日常生活の支援

更新日:2023年12月01日

補装具費(購入・修理)の支給

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 政令に定める疾病に該当する難病患者

内容

補装具とは、義肢や車椅子、補聴器など、障害により失われた身体機能を補い日常生活を過ごしやすくするための用具です。
本制度では、補装具が必要と認められる人に、その補装具費を支給します。また、本制度により購入した補装具が破損した場合は、修理費を支給します。事前に申請が必要です。

種目

障害種別および程度などにより対象となる種目が異なります。種目によっては事前に判定を受けていただくものもありますので、詳しくは窓口までご相談ください。

視覚障害者の種目

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害者の種目

補聴器

肢体不自由者の種目(障害児のみ)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

肢体不自由者の種目(障害児・者共通)

義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置(音声言語との重複障害のある人に限ります)
(注意)介護保険の被保険者は、重複する車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえの品目については、介護保険の利用が優先になります。

費用

種目ごとに決められた基準額の最大で1割が自己負担額となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

日常生活用具の給付

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている在宅の人
  • 療育手帳を持っている在宅の人
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている在宅の人
  • 政令に定める疾病に該当する難病患者で在宅の人

内容

重度の障害者等の日常生活を過ごしやすくするために必要な用具を給付します。事前に申請が必要です。

種目

障害種別や等級、程度などにより給付対象となる種目が異なります。また、難病患者等は所定の診断書が必要になります。
なお、平成29年4月1日から、視覚障害者用携帯型歩行支援装置、聴覚障害者用電話着信通報装置、動脈血中酸素飽和度測定器および測定センサー、視覚障害者用血圧計、視覚障害者用地デジ対応ラジオが給付の対象となります。詳しくは、下記ダウンロード別表第1から4までを参照してください。
ただし、介護保険の被保険者は、重複する特殊マット、体位変換器、便器、入浴補助用具、特殊尿器、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、特殊寝台の種目については、介護保険の利用が優先になります。
用具は、大きく分けて以下の6つに分類されます。

  • 介護・訓練支援用具
  • 自立生活支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報・意思疎通支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 住宅改修費

費用

世帯の課税状況により一部負担があります。

ダウンロード

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

就学援助費の支給

対象者

市外の特別支援学校に就学する、市内在住の幼児、児童および生徒の保護者

内容

市外の特別支援学校(幼稚部、小学部、中学部、高等部)へ通う幼児、児童および生徒の保護者に対し、就学援助費を支給します

支給額 一人当たり月額3,000円
支給月 9月と3月の年2回の支給
(注意)転居等で市内に住所を有しなくなったときや学校へ通わなくなったときなどは受給資格がなくなります

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

難聴児補聴器購入支援事業

対象者

次の全ての条件を満たす人

  • 伊勢崎市に住民登録をしている
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象にならない
  • 同じ世帯に市町村民税の所得割額が46万円以上の人がいない

内容

市が定めた基準額または補聴器の購入に掛かる費用の、いずれか低い方の金額の3分の2を補助します。
(注意)必ず、補聴器を購入する前に申請してください
(注意)申請には日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師の意見書と、購入する予定の補聴器の見積書が必要です

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

おむつの給付

対象者

障害児福祉手当または特別障害者手当の受給者で、おむつを必要としている在宅の人
(注意)高齢政策課の給付事業または日常生活用具の給付を受ける人は除きます

内容

月額3,960円までのおむつを給付します。

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

重度身体障害者(児)住宅改造費の補助

対象者

次のいずれかに該当する身体障害者手帳を持ち、当該年度の市町村民税所得割額が16万円未満の世帯に属する人

  • 下肢機能障害で1級または2級
  • 体幹機能障害で1級または2級
  • 下肢および体幹の重複障害で1級または2級
  • 視覚障害で1級
  • 上肢機能障害で1級または2級(ただし、両上肢共に4級以上の障害のある人に限る)

内容

住宅を障害者に適するように改造(バリアフリー化)するための費用のうち60万円を上限として、その6分の5を補助します。つまり補助額は50万円が上限となります。
(注意)事前に申請が必要です。
(注意)原則として1世帯1回のみとなります。
(注意)新築、増築については対象となりません。
(注意)申請した年度内に事業を開始し、完了する事業に限ります。
(注意)類似制度として高齢政策課における補助事業があり、その補助事業を利用する場合には本制度を重複して受けることはできません。
(注意)介護保険(第一優先)または日常生活用具(第二優先)の住宅改修を受けられる可能性がある人は、そちらが優先になります。その場合は、それらの制度を受けたあとの超過額を補助対象とすることができます。

