令和6年度物価高騰対応重点支援給付金

更新日:2024年07月29日

令和6年度新たな住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円、対象世帯において18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算して給付します。

(1) 令和6年度新たな住民税非課税世帯・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、市内に住民登録があり、令和6年度の課税状況が下記の世帯。

  • 「住民税非課税者」のみで構成されている世帯
  • 「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者」で構成されている世帯

(注意)

  • 「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」や「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)」の対象世帯(未申請の世帯や受給辞退された世帯を含む)は対象になりません。
  • 住民税が課税されている人の扶養になっている人のみで構成される世帯を除きます。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課税されていない人を含む世帯を除きます。

支給額

1世帯あたり10万円

給付手続等

確認書が届いた世帯

支給対象世帯の世帯主あてに、令和6年6月28日(金曜日)に確認書を送付しました。

内容を確認し、同封の記載例を参照して必要事項を記入の上、必要書類を添付して申請期限までに返信用封筒で返送してください。

なお、基準日(令和6年6月3日)時点の世帯主あてに送付しているため、基準日以降に世帯構成が変わっていると、現在の世帯主と異なる場合があります。

基準日以降の死亡により、世帯構成が変わった場合、次の世帯主が申請者となります。

(注意)

  • 暴力や虐待などを理由に避難中の人も受給できる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
  • 住民税の修正申告などにより後から本給付金の対象となった人は別途申請手続きが必要です。

確認書が届いていない世帯

未申告の人がいる世帯もしくは令和6年6月3日以降に転入した人がいる世帯は、伊勢崎市では課税情報がわからないため、書類の送付が行えません。該当する世帯は申請が必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請期限までに給付金特設窓口へ提出してください。未申告の人は申告を済ませてから申請をしてください。
提出書類
  • 世帯の課税状況にあう下記アまたはイの申請書
    ア.R6物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)申請書
    イ.R6物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分)申請書
  • 別紙 物価高騰対応重点支援給付金申請書【共通様式】
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど)の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し(コピー)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

支給時期

支給対象の人には、決定通知書を送付します。

支給日について、個別でのお問い合わせに回答はできませんので、決定通知書をご確認ください。

令和5年度の給付金との併給確認や令和5年度及び令和6年度の課税状況の確認をするため、申請から支給までに時間を要します。

また、令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金については、令和5年度の給付金事業が終了後の支給となります。

(注意)

  • 支給時期について、電話やメールでお問い合わせいただいても回答できません。決定通知書が届くのをお待ちください。
  • 確認書・申請書の記載内容や添付書類に不備があると、支給ができない場合があります。
  • 審査の結果、不備のある人や却下となった人には、順次通知を送付します。

(2)こども加算給付

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、市内に住民登録があり、令和6年度の「住民税非課税世帯」および「住民税均等割のみ課税世帯」のうち、18歳以下の児童がいる世帯 

支給額

児童1人あたり5万円

給付手続等

令和6年度の「住民税非課税世帯」および「住民税均等割のみ課税世帯」への給付金の確認書に申請書(水色の用紙)を同封しました。児童がいるいないにかかわらず、原則全世帯の確認書に同封されておりますので、ご承知おきください。
ただし、令和5年度のこども加算分を受給した方には同封していません。
対象児童のいない世帯については、申請書を返送しないでください。

なお、基準日(令和6年6月3日)時点の世帯主あてに送付しているため、基準日以降に世帯構成が変わっていると、現在の世帯主と異なる場合があります。

基準日以降の死亡により、世帯構成が変わった場合、次の世帯主が申請者となります。

(注意)

  • 基準日以降に出生した児童も申請により対象となります。
  • 別居している児童を扶養している場合は、申請により対象になる場合があります。
  • 児童が施設に入所している場合は対象になりません。

申請について

申請書が届いた世帯や次のいずれかに該当する児童がいる世帯は、こども加算分の支給を受けるために申請書の提出が必要となります。
  • 基準日以降に出生した児童
  • 別世帯で扶養している児童
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請期限までに給付金特設窓口へ提出してください。
提出書類
  • R6物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど)の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し(コピー)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

支給時期

支給対象の人には、決定通知書を送付します。

支給日について、個別でのお問い合わせに回答はできませんので、決定通知書をご確認ください。

令和6年度の「住民税非課税世帯」および「住民税均等割のみ課税世帯」への給付金と併せて支給となります。

(注意)

  • 支給時期について、電話やメールでお問い合わせいただいても回答できません。決定通知書が届くのをお待ちください。
  • 確認書・申請書の記載内容や添付書類に不備があると、支給ができない場合があります。
  • 審査の結果、不備のある人や却下となった人には、順次通知を送付します。

詐欺に注意してください

物価高騰対応重点支援給付金を装った詐欺などに注意してください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

注意事項(共通)

  • 給付金の対象となるかについて、電話やメールによる回答はできません。対象世帯には案内通知や確認書などを送付しますので、そちらを確認してください。
  • 給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽があることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 世帯内に伊勢崎市が課税情報を保有していない方(令和6年1月1日時点の住所が伊勢崎市外の方や所得未申告の人など)がいる場合は、申請書類等の送付ができません。前住所地から送付された税額通知書等の確認や所得の申告をしていただき、住民税均等割のみ課税世帯の人や住民税非課税世帯で、18歳以下の児童がいる世帯の人は特設窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課(給付金特設窓口)
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館1階
電話番号 0270-27-2776
ファクス番号 0270-26-1808

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