浄化槽設置に対する補助

更新日:2024年03月29日

個人宅のくみ取り槽もしくは単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合や、個人宅を建替えして合併処理浄化槽を設置する場合に補助金を交付します。

【重要なお知らせ】

令和6年度からくみ取り槽や単独処理浄化槽の撤去(再利用)費も補助の対象になりました。

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

受付期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

補助金額

補助金の交付額は以下の通りです。

1.転換設置と宅内配管工事をした場合

くみ取り槽や単独処理浄化槽を適正に撤去、または、単独処理浄化槽を雨水貯留施設に再利用し、合併処理浄化槽を設置(建築確認を伴わない工事)

  • 5人槽    650,000円
  • 7人槽    680,000円
  • 10人槽  710,000円

くみ取り槽や単独処理浄化槽の撤去または再利用

  • 単独処理浄化槽を撤去した場合 120,000円
  • くみ取り槽を撤去した場合          90,000円
  • 雨水貯留施設に再利用した場合   90,000円

例 単独処理浄化槽を撤去、5人槽の合併処理浄化槽を設置し、宅内配管工事を行う場合

     120,000円+650,000円=770,000円

2.準転換設置と宅内配管工事をした場合

くみ取り槽や単独処理浄化槽をやむ得ない理由により撤去できずに合併処理浄化槽を設置(建築確認を伴わない工事)

  • 5人槽   450,000円
  • 7人槽   480,000円
  • 10人槽 510,000円

3.建替等設置した場合

くみ取り槽や単独処理浄化槽を使用している住宅の建替え等に伴い、合併処理浄化槽を設置(建築確認を伴う工事)

  • 5人槽   250,000円
  • 7人槽   280,000円
  • 10人槽 310,000円

※単独処理浄化槽等の撤去時(特に建替時に住宅の解体と一緒に撤去する際)の写真がない場合、補助金を交付できないことがありますのでご注意ください。

対象地域

補助対象地域については、下記リンクで確認してください。

浄化槽を設置する場所が、公共下水道・農業集落排水の供用開始区域外、市設置型浄化槽の整備区域外の場合に補助対象となります。区域については、上下水道局下水道整備課(電話番号 0270-27-2777)へ問い合わせしてください。

補助の対象にならない場合

  • 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない人。
  • 賃貸借または販売等の目的の専用住宅に浄化槽を設置する人。
  • 共有名義の専用住宅に住む人で、他の所有者の承諾が得られない人。
  • 住宅を継続的に使用しない人。
  • 市(区町村)税に滞納のある人。
  • 過去に合併処理浄化槽の設置補助金の交付を受けた人。
  • 他の公共事業等で合併処理浄化槽または単独処理浄化槽の補償を受けた人。

浄化槽の補助金を受けるには

合併処理浄化槽の設置工事着工予定日の14日前までに、交付申請書および添付書類を、資源循環課窓口(清掃リサイクルセンター21 管理棟2階 )に提出してください。

なお、補助金の交付決定が通知されてから着工してください。

実績報告書の提出

浄化槽設置工事が完了した日から30日以内または令和7年2月28日(金曜日)までのいずれか早い日までに提出してください。

交付申請関係書類

手続きの流れや申請書類の詳細は、下記の令和6年度伊勢崎市浄化槽整備事業費補助金交付の手引きをご覧ください。

その他注意事項

行政書士でない人が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部資源循環課 清掃企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2732
ファクス番号 0270-27-5388

メールでのお問い合わせはこちら