠った者は、その時間又はその日を欠勤とする。
一部改正〔平成19年訓令甲25号・26年9号・29年6号・令和2年3号・3年8号〕
(勤務状況等の報告等)
第13条 所属長は、毎月5日(1月にあっては10日)までに、自己及び所属職員(庶務事務システムを利用することができる職員を除く。)の前月における勤務状況等を職員勤務状況等報告書(
様式第7号)に記載し、市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和4年4号〕
第14条 削除
削除〔令和4年訓令甲4号〕
(営利企業等従事許可等の手続)
第15条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)は、法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(
様式第9号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 パートタイム会計年度任用職員は、法第38条第1項ただし書の規定により、営利企業等に従事する場合は、あらかじめ営利企業等従事届(
様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和2年3号〕
(通学)
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和2年3号〕
(執務上の心得)
第17条 職員は、勤務時間中みだりに席を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時席を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
3 職員は、公務員としての品位を傷つけないように留意し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和2年3号〕
(服装)
第18条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。
2 別に定めるところにより、被服等を貸与されている職員は、その定めに従わなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号〕
(名札の着用)
第19条 職員は、その身分を明らかにするとともに、職員としての自覚を高めるため、交付された名札を着用しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めた場合は、これを省略することができる。
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和2年3号〕
(執務環境の整理)
第20条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、文書、物品等の保全及び活用に心掛けなければならない。
2 職員は所管の文書、物品等の整理に努め、その職員が不在のときであっても、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
3 職員は、退勤するときは、必ず書類棚及び倉庫に施錠をし、文書、物品等の盗難の防止に努めなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲25号・26年5号・9号〕
(文書物品等の取扱い)
第21条 文書、物品等は、上司の承認を受けた場合のほか、他人に示し、内容を告げ、又は庁外に持ち出してはならない。
2 職員は、市の重要事務で決定又は施行にならないものは、これを他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和2年3号〕
(事務改善と能率増進)
第22条 職員は、事務に関して常に創意工夫し、その改善と能率増進に努めなければならない。
一部改正〔平成26年訓令甲9号〕
(時間外勤務命令等)
一部改正〔平成21年訓令甲6号・22年8号・26年9号・令和2年3号〕
(深夜勤務等の制限)
第24条 職員は、深夜勤務の制限又は時間外勤務の制限を受けようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(
様式第12号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号・28年11号・令和2年3号〕
第25条 削除
削除〔令和2年訓令甲3号〕
(時間外勤務代休時間の指定)
2
休暇規則第13条の2第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。
4 時間外勤務代休時間指定簿は、1の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について同一の時間外勤務代休時間指定簿によることができる。
追加〔平成22年訓令甲8号〕、一部改正〔平成26年訓令甲5号・9号〕
(出張)
第27条 出張は、市長又は当該職員に対して出張命令の専決権を有する者(以下「命令権者」という。)から発する出張命令によって行わなければならない。
3 命令権者は、電信、電話、郵便等の連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
4 職員は、出張中用務の都合又は病気、天災その他やむを得ない理由により用務を遂行できなくなったときは、速やかに上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号〕
(復命)
第28条 出張した職員は、帰庁後5日以内に復命書(
様式第15号)により、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、復命書によることが適当でないとき、又は軽易なものについては、口頭で復命することができる。
2 職員は、出張に関わる用務が急を要するものであるときは、前項の規定にかかわらず、帰庁後直ちに口頭でそのあらましを復命しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・23年2号・26年5号・9号〕
(転任又は転職)
第29条 転任又は転職を命ぜられた職員は、上司から指定された日に着任しなければならない。ただし、特別の理由により所属長の承認を得たときは、この限りでない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号〕
(事務の引継ぎ)
第30条 職員(会計年度任用職員を除く。)が退職若しくは休職又は転任若しくは転職になったときは、7日以内にその担任事務及び物品並びに保管に係る文書について、事務引継書(
