母子または父子家庭に対して、手当を支給する制度はありますか?

更新日:2022年02月01日

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される児童扶養手当という制度があります。ただし、支給要件に該当しない場合がありますので窓口でご相談ください。

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福祉こども部子育て支援課 手当給付係
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