法定外公共物(道路)に関する申請

更新日:2024年04月01日

道路管理係の業務変更点

令和6年度から機構改正により治水課が新設され、これに伴い法定外公共物の水路用地の管理が治水課となります。

  1. 水路用地における法定外公共物の申請は治水課が行いますので、令和6年4月1日以降は治水課へ申請してください。
     
  2. 水路用地に関しての問い合わせは治水課となります。

公共物使用料の改定

令和6年4月1日より、「伊勢崎市公共物管理条例」の一部を改正する条例が施行されます。これに伴い、公共物使用料の額が一部改定されます。

法定外公共物(道路)に関する申請

道路法の認定がされていない道路は、法定外公共物(道路)と呼ばれています。認定道路内の工事と同様に、法定外公共物内で工事を行う場合は申請が必要です。

公共物使用工作物設置許可申請書

法定外公共物に、水道管や浄化槽からの排水管などの埋設物件、または足場などの架設物件を設置する場合は、工作物設置許可の申請をしてください。工作物設置許可の申請は、認定道路における道路占用と同様の申請です。

浄化槽からの排水などを側溝に放流する場合などで、地元の水利組合がある場合は、区長の意見書に加えて水利組合の同意書を添付してください。

公共物改良工事施工許可申請書

法定外公共物内で側溝を設置するなどの工事する場合は、改良工事施工許可の申請をしてください。改良工事施工許可の申請は、認定道路における承認工事と同様の申請です。

側溝を設置する場合などで、地元の水利組合がある場合は、区長の意見書に加えて水利組合の同意書を添付してください。

公共物使用等許可事項変更許可申請書

公共物使用等の許可を受けた事項を変更したい場合に申請するものです。

公共物使用等工事完了届

工作物設置および改良工事の完了後は、速やかに公共物使用等工事完了届を提出してください。

公共物敷地占用許可申請書

法定外公共物の敷地を利用したい場合は、事前に窓口や電話で相談のうえ、公共物敷地占用許可の申請をしてください。

権利義務移転承継許可申請書

法定外公共物の許可に基づく権利を、相続などで承継したい場合や他人に譲渡したい場合に申請するものです。

公共物使用等廃止届

公共物使用等の廃止をする場合に届け出るものです。埋設管などを廃止する場合は、公共物使用等工事完了届を提出し、撤去工事の写真を添付してください。

公共物用途廃止申請書

法定外公共物の敷地を売買する場合などに、事前に用途廃止相談票を提出のうえ、法定外公共物用途廃止の申請をしてください。ただし、用途の廃止に係る測量の費用などは申請者の自己負担です。

関連リンク

問い合わせ先一覧
担当 業務内容 電話番号
道路管理係
  1. 道路占用(道路法第32条)に関すること
  2. 道路の掘削に関すること
  3. 承認工事(道路法第24条)に関すること
  4. 道路の法定外、法定公共物の使用などに関すること
  5. 道路の認定、廃止に関すること
  6. 道路幅員証明に関すること
0270-27-2761
施設管理係
  1. 道路の境界確定(境界立会)に関すること
  2. 道路用地の寄附に関すること
  3. 道路施設損傷事故などに関すること
  4. 道路安全施設など(カーブミラー、照明灯など)に関すること
0270-27-6274
工務維持係
  1. 道路、側溝の維持管理、修繕に関すること
  2. 道路、側溝の清掃に関すること
  3. 道路の舗装新設、改修に関すること
  4. 道路安全施設などの修繕に関すること
  5. 道路の災害工事、緊急を要する修繕に関すること
  6. 橋りょうの改修に関すること
  7. 街路樹の維持管理に関すること
0270-27-8800

この記事に関するお問い合わせ先

建設部道路管理課 道路管理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2761
ファクス番号 0270-23-9912

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