粉じんに関する届出
「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し、または飛散する物質をいい、 粉じんのうち、特定粉じん(石綿)以外の粉じんを「一般粉じん」といいます。「大気汚染防止法」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」では、工場または事業場に設置される施設で、大気汚染の原因となる粉じんを発生するものを「一般粉じん発生施設」、「粉じん特定施設」としてそれぞれ定めています。 これらの施設を設置しようとする事業者には届出が義務づけられており、構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければなりません。
大気汚染防止法に基づく届出(一般粉じん発生施設)
大気汚染防止法で定める「一般粉じん発生施設」に該当する施設の種類および構造等基準については次の通りです。
- 一般粉じん発生施設一覧(PDF:31.1KB)(大気汚染防止法施行令別表第2)
- 一般粉じん発生施設に係る構造等基準(PDF:51.6KB)(大気汚染防止法施行規則別表第6)
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | 記入例等 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 一般粉じん発生施設設置届 (法第18条第1項) | 一般粉じん発生施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日まで | 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(Wordファイル:36.4KB) | 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書【記載要領】(PDFファイル:518.1KB) |
(2) | 一般粉じん発生施設使用届 (法第18条の2第1項) | 法改正等により新たに一般粉じん発生施設が追加されたとき、現にその施設を設置(工事中を含む)している場合 | 一般粉じん発生施設となった日から30日以内 | ||
(3) | 一般粉じん発生施設の構造等変更届 (法第18条第3項) | 一般粉じん発生施設の構造・使用方法、管理の方法を変更しようとする場合 | 工事着手予定日まで | ||
(4) | 氏名等変更届 (法第18条の13第2項) | 氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | 氏名等変更届出書(Wordファイル:20.2KB) | 氏名等変更届出書【記入例】(PDFファイル:194.7KB) |
(5) | 使用廃止届 (法第18条の13第2項) | 一般粉じん発生施設の使用を廃止した場合 | 廃止のあった日から30日以内 | 使用廃止届出書(Wordファイル:16.3KB) | 使用廃止届出書【記入例】(PDFファイル:188.9KB) |
(6) | 承継届 (法第18条の13第2項) | 一般粉じん発生施設を譲り受けまたは借り受けた場合、相続または合併により施設を承継した場合 | 承継のあった日から30日以内 | 承継届出書(Wordファイル:16.3KB) | 承継届出書【記入例】(PDFファイル:194.1KB) |
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく届出(粉じん特定施設)
群馬県の生活環境を保全する条例で定める「粉じん特定施設」に該当する施設の種類および構造等基準については次のとおりです。
- 粉じん特定施設一覧(PDF:34.2KB)(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第5)
- 粉じん特定施設に係る構造等基準(PDF:43.1KB)(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第6)
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | 記入例等 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 粉じん特定施設設置届 (条例第26条第1項) | 粉じん特定施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日まで | 粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書(RTFファイル:264.8KB) | 粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書【記載要領】(PDFファイル:283.3KB) |
(2) | 粉じん特定施設使用届 (条例第27条) | 条例改正により新たに粉じん特定施設が追加されたとき、現にその施設を設置(工事中を含む)している場合 | 粉じん特定施設となった日から30日以内 | ||
(3) | 粉じん特定施設の構造等変更届 (条例第26条第3項) | 粉じん特定施設の構造・使用方法、管理の方法等を変更しようとする場合 | 工事着手予定日まで | ||
(4) | 氏名等変更届 (条例第30条第1項) | 氏名または名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | 粉じん特定施設氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(RTFファイル:69.7KB) | 粉じん特定施設氏名(名称・住所・所在地)変更届出書【記入例】(PDFファイル:166KB) |
(5) | 使用廃止届 (条例第30条第1項) | 粉じん特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止のあった日から30日以内 | 粉じん特定施設使用廃止届出書(RTFファイル:67.4KB) | 粉じん特定施設使用廃止届出書【記入例】(PDFファイル:167.3KB) |
(6) | 承継届 (条例第30条第1項) | 粉じん特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合、相続または合併により施設を承継した場合 | 承継のあった日から30日以内 | 粉じん特定施設承継届出書(RTFファイル:76.9KB) | 粉じん特定施設承継届出書【記入例】(PDFファイル:171KB) |
添付書類
- 事業場案内図
- 一般粉じん発生施設(粉じん特定施設)の配置図
- 一般粉じん(粉じん)を処理し、または一般粉じん(粉じん)の飛散を防止するための施設の配置図
- 一般粉じん(粉じん)の発生および一般粉じん(粉じん)の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
- 一般粉じん発生施設(粉じん特定施設)および一般粉じん(粉じん)の処理または防止(飛散防止)のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図
- 届出参考事項 【書式ダウンロード(ワード:68KB)】
提出先
提出部数は2部です。必要事項を記入し、環境政策課に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388
更新日:2022年03月31日