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

介護用車両購入費の補助

対象者

次のいずれかに該当する身体障害者手帳を持っている人がいて、その人を在宅で介護している市内の世帯の人

  • 下肢機能障害で1級または2級
  • 体幹機能障害で1級または2級
  • 下肢および体幹の障害で1級または2級

内容

車椅子用のリフトなどを備えた介護用車両を購入する場合や、持っている車を改造する場合にかかる経費の一部を補助します。詳しくは問い合わせてください。
(注意)事前に申請が必要です。
(注意)申請した年度内に事業を開始し、完了する事業に限ります。
(注意)以前に補助を受けたことがある人は、補助を受けた日から6年が経過している人に限ります。
(注意)類似制度として高齢政策課における補助事業があり、その補助事業を利用する場合には本制度を重複して受けることはできません。

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

自動車改造費用の補助

対象者

次のいずれかに該当する身体障害者手帳を持ち、当該年度の市町村民税所得割額が16万円未満の人

  • 上肢機能障害
  • 下肢機能障害
  • 体幹機能障害

内容

自動車の制御装置を改造するための費用のうち、10万円を限度として助成します。
(注意)事前に申請が必要です。
(注意)申請した年度内に事業を開始し、完了する事業に限ります。
(注意)障害者本人が所有する、または、所有しようとする自動車に限ります。
(注意)2回目以降の申請を受ける場合は、前回の手続きから5年間を経過した場合に限ります。

窓口

障害福祉課、各支所住民福祉課

じん臓機能障害者等通院交通費の補助

対象者

  • じん臓機能障害に該当する身体障害者手帳を持ち、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている人
  • 小腸機能障害に該当する身体障害者手帳を持ち、医療機関に通院して中心静脈栄養法などによる医療を受けている人

(注意)ただし、当該年度の市町村民税が非課税の人に限ります。

内容

人工透析療法および中心静脈栄養法などによる医療を受けるために、医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します。
(注意)往復の通院距離に応じて次のとおり、補助月額に上限があります。

  • 2キロメートル以上25キロメートル未満の場合 月額2,600円
  • 25キロメートル以上75キロメートル未満の場合 月額3,200円
  • 75キロメートル以上の場合 月額5,200円

(注意)徒歩、自転車、病院車、タクシー券などを利用する場合は、補助の対象となりません。
(注意)9月と2月の年2回、対象者には申請書類を送付します。

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

手話通訳者・要約筆記者の派遣

対象者

聴覚障害者または聴覚障害者とコミュニケーションを必要とする人

内容

家庭生活、社会生活におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

窓口

  • 手話通訳者の派遣の場合 障害者基幹相談支援センター 電話番号 0270-75-5771 ファクス 0270-75-5688
  • 要約筆記者の派遣の場合 障害者センター 電話番号 0270-75-5530 ファクス 0270-75-5531

身体障害者補助犬の給付

対象者

主に次の要件に該当する身体障害者手帳を持っている満18歳以上の人

  • 盲導犬の場合 視覚障害の1級
  • 聴導犬の場合 聴覚障害の2級
  • 介助犬の場合 上肢、下肢または体幹機能障害の1級または2級

内容

補助犬は、目や耳や手足に障害のある人の生活をお手伝いする盲導犬、聴導犬および介助犬のことです。
訓練施設入所などにより補助犬を使用する訓練を受け、認定されたのちに補助犬が給付されます。

窓口

伊勢崎保健福祉事務所 電話番号 0270-25-5570

声の広報

対象者

市内在住の視覚に障害のある人

内容

事前の登録により、広報いせさきなどの広報紙を録音したテープまたはデイジー図書(CD)を、登録者に郵送します。

窓口

障害者センター 電話番号 0270-75-5530 ファクス 0270-75-5531

重度身体障害者出張パソコン講習

対象者

身体障害者手帳の1級に該当する外出困難な在宅の人で、パソコンの初心者

内容

自宅に講師が訪問し、パソコンの基礎的な操作の講習をします。

窓口

群馬県障害者情報化支援センター 電話番号 027-251-7129

情報機器の貸し出し

対象者

聴覚障害に該当する身体障害者手帳を持っている人

内容

聴覚障害のコミュニケーション手段を確保するため、情報機器を貸し出します。

窓口

聴覚障害者コミュニケーションプラザ 電話番号 027-255-6633 ファクス 027-255-6634

福祉車両の貸与

対象者

車椅子を日常的に使用している障害者または疾病などで一時的に車椅子を利用している人

内容

車椅子用リフト車を貸し出します。ただし、ガソリン代は利用者負担となります。

窓口

伊勢崎市社会福祉協議会 電話番号 0270-25-4546

ファクスやメールによる110番・119番通報

対象者

聴覚障害または音声・言語機能障害に該当する身体障害者手帳を持っている人

内容

聴覚や音声・言語機能に障害のある人が、緊急時に110番通報や119番通報をする場合は、ファクスまたはメールによる通報ができます。

110番通報の場合

ファクス 0120-578-110

(注意)メールでの110番通報には上記アドレスへ事前に申込・登録しておくことが必要です。

119番通報の場合

ファクス 119
メール119(注意)メールでの119番通報では、事前登録が必要になります。詳しくは消防本部へ問い合わせてください。

Net119緊急通報システム(注意)ネットでの119番通報では、事前登録が必要になります。詳しくは消防本部へ問い合わせてください。

窓口

  • 110番通報 伊勢崎警察署 電話番号 0270-26-0110
  • 119番通報 伊勢崎市消防本部 電話番号 0270-25-3510 ファクス 0270-25-3613

