開発時の埋蔵文化財届出の流れ

更新日:2023年04月10日

埋蔵文化財の届出

遺跡地(埋蔵文化財包蔵地)内で、建築・土木工事などを行う際には、文化財保護法による工事前の届出が必要です。
まずは遺跡地内かどうかの確認をしてください。その結果、遺跡地だった場合には、届出などの対応をお願いします。

ダウンロード

1. 開発事業計画段階

事業地が遺跡地内かどうかの確認方法(埋蔵文化財確認依頼)

開発をしようとする人(住宅を建てようとする個人や事業者、アパート建築や分譲住宅地を造成しようとする業者など)は、事業地が遺跡地内かどうか、ファクスまたはメールで文化財保護課へ照会してください。

注意事項

  • 遺跡地図と照合するため、電話での照会はできません。
  • 令和元年5月から、埋蔵文化財確認依頼書の書式を変更しましたので、新しい様式をお使いください。
  • 依頼書を土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に送付した場合、翌営業日以降の回答となります。

照会方法は次の通りです。

ファクスでの照会方法

下記の2点の書類を用意し、文化財保護課(ファクス番号 0270-75-6673)へ送付してください。

  1. 埋蔵文化財確認依頼書(下記のリンクからダウンロードし、必要事項を記入してください。)
  2. 住宅地図などの位置図(事業地の敷地が分かるように、目印をつけてください。)

メールでの照会方法

下記の2点の書類を用意し、文化財保護課へメールで送付してください。

  1. 埋蔵文化財確認依頼書(下記のリンクからダウンロードし、必要事項を記入してください。)
  2. 住宅地図などの位置図(事業地の敷地が分かるように、目印をつけてください。)
メールでの照会の際の注意点
  • メールのタイトルは「埋蔵文化財確認依頼」としてください。
  • ファクスに比べ、メールでの回答の場合は時間がかかります。
  • メールシステムの都合上、添付ファイルの容量が大きい場合(1通につき、10メガバイト程度)、1度に送受信できない場合があります。

ファクスまたはメールでの照会のお願い

文化財保護課窓口での照会も可能ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ファクスやメールでの照会に協力してください。

ダウンロード

PC入力用の埋蔵文化財確認依頼書は、必須項目のセルが黄色に塗られています。文字を入力すると色が白になります。手書きの場合は、手書き用を使ってください。

2. 上記の方法で、事業地が遺跡地かどうかを確認した結果

(1)事業地が遺跡内にない場合

届出などは必要ありません。ただし、工事中に土器などが見つかった場合には、文化財保護課へ連絡してください。また、遺跡に隣接している場所などでは確認調査などを行う場合があります。

(2)事業地が遺跡内にある場合

発掘調査の要否に関わらず、文化財保護法第93条の規定による「埋蔵文化財発掘届」をする必要があります。下記の埋蔵文化財発掘届(1~3)をダウンロードし、必要事項を記入して、工事内容が分かる書類とともに、工事着手の60日前までに文化財保護課に提出してください。

また、同敷地内における過去の工事の際に、埋蔵文化財発掘届を提出していたり、確認調査(試掘)や発掘調査をしていたりしても、新たに掘削を伴う工事を行う際には、埋蔵文化財発掘届の提出が必要です。また、工事内容により、改めて試掘調査や発掘調査を行う可能性がありますので、早めに届出の提出をお願いします。

なお、埋蔵文化財発掘届については、これまで申請者による押印を求めておりましたが、令和3年10月1日から、押印不要となりました。

埋蔵文化財発掘届の必要書類

  • 埋蔵文化財発掘届1
  • 埋蔵文化財発掘届2
  • 埋蔵文化財発掘届3(遺跡の種類や時代は文化財保護課で記載します)
  • 位置図(申請地の位置が確認できる地図)
  • 土地利用図(申請地内での建物、浄化槽、貯留槽など、それぞれの位置・大きさなどが確認できる配置図。現況GL、設計GLを明記してください。盛土や切土のある場合はその造成図面も添付。)
  • 基礎伏図、基礎断面図(現況からの掘削深度が確認できる図面。浄化槽の大きさなどが確認できる仕様書なども含む。)
  • 地盤改良図(表層改良、柱状改良、鋼管杭の設置工事などがある場合は、改良工法の確認できる図面。例えば、杭の配置や大きさが確認できる図面など。)

ダウンロード

埋蔵文化財発掘届の提出方法など

  • 提出方法 郵送または窓口へ持参
  • 提出先 郵便番号 372-0036 伊勢崎市茂呂南町5097-2(茂呂クリーンセンター2階) 伊勢崎市教育委員会 文化財保護課 埋蔵文化財係
  • 提出部数 1部

3. 発掘届の提出後

埋蔵文化財発掘届の提出後、工事計画と事業や周辺の埋蔵文化財の状況を検討し、文化財保護課で調査などが必要か否か判断します。

以下の(1)~(3)のいずれかの判断となります。

(1)慎重工事(工事による遺跡への影響がない場合)

 慎重に工事を進めてください。ただし、工事中に土器などが見つかった場合は文化財保護課に連絡してください。 

(2)工事立会(工事による遺跡への影響が非常に小さい場合)

 施工時に文化財保護課職員が立ち会い、必要な記録をとります。

(3)確認調査(工事による遺跡への影響が大きい可能性がある場合)

工事着工前に確認調査(試掘)を実施します。この場合には、下記の「試掘調査依頼書」と「試掘調査承諾書」の提出をお願いします。確認調査(試掘)の場合、調査費用は公費となります。

ただし、確認調査(試掘)を行った結果によって、発掘調査が必要になる可能性があります。その場合には、費用や時間などが掛かる場合があります。埋蔵文化財発掘届などは早目の提出、相談をお願いします。

なお、これまで試掘調査依頼書は依頼者の押印、試掘調査承諾書は土地所有者の押印を求めていましたが、令和3年10月1日の提出から、押印不要となりました。

確認調査(試掘)にあたっての提出書類

  • 試掘調査依頼書
  • 試掘調査承諾書(必ず、土地所有者の方に試掘調査の承諾を得てください。)
  • 位置図(申請地の位置が確認できる地図)
  • 土地利用図(申請地内での建物、浄化槽、貯留槽など、それぞれの位置・大きさなどが確認できる配置図。現況GL、設計GLを明記してください。盛土や切土のある場合はその造成図面も添付。)
  • 基礎伏図、基礎断面図(現況からの掘削深度が確認できる図面。浄化槽の大きさなどが確認できる仕様書なども含む。)
  • 地盤改良図(表層改良、柱状改良、鋼管杭の設置工事などがある場合は、改良工法の確認できる図面。例えば、杭の配置や大きさが確認できる図面など。)

ダウンロード

確認調査(試掘)の様子など

重機を使った確認調査(試掘)の様子

試掘調査の様子。重機(パワーショベル)で筋状に掘り進めます。

重機を使った確認調査(試掘)の様子

筋状に掘った溝(トレンチ)の中に、遺構(古墳の跡、竪穴建物の跡など)や遺物(土器や石器など)が残存しているか否かを確認します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課
〒372-0036 伊勢崎市茂呂南町5097番地2 茂呂クリーンセンター2階
電話番号 0270-75-6672
ファクス番号 0270-75-6673

メールでのお問い合わせはこちら