水質に関する届出

更新日:2024年04月09日

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法は、工場・事業場から公共用水域に排出される排出水および地下に浸透する排出水を規制することで、公共用水域および地下水の水質汚濁を防止し、国民の健康の保護および生活環境の保全を図ること、並びに健康被害者の保護を図ることを目的としています。

特定施設および排水基準について

水質汚濁防止法に定める特定施設または群馬県の生活環境を保全する条例に定める水質特定施設を設置し、公共用水域に水を排出する事業者および有害物質貯蔵指定施設を設置している事業者の方は、届出義務があります。

届出を要する施設および期限は下記の表のとおりですので、期限内に届出をするようにお願いします。

また、特定施設を設置している事業場(特定事業場)から排出される排出水には排出基準が定められており基準を守らなくてはなりません。

届け出

特定事業場については、下記のような場合に届出を行う必要があります。

提出部数は2部です。必要事項を記入し、下記添付資料一覧内の該当するものとともに、環境政策課に提出してください。

水質汚濁防止法関係の届出

水質汚濁防止法関係の届出一覧

届出種類

届出を必要とする場合

届出期間

届出様式

記載例

備考
(1) 設置届出書
(法第5条)
特定施設、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設(以下特定施設等)を設置しようとする場合
 
工事着手の日の60日前まで

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(Wordファイル:183.5KB)

 

設置届出書記載例(Wordファイル:251.5KB)


有害物資貯蔵指定施設設置届出書記載例(Wordファイル:123.5KB)

 

変更届出書記載例(Wordファイル:259.5KB)

届出記入要領(Wordファイル:77.5KB)
(2) 使用届出書
(法第6条)
使用している施設が特定施設等に該当した場合
 
特定施設等となった日から30日以内
(3) 変更届出書
(法第7条)
特定施設等の施設の構造・使用方法、汚水の処理の方法等を変更しようとする場合
 
工事着手の日の60日前まで
(4) 氏名等変更届出書
(法第10条)
届出者の氏名または名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称および所在地に変更があった場合 変更の日から30日以内

氏名等変更届出書(Wordファイル:31KB)

-  
(5) 使用廃止届出書
(法第10条)
特定施設等の使用を廃止した場合
 
廃止のあった日から30日以内

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(Wordファイル:33.5KB)

-  

 

チェックリスト(Excelブック:64.5KB)

 

チェックリスト記載例(Excelブック:64.5KB)

 
(6) 承継届出書
(法第11条)
地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合
 
承継のあった日から30日以内

承継届出書(Wordファイル:34.5KB)

-  

添付資料一覧

  • 事業場案内図
  • 事業場内見取り図(施設の配置図、排水経路を記載)
  • 設置施設の仕様書、カタログ等(特定施設及び排水処理施設)
  • 使用薬品がわかるもの(安全データシート等)
  • 有害物質使用特定施設に係る設備の構造図・仕様書・カタログ類(配管、床面、排水溝等)
  • その他届出関係参考資料

群馬県の生活環境を保全する条例関係の届出

提出部数は2部です。必要事項を記入し、下記添付資料一覧内の該当するものとともに、環境政策課に提出してください。

群馬県の生活環境を保安する条例関係の届出一覧
届出の種類 届出を必要とする場合 届出期間 届出様式
(1) 設置届出書 水質特定施設および水質有害物質使用特定施設(以下水質特定施設等)を設置しようとする場合
 
工事着手の日の60日前まで 水質特定施設設置(使用、変更)届出書(RTFファイル:538.4KB)
(2) 使用届出書 使用している施設が水質特定施設等に該当した場合
 
水質特定施設等となった日から30日以内
(3) 変更届出書 水質特定施設等の施設の構造・使用方法、汚水の処理の方法等を変更しようとする場合
 
工事着手の日の60日前まで
(4) 氏名等変更届出書 届出者の氏名または名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称および所在地に変更があった場合 変更の日から30日以内 水質特定施設氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(Wordファイル:37KB)
(5) 使用廃止届出書 水質特定施設等の使用を廃止した場合
 
廃止のあった日から30日以内 水質特定施設使用廃止届出書(Wordファイル:34.5KB)
(6) 承継届出書 地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合
 
承継のあった日から30日以内 水質特定施設承継届出書(Wordファイル:36KB)

添付資料一覧

  • 事業場案内図
  • 事業場内見取り図(施設の配置図、排水経路を記載)
  • 設置施設の仕様書、カタログ等(水質特定施設及び排水処理施設)
  • 使用薬品がわかるもの(安全データシート等)
  • 水質有害物質使用特定施設に係る設備の構造図・仕様書・カタログ類(配管、床面、排水溝等)
  • その他届出関係参考資料

改正水質汚濁防止法(平成24年6月1日施行)

改正の背景

昨今の調査により、事業場等から有害物質の漏えいによる地下水汚染事例が毎年継続的に確認されています。これらの原因は事業場等における生産設備、貯蔵設備等の老朽化や生産設備の使用の際の作業ミスによるものが大半です。地下水汚染は一度汚染されると回復が困難であるため、地下水汚染を未然に防止するため実効のある取組みの推進を図る必要が出てきました。

改正の概要

改正水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、届出の対象となる施設を拡大し、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備および使用の方法に関する基準の遵守義務、定期点検および結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

対象施設

  • 有害物質を使用する特定施設(有害物質使用特定施設)
  • 有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)

常時移動させながら使用するドラム缶、一斗缶やポリタンク等は対象外

主な改正内容

対象施設の拡大

対象施設を設置する場合は、構造等について市長へ届出が必要です。

改正水質汚濁防止法の施行に伴い新たに対象となった施設(水質汚濁防止法第5条第3項)
  • 下水道に排水の全量を放流等している有害物質使用特定施設
  • 有害物質貯蔵指定施設
  1. 現在既に設置されている対象施設については、使用届出書の提出が必要です。
  2. 公共用水域に排出している工場、事業場に設置されている特定施設で、既に水質汚濁防止法に基づき届出されているものについては、今回の使用届出書の提出対象とはなりません。ただし、有害物質貯蔵指定がある場合は、届出対象となります。
構造等に関する基準の遵守義務等

対象施設について、構造等に関する基準を遵守しなければいけません。また、市長は当該施設が基準を遵守していないときは、構造等の改善命令ができます。 既設の施設の期限については経過措置として、構造等に関する基準の一部の適用が猶予されておりましたが、その期間が平成27年5月31日で満了しました。

定期点検の義務の創設

対象施設について、定期的にその施設の構造等を点検・記録し、その記録を3年間保存することが義務付けられます。

既設施設に対しても適用されます。

関連リンク

法律等の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境保全係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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