物価高騰対応重点支援給付金

更新日:2024年04月16日

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の趣旨を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯において18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算して給付します。

(1)住民税均等割のみ課税世帯への給付金

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、市内に住民登録があり、令和5年度の「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者」で構成されている世帯

支給額

1世帯あたり10万円

給付手続等

確認書が届いた世帯

支給対象世帯の世帯主あてに、令和6年3月22日(金曜日)に確認書を送付しました。

内容を確認し、同封の記載例を参照して必要事項を記入の上、必要書類を添付して申請期限までに返信用封筒で返送してください。

なお、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯主あてに送付しているため、基準日以降に世帯構成が変わっていると、現在の世帯主と異なる場合があります。

基準日以降の死亡により、世帯構成が変わった場合、次の世帯主が申請者となります。

確認書はこの封筒で届きます。

確認書送付封筒

(注意)

  • 住民税が課税されている人の扶養になっている人のみで構成される世帯を除きます。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課税されていない人を含む世帯を除きます。
  • 暴力や虐待などを理由に避難中の人も受給できる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
  • 住民税の修正申告などにより後から本給付金の対象となった人は別途申請手続きが必要です。
返信用封筒について
返信用封筒

本給付金に係る事務の一部を株式会社ジーシーシー(群馬県前橋市)および株式会社ジーシーシーデータソリューション(群馬県前橋市)に委託しております。

返信用封筒のあて先は、委託先の所在地になります。

確認書が届いていない世帯

未申告の人がいる世帯もしくは令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯は、伊勢崎市では課税情報がわからないため、書類の送付が行えません。該当する世帯は申請が必要です。申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請期限までに給付金特設窓口へ提出してください。未申告の人は申告を済ませてから申請をしてください。

提出書類
  • 物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度均等割のみ課税世帯分)申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど)の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し(コピー)

申請期限

令和6年8月30日(金曜日)必着

(2)こども加算給付

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、市内に住民登録があり、18歳以下の児童がいて、次のアまたはイのいずれかに該当する世帯

ア.令和5年度の住民税非課税世帯(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)の受給世帯)

イ.令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯

支給額

児童1人あたり5万円

給付手続等

支給対象世帯アに該当する世帯

世帯主あてに、令和6年3月8日(金曜日)に案内はがきを送付しました。

案内はがきが届いた人は申請不要です。

令和6年3月26日(火曜日)に振り込みました。

支給対象世帯アに該当する世帯のうち、電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金を受給していない世帯には、該当世帯の世帯主あてに、令和6年3月22日(金曜日)に申請書を送付しました。

(注意)

  • 郵便事情により案内はがきが届くまでに日数がかかる可能性があります。
  • 送付した案内はがきが宛所に届かず市に返戻された場合、給付金を支給できません。
  • 案内はがきに記載されている児童数は、住民票上同世帯の児童の数です。別世帯に児童単身の世帯がある場合は、加算の対象となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 児童が施設に入所している場合は対象になりません。案内はがきに記載の児童数に施設入所児童が含まれている場合はご連絡ください。
  • 基準日以降に出生した児童は、案内はがきに記載がありません。別途申請手続きが必要です。
口座の解約をした場合や支給を希望しない場合
  • 支給口座を解約や名義変更をしたなどで、給付金が振り込めない恐れがある場合は給付金支給口座登録などの届出書を提出してください。
  • 給付金の支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の手続きが必要なため、ご連絡ください。

支給対象世帯イに該当する世帯

世帯主あてに、住民税均等割のみ課税世帯への給付金の確認書と併せて、令和6年3月22日(金曜日)に申請書を送付しました。

なお、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯主あてに送付しているため、基準日以降に世帯構成が変わっていると、現在の世帯主と異なる場合があります。

基準日以降の死亡により、世帯構成が変わった場合、次の世帯主が申請者となります。

(注意)

  • 基準日以降に出生した児童も申請により対象となります。
  • 別居している児童を扶養している場合は、申請により対象になる場合があります。
  • 児童が施設に入所している場合は対象になりません。

申請が必要な世帯

支給対象世帯アまたはイに該当し、申請書が届いた世帯や次のいずれかに該当する児童がいる世帯は、こども加算分の支給を受けるために申請書の提出が必要となります。

  • 基準日以降に出生した児童
  • 別世帯で扶養している児童

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請期限までに給付金特設窓口へ提出してください。

提出書類
  • 物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど)の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し(コピー)

申請期限

令和6年8月30日(金曜日)必着

(3)令和6年度新たな住民税非課税世帯・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金、こども加算給付

詳細については、決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

(4)定額減税補足給付金(調整給付金)

定額減税補足給付金(調整給付金)については、下記リンクより市民税課のページをご覧ください。

定額減税補足給付金(調整給付金)について

詐欺に注意してください

物価高騰対応重点支援給付金を装った詐欺などに注意してください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

注意事項(共通)

  • 給付金の対象となるかについて、電話やメールによる回答はできません。対象世帯には案内通知や確認書などを送付しますので、そちらを確認してください。
  • 給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽があることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  • 世帯内に伊勢崎市が課税情報を保有していない方(令和5年1月1日時点の住所が伊勢崎市外の方や所得未申告の方など)がいる場合は、申請書類等の送付ができません。前住所地から送付された税額通知書等の確認や所得の申告をしていただき、住民税均等割のみ課税世帯の方や住民税非課税世帯で、18歳以下の児童がいる世帯の方は特設窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課(給付金特設窓口)
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館1階
電話番号 0270-27-2776
ファクス番号 0270-26-1808

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