郵便による不在者投票

対象者

次のいずれかに該当する身体障害者手帳を持っている人

  • 両下肢、体幹、脳原性運動機能(移動機能)の障害のいずれかで1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸の障害のいずれかで1級または3級
  • 免疫、肝臓の障害のいずれかで1級から3級

(注意)上記のいずれかの障害に加え、視覚障害の1級または上肢障害の1級に該当する人は、代理記載制度の対象にもなります。

内容

上記に該当する人は、市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けることにより、郵便による投票が認められます。

窓口

伊勢崎市選挙管理委員会事務局 電話番号 0270-27-2781

駐車禁止除外指定車標章の交付

対象者

次の1~3のいずれかに該当する人

  1. おおむね3級以上の身体障害者手帳を持っている人

(注意)障害部位により対象等級が異なりますので伊勢崎警察署に問い合わせてください。

  1. 療育手帳「A」に該当する人
  2. 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する人
  3. 小児慢性特定疾患受給者証(色素性乾皮症に限る)の交付を受けている人

内容

事前の申し込みにより、警察署から交付される標章を前面窓ガラスの見やすい場所に掲げることで交通の妨げにならない必要最小限度において、駐車禁止場所に駐車することができます。
(注意)法定の駐車禁止場所および遊戯、遊興などのための駐車はできません。

窓口

伊勢崎警察署 電話番号 0270-26-0110

思いやり駐車場利用証制度

ヘルプマークの交付

日常生活自立支援事業

対象者

知的障害や精神障害などがあり判断能力が不十分なため、日常生活上の必要な事項を自己の判断で適切に行うことが困難な人

内容

福祉サービスの利用援助、契約の手続き、日常的なお金の出し入れ、預金通帳の預かりなどのお手伝いを生活支援員がしてくれます。なお、相談は無料ですが、実際の利用には利用料がかかります。

窓口

伊勢崎市社会福祉協議会 電話番号 0270-25-4546

知的障害者職親委託事業

対象者

心身障害者福祉センターの判定の結果、職親に委託することがその福祉を図るために適当とされた知的障害者

内容

知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者を職親として登録し、市においてあらかじめ1年以内の期間を定めて更生に必要な指導訓練や生活指導を委託します。

窓口

障害福祉課、各支所市民サービス課

生活福祉資金の貸付

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている人

貸付資金の種類

  • 総合支援資金(生活費、敷金、礼金など)
  • 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(注意)連帯保証人、貸付限度額、据え置き期間、償還期間は資金の種類などにより異なります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

利率

年1.5パーセント(据え置き期間中は無利子)
(注意)教育支援資金と緊急小口資金は無利子です。
(注意)総合支援資金と福祉費は、連帯保証人を立てた場合は無利子です。
(注意)不動産担保型生活資金および要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、年3パーセントと長期プライムレートを比較して低い方となります。

窓口

お住まいの地区の民生委員または伊勢崎市社会福祉協議会 電話番号 0270-25-4546

シルバーサポート隊

対象世帯

次のいずれかに該当する手帳を持っている人および65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている人

内容

  • 電球・蛍光管の取り替え、照明器具の取り付け
  • 軽易な家具の移動
  • カーテンの取り付け、取り外し
  • 水道のパッキン交換(蛇口をひねるタイプのみ対象)
  • 体調が悪いときの、生活必需品の買い物代行

(注意)そのほかの内容については窓口にお問い合わせください。

利用料

作業時間に応じて次のとおりとなります。

  • 30分以内の場合 500円
  • 30分から60分以内の場合 1,000円

(注意)電球や買い物の商品代・材料費などの実費は利用者の負担となります。

申し込み

午前8時30分から午後5時15分までに窓口で申し込んでください。

窓口

社団法人伊勢崎市シルバー人材センター

  • 本所 電話番号 0270-24-7722(伊勢崎地区・境地区担当)
  • 赤堀支所 電話番号 0270-40-0022 または090-2728-8858(赤堀地区担当)
  • あずま支所 電話番号 090-2164-4211(東地区担当)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

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