○伊勢崎市準用河川管理規則
平成24年9月28日規則第77号
伊勢崎市準用河川管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、準用河川(法第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第38条の4において読み替えて準用する省令第7条第3号の規則で定める事務所は、建設部治水課とする。
一部改正〔平成31年規則18号・令和6年6号〕
(工事等施行承認申請等)
第3条 準用河川に係る令第11条の承認申請書は、準用河川工事等施行承認申請書(
様式第1号)とする。
2 市長は、法第20条の承認をしたときは、準用河川工事等施行承認書(
様式第2号)を当該承認の申請をした者に交付する。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(許可の期間)
第4条 法第24条又は第26条の規定による許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、10年以内とすることができる。
2 法第27条の規定による許可の期間は、6箇月以内とする。
(承認又は許可を受けた者の義務)
第5条 法第20条の規定により承認を受けた者並びに法第24条、第26条第1項及び第27条第1項の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事に着手しようとするときは、あらかじめ準用河川工事着手届(
様式第3号)により市長に届け出ること。
(2) 工事が完了したときは、当該完了の日から起算して14日以内に準用河川工事完了届(
様式第4号)により市長に届け出ること。
(3) 承認又は許可を受けた行為を廃止したときは、廃止届(
様式第5号)により市長に届け出ること。
(4) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、当該変更の日から起算して14日以内に住所等変更届(
様式第6号)により市長に届け出ること。
(許可の期間の更新)
第6条 法第24条の許可の期間は、更新することができる。
2 前項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の30日前までに、準用河川占用許可期間更新申請書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(書類の提出部数)
第7条 省令第38条の4において読み替えて準用する省令別表第1、別表第2及び別表第3の規則で定める部数は、1部とする。
2 第3条第1項の申請書の提出部数は、2部とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第7号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