伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

更新日:2026年03月24日

条例の制定

伊勢崎市では、生活環境の保全及び市民の安全を確保することを目的に「伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を平成30年7月1日から施行しました。

条例の改正

盛土等による災害の発生防止を目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和7年5月26日より本市で適用されたことから、生活環境の保全を主目的として条例及び規則を改正し、令和7年12月19日より施行しました。

関係者におかれましては、改正後の本条例の趣旨・内容をご理解いただき、土砂の埋立て等の適正化に努めていただきますようご協力をお願いします。

用語の意味

土砂等

土砂及び土砂に混入し、又は付着したもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。

埋立て等

土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料による土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。

小規模埋立等事業

土地等の埋立て等を行う区域以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの。

一時仮置き事業

小規模特定事業に該当するものであって、土砂等の搬入開始の日から1年を超えない期間内において当該土砂等を他の場所へ搬出することを目的として行う事業をいう。

事業者

主体的に土砂等の埋立てを行う者をいう。

届出が必要な埋立てとは

小規模埋立等事業(1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等)を行おうとする事業者は、小規模埋立等事業を行おうとする区域ごとに、原則として市長への計画の届出が必要です。所定の届出書に関係書類を添付して小規模埋立等事業開始の30日前までに提出してください。

また一時仮置き事業については、所定の届出書に関係書類を添付して土砂等の搬入開始の10日前までに提出してください。

その他必要な申請及び届出については、当ページ最下部の「届出様式」をご確認ください。

(注意)計画の届出については、事前に相談してください。

(注意)3,000平方メートル以上の埋立て等については、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例による届出が必要な場合があります。

届出様式

届出様式
番号 名称 様式
1 一時仮置き事業届出書 様式第4号(Wordファイル:24.3KB)
2 伊勢崎市発注工事排出土砂等置き場事前届出書 様式第5号(Wordファイル:20.1KB)
3 小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書 様式第6号(Wordファイル:25.2KB)
4 小規模埋立等事業に係る搬入計画変更届出書 様式第10号(Wordファイル:23.3KB)
5 小規模埋立等事業に係る搬入計画軽微変更届出書 様式第11号(Wordファイル:20.3KB)
6 土砂等搬入届出書 様式第14号(Wordファイル:22.3KB)
7 土砂等排出元証明書 様式第15号(Wordファイル:21.4KB)
8 検体試料採取調書 様式第16号(Wordファイル:20.2KB)
9 土壌検査証明書 様式第17号(Wordファイル:17.7KB)
10 土砂等に係る売渡し譲渡証明書 様式第18号(RTFファイル:54.3KB)
11 小規模埋立等事業完了届出書 様式第19号(Wordファイル:20.4KB)
12 小規模特定事業廃止(休止)届出書 様式第20号(Wordファイル:20.7KB)
13 小規模埋立等事業再開届出書 様式第21号(Wordファイル:18KB)
14 埋立等区域内土壌検査等報告書 様式第28号(Wordファイル:18.2KB)
15 水質検査証明書 様式第29号(Wordファイル:21.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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