小水道の届出
小水道とは
本市の区域内のみを対象として、地下水などを水源として30人以上の人に飲用のための水を供給する、水道法の規制を受けない水道を「小水道」といいます。
市町村営の水道や専用水道、簡易専用水道などは法的な規制を受けていますが、給水人口が100人以下の水道については、法的な規制がなく管理が不十分となる可能性があります。小水道を設置している人は、小水道により供給される水が人の飲用となることに注意し、安全で衛生的な飲料水の確保を図るようお願いします。
(注意) 小水道の定義、各種手続きおよび小水道事業者等の管理義務などの詳細については、「小水道の手引き」を確認してください。
手続事項 | 使用様式 |
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小水道事業を開始したときは、開始した日から15日以内に、必要事項を記載した書類および図面(添付書類については、伊勢崎市小水道条例施行規則をご確認ください。)を添付して届け出てください。 | 小水道事業開始届(様式第1号)(RTFファイル:74.7KB) |
専用小水道または専用自家水道を設置したときは、設置した日から15日以内に、必要事項を記載した書類および図面(添付書類については、伊勢崎市小水道条例施行規則をご確認ください。)を添付して届け出てください。 | 専用小水道・専用自家水道設置届(様式第2号)(RTFファイル:72.5KB) |
様式第1号または様式第2号による届出事項に変更が生じたときは、すみやかに変更の内容が確認できる書類および図面を添付して届け出てください。 | 届出事項変更届(様式第3号)(RTFファイル:71.3KB) |
小水道の給水の全部または一部を休止し、または廃止したときは、すみやかに届け出てください。なお、小水道事業者については、休止または廃止した給水区域を明らかにする地図を添付してください。 | 休止・廃止届(様式第4号)(RTFファイル:68.5KB) |
小水道施設における水質検査を実施したときは、検査の結果を明らかにする書類の写しを添付して届け出てください。 | 水質検査結果報告書(様式第5号)(RTFファイル:59.6KB) |
関係法令
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2023年03月24日