資源物の持ち去り行為の禁止

更新日:2022年03月31日

ごみ集積所から資源物を持ち去る行為は禁止です!

本市では、平成30年10月1日から「伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正により、市が定める者以外がごみ集積所(ごみステーションや資源回収場所)に出された資源物を収集・運搬することが禁止になりました。

違反者に対しては指導を行い、指導に従わない者に対し命令を行い、命令違反者は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

なお、自治会(行政区)の環境指導員や役員が、ごみ集積所の管理や清掃活動で資源物を収集・運搬する場合や、資源物回収登録許可団体は、この規制対象から除かれます。

概要

市内のごみ集積所に出された家庭ごみのうち資源物(缶や自転車、古紙など)が、市から収集・運搬の委託を受けた者以外によって持ち去られています。
資源物の持ち去り行為は、市民の皆様のごみの減量や分別意識に影響を及ぼす行為であり、ごみの散乱や早朝などの騒音被害により、地域住民の生活環境の悪化をもたらします。
そのため、持ち去り行為を行う者に対する抑止効果を考慮し「伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正により持ち去り行為を防止し、適正な循環型社会の構築と快適な市民生活の確保に努めることとしました。

対象の資源物

  • 金属類
  • 使用済小型電子機器
  • 紙類(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・雑がみ)
  • びん
  • ペットボトル
  • 衣類               など

各種啓発について

ごみ集積所(ごみステーション及び資源回収場所)には、看板やのぼり旗の設置を行うことで啓発を行っています。

soukonobori

啓発物を設置したごみ集積所の一例

nobori1

のぼり旗(ごみ集積所用)

啓発看板(ごみ集積所用)

啓発看板(ごみ集積所用)

啓発看板(外国語)

啓発看板(6箇国語対応・ごみ集積所用)

市や行政区、関係団体によるごみ集積所の巡回や情報提供による調査を実施します。

巡回中の車両にはマグネットシートを掲示しています。

sharyoumag

マグネットシートを貼付した車両の一例

マグネットシート(車両掲示用)

マグネットシート(車両掲示用)

持ち去り行為を見かけた場合

資源物の持ち去り行為を発見した場合は、環境政策課へ情報提供をお願いします。市でパトロールを行う時の貴重な情報になりますので、ご協力をお願いいたします。

なお、直接注意することや無理な車両の制止などは危険であり、トラブルの原因になりますので避けてください。

提供いただきたい情報

持ち去りポスター

 

  • 日時
  • 場所
  • 持ち去り品目
  • 持ち去り行為者の人数
  • 持ち去り行為者の特徴(性別・身長・年齢・服装など)
  • 持ち去り行為者の車両情報 (ナンバー・車種・車体の色・社名など)

 

下記の通報連絡票もご利用ください。

資源物の収集・運搬ができる者

  • 市が資源物の収集または運搬を委託した業者
  • 資源物回収登録団体

資源物回収登録団体とは?

自治会や、自治会から資源物を回収することについて同意を受けている営利を目的としない市民団体であって、市長の登録を受けた者のことです。

登録の必要があるかどうか判断しがたい場合には、資源循環課へお問い合わせください。

腕章(資源物回収団体活動時用)

資源物回収登録団体が活動する際は、代表者等が腕章を着用して実施します。

資源物回収登録団体申請書類

申請時の提出書類

自治会(行政区)の場合

  • 資源物回収登録団体申請書
  • 資源物回収活動実施計画書

自治会(行政区)以外の団体の場合

  • 資源物回収登録団体申請書
  • 資源物回収活動実施計画書
  • 資源物回収同意書

変更・中止時の提出書類

  • 資源物回収登録団体変更届
  • 資源物回収活動中止届

実績報告時の提出書類

  • 資源物回収活動実績報告書

伊勢崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第11条 市及び規則で定める者(以下「市等」という。)以外の者は、市が一般廃棄物を定期的に収集するための一時的な排出場所(以下「ごみ集積所」という。)に排出された資源物(缶、びんその他の再利用又は再生利用が可能なものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、ごみ集積所から資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

3 市長は、前項の規定による指導を受けた者が、当該指導に従わず、ごみ集積所から資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(罰則)

第24条 第11条第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

ごみ出しルールを守ってください!

資源物を回収日の前日などに出すと「持ち去り行為」を助長することに繋がりますので、必ず指定された回収日当日の朝に出していただくようにご協力をお願いします。

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境部資源循環課
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2732
ファクス番号 0270-27-5388

メールでのお問い合わせはこちら