○伊勢崎市境赤レンガ倉庫条例施行規則
平成29年12月25日規則第57号
伊勢崎市境赤レンガ倉庫条例施行規則
(趣旨)
(休館日)
(利用の申請)
第3条 条例第9条の規定により伊勢崎市境赤レンガ倉庫(以下「赤レンガ倉庫」という。)のホール、多目的スペース及び附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、境赤レンガ倉庫利用許可申請書(
様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請書を受け付ける期間は、利用期日の属する月の3箇月前の月の初日から利用期日の14日前(休館日は除く。)までとする。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、赤レンガ倉庫の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 市長は、利用を許可したときは、境赤レンガ倉庫利用許可書(
様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第14条の規則で定める納期限は、利用期日の7日前までとする。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、赤レンガ倉庫の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第15条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、境赤レンガ倉庫使用料減免申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催し、共催し、又は補助金を交付する事業の用に供する場合 使用料の全額
(2) 市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める額
3 市長は、第1項の申請についての可否を決定し、境赤レンガ倉庫使用料減免/決定/却下/通知書(
様式第4号)を交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、境赤レンガ倉庫利用取消許可申請書(
様式第5号)に当該利用許可書を添えて速やかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあっては境赤レンガ倉庫利用取消許可書(
様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第16条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるときとし、当該使用料の全額を還付する。
(1) 赤レンガ倉庫の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき。
(3) 利用期日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、境赤レンガ倉庫使用料還付申請書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請についての可否を決定し、境赤レンガ倉庫使用料還付/決定/却下/通知書(
様式第8号)を交付するものとする。
(備付帳簿)
第9条 市長は、赤レンガ倉庫に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備保管しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 備品台帳
(3) その他必要と認める帳簿
(職員の指示)
第10条 赤レンガ倉庫の管理を担当する者(以下「職員」という。)は、来館者(赤レンガ倉庫に来館している者をいう。以下同じ。)に対し赤レンガ倉庫の管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第11条 来館者は、職員が赤レンガ倉庫の管理のため、その利用に係る施設等に立ち入る場合には、これを拒むことはできない。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 来館者の安全を確保すること。
(2) 利用の許可を受けた施設等以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに赤レンガ倉庫内において寄附の募集、商品の販売等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食をしないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) その他市長が定める事項に違反しないこと。
(来館者の遵守事項)
第13条 来館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 火気等の使用及び喫煙をしないこと。
(3) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 広告物の掲示又は宣伝ビラ等の配布をしないこと。
(7) その他職員の指示する事項に違反しないこと。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)