様式第16号)を作成し、後任者又は上司の指名する職員に引き継ぐとともに上司に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令甲3号・22年8号・23年2号・26年9号・令和2年3号〕
(火気取締責任者)
第31条 所属長は、正副各1人の火気取締責任者を定め火気取締担当課長に届け出なければならない。火気取締責任者に異動のあった場合も、また同様とする。ただし、所属長は、必要により定員を超えて火気取締責任者を定めることができる。
2 火気取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退勤の際は、火気を使用する器具の点検を正確に行わなければならない。
3 各室の最後の残務者は、前2項の規定にかかわらず、火気取締責任者とする。
一部改正〔平成19年訓令甲25号・22年8号・26年5号・9号〕
(当直)
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号〕
(非常心得)
第33条 職員は、勤務時間外、週休日又は休日等において、庁舎等又はその付近に火災、風水害その他非常の事変があったときは、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある者については、この限りでない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号・令和2年3号〕
(重要事項の報告)
第34条 職員は、市行政上に関して重要事項を見聞したときは、速やかに所属長を経て市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号〕
(退職)
第35条 職員は、その意思により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(
様式第17号)を部長等を経て、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・23年2号・26年9号・令和2年3号〕
(死亡報告)
第36条 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに職員死亡報告書(
様式第18号)を部長等を経て、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・23年2号・26年9号・令和2年3号〕
(適用除外)
第37条 職員のうち市長が指定する者については、この訓令の一部の規定は適用しないことができる。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号〕
(庶務事務システムによる処理)
第38条 この訓令の規定により行うこととされている申請、届出その他の手続について、庶務事務システムを利用することができる場合は、原則として庶務事務システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類については、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
追加〔令和4年訓令甲4号〕
(その他)
第39条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号・令和4年4号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市職員服務規程(昭和43年伊勢崎市訓令甲第1号)、赤堀町職員服務規程(平成9年赤堀町規程第7号)、東村職員服務規程(昭和56年東村訓令甲第2号)若しくは境町役場庶務規程(昭和39年境町規程第1号)又は解散前の伊勢崎佐波医療事務市町村組合職員服務規程(昭和62年伊勢崎佐波医療事務市町村組合規程第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日訓令甲第25号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年2月23日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月4日訓令甲第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の伊勢崎市職員服務規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年12月28日訓令甲第11号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲5号・令和3年8号〕
様式第2号及び様式第3号 削除
削除〔平成29年訓令甲6号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和3年訓令甲8号〕
様式第5号(第10条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲5号・9号・令和3年8号〕
様式第6号(第11条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲5号・9号・令和3年8号〕
様式第7号(第13条関係)
一部改正〔平成19年訓令甲25号・22年3号・26年9号・令和3年8号〕
様式第8号 削除
削除〔令和4年訓令甲4号〕
様式第9号(第15条関係)
一部改正〔平成26年訓令甲5号・9号・令和3年8号〕
様式第9号の2(第15条関係)
追加〔令和2年訓令甲3号〕、一部改正〔令和3年訓令甲8号〕
様式第10号(第15条関係)
全部改正〔令和2年訓令甲3号〕、一部改正〔令和3年訓令甲8号〕
様式第11号(第16条関係)
全部改正〔令和2年訓令甲3号〕、一部改正〔令和3年訓令甲8号〕
様式第12号(第24条関係)
全部改正〔平成22年訓令甲8号〕、一部改正〔平成26年訓令甲9号・28年11号・令和3年8号〕
様式第13号(第24条関係)
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号・28年11号・令和3年8号〕
様式第14号(第26条関係)
追加〔平成22年訓令甲8号〕、一部改正〔平成26年訓令甲9号・令和3年8号〕
様式第15号(第28条関係)
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号・令和3年8号〕
様式第16号(第30条関係)
一部改正〔平成19年訓令甲3号・22年8号・26年5号・9号・令和3年8号〕
様式第17号(第35条関係)
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年5号・9号・令和3年8号〕
様式第18号(第36条関係)
一部改正〔平成22年訓令甲8号・26年9号・令和3年8号〕