税金・公共料金などの割引・減免
所得税の控除
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
上記の対象者が所得税の納税者本人、または納税者の控除対象配偶者、扶養親族である場合、申告すると控除が受けられます。
窓口
税務署(伊勢崎税務署 電話番号 0270-25-4045)
市民税、県民税の控除
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
上記の対象者が市民税・県民税の納税者本人、または納税者の控除対象配偶者、扶養親族である場合、申告すると控除が受けられます。
窓口
市民税課、各支所市民サービス課
相続税の控除
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
法定相続人である上記の対象者が相続により財産を取得する場合、控除が受けられる場合があります。
窓口
税務署(伊勢崎税務署 電話番号 0270-25-4045)
自動車税(種別割・環境性能割)および軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免
対象者
次の1から3のいずれかに該当する人
- 下記のいずれかの身体障害者手帳を持っている人
- 視覚障害の場合 1級から4級
- 聴覚障害の場合 2級および3級
- 平衡機能障害の場合 3級
- 音声機能障害の場合 3級(ただし、障害者本人が運転する場合で、喉頭摘出による障害がある場合に限る)
- 上肢機能障害の場合 1級および2級
- 下肢機能障害の場合 障害者本人が運転するときは1級から6級、生計同一者が運転するときは1級から3級
- 体幹機能障害の場合 障害者本人が運転するときは1級から3級および5級、生計同一者が運転するときは1級から3級
- 運動機能障害(上肢) 1級および2級
- 運動機能障害(移動) 障害者本人が運転するときは1級から6級、生計同一者が運転するときは1級から3級
- 心臓機能障害 1級および3級
- じん臓機能障害 1級および3級
- 呼吸器機能障害 1級および3級
- ぼうこう・直腸機能障害 1級および3級
- 小腸機能障害の場合 1級および3級
- 肝臓機能障害 1級から3級
- 免疫機能障害の場合 1級から3級
(注意)複数の部位に障害のある人は、原則として総合等級で減免に該当するか判断します。
- 療育手帳「A」に該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級に該当し、かつ自立支援医療(精神通院)を受けている人
内容
対象者本人または対象者と生計を一にする人名義の自動車を、対象者の通院、通学、通所、生業のために使用する場合、自動車税(種別割・環境性能割)および軽自動車税(種別割・環境性能割)が減免になります。ただし、普通自動車と軽自動車を併せて対象者1人につき1台に限ります。
注意事項
- 対象者と生計を一にする人が運転する場合で新たに自動車を取得したときの申請は、市民課や各支所の市民サービス課などで住民票謄本を取得した上で、手続きを行なってください。
- 隣接地に居住する家族が運転する場合は、生計同一証明書を取得した上で、手続きを行なってください。
- 対象者が障害者のみの世帯であって常時介護者が運転する場合は、常時介護証明書を取得した上で、手続きを行なってください。
生計同一証明書および常時介護証明書の発行場所
- 対象者が身体障害者手帳または療育手帳に該当する場合 障害福祉課または各支所の市民サービス課
- 対象者が精神障害者保健福祉手帳に該当する場合 伊勢崎保健福祉事務所 電話番号 0270-25-5066
窓口
自動車(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
- 群馬県自動車税事務所(電話番号 027-263-4343)
- 伊勢崎行政県税事務所(電話番号 0270-24-4350)
軽自動車税(種別割)
市民税課、各支所市民サービス課
固定資産税額の減額措置
要件
居住者(障害者)、家屋、バリアフリー改修工事の内容、工事費、添付書類などの要件が定められていますので、詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
窓口
資産税課、市民サービス課
NHK放送受信料の減免
対象者
次の人を世帯構成員に有する契約者のうち、全額免除または半額免除となる要件を満たす人
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
NHKの放送受信料が全額免除または半額免除になります。
全額免除となる要件
契約者の属する世帯に、上記の対象者がいる場合で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税であること
半額免除となる要件
契約者が、次のうちのいずれかを満たす世帯主であること
- 視覚障害または聴覚障害に該当する身体障害者手帳を持っていること
- 1級または2級に該当する身体障害者手帳を持っていること
- Aに該当する療育手帳を持っていること
- 1級に該当する精神障害者保健福祉手帳を持っていること
手続き
障害福祉課または各支所の市民サービス課で免除申請書を記入し、証明を受けたあと、NHK前橋放送局まで送付してください。
書類送付先
郵便番号371-8790
群馬県前橋市元総社町189番地
NHK前橋放送局営業部
窓口
障害福祉課、各支所市民サービス課またはNHK前橋放送局(電話番号 027-251-1714)
携帯電話利用料の割引
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
基本使用料の割引などが受けられる場合があります。
窓口
各携帯電話会社
NTT電話番号案内の無料措置「ふれあい案内(無料番号案内)」
対象者
次の1から3のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳を持っている人で、下記のいずれかに該当する人
- 視覚障害の1級から6級
- 上肢機能障害の1級または2級
- 体幹機能障害の1級または2級
- 運動機能障害の1級または2級
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
事前の申し込みにより、電話帳の利用が困難な人について、電話番号の案内が無料となります。
申込先
フリーダイヤル 0120-104-174(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は休業)
青い鳥郵便葉書の無料配付
対象者
- 身体障害者手帳の1級または2級に該当する人
- 療育手帳「A」に該当する人
内容
青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便葉書(「くぼみ入り」、「無地」または「インクジェット紙」のいずれか1種類を選択)を入れたものが20枚無料配付されます。
手続き
毎年4月から5月に、お近くの郵便局(簡易郵便局を除く)または日本郵便株式会社の支店に身体障害者手帳または療育手帳を提示し、所定の用紙に必要事項を記入して申し込みしてください。
(郵便による申し込みもできますので、詳しくは窓口に確認してください。)
窓口
郵便局(簡易郵便局を除く)または日本郵便株式会社の支店
更新日:2022年03月31日