PM2.5(微小粒子状物質)に関するお知らせ

更新日:2018年04月05日

群馬県では、前橋、高崎、桐生、太田、沼田、館林、富岡、吾妻、嬬恋の9地点で大気中のPM2.5濃度を常時測定しています。各地点の測定結果については、下記のリンク先をご覧ください。

PM2.5注意報発令に関すること

国の専門家会合において示された、PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針を受け、群馬県ではPM2.5の大気中濃度が高くなった場合、次のとおりPM2.5注意報を発令します。

注意報発令基準

  1. PM2.5の大気中濃度が午前5時から7時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超え、かつ日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム(環境基準の2倍)を超えると見込まれる場合。 
  2. PM2.5の大気中濃度が午前5時から12時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超え、かつ日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム(環境基準の2倍)を超えると見込まれる場合。 

発令区域

前橋渋川区域、県西部区域、桐生みどり区域、県東南部区域、利根沼田区域、吾妻区域 注意報は発令区域ごとに群馬県から発令されます。伊勢崎市は県東南部区域(伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町および邑楽町の全域)に含まれます。

注意報発令時のお知らせ方法

月曜日から金曜日

注意報が発令された場合には、本ホームページ、いせさき情報メール(配信希望の登録をした人)にて、市民の皆さんにお知らせします。

土曜日・日曜日・祝日

群馬県ホームページにてご確認ください。 

注意報発令時の注意点

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控えましょう。
  • 呼吸器や循環器系疾患のある人、小児、高齢者は、体調に応じて、より慎重に対応しましょう。

 

PM2.5(微小粒子状物質)とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の非常に小さな粒子のことです。PM2.5は粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。  

PM2.5の環境基準

人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、次のとおり環境基準が定められています。

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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