小規模事業者サポート補助金

更新日:2024年04月11日

市内で事業を営む事業者の業務改善や生産性向上による経営強化を支援し、地域経済の活性化を図るため、小規模事業者の取り組みに対して対象となる経費の一部を補助します。なお、補助金については内容の審査により交付決定を行う採択制となります。

(注意)申請件数や内容によって不採択となることがあります。

補助金額

補助率

補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内

補助限度額

50万円(千円未満は切り捨て)

補助対象経費

  • 事業所改装経費:事業の実施に必要な改装費用(改装経費の合計が税抜10万円以上であること)
  • 設備導入経費:事業の実施に必要な設備・備品の購入費用(購入単価が税抜3万円以上であること)
  • 販路拡大経費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシ等の印刷費、ホームページ作成費など
  • 業務効率化経費:IT・IoT化、人材育成・教育訓練などにより業務効率化を図る経費など
  • 事業承継経費:事業承継(譲受)に関するコンサルタント料など
  • 事業継続経費:事業環境の変化に対応するための事業継続計画(BCP)策定やエネルギーその他の物価高騰に対応するための資金繰り計画の策定経費など
具体例
  対象となるもの 対象にならないもの
事業所改装 店舗や事業所の新築、増改築、改装(内外装、建具、間仕切り、厨房設備・空調設備・客用トイレなど)、看板、公衆無線LANの設置(回線使用料などは対象外)など 不動産、外構(塀・車庫・駐車場・物置・防犯カメラ・造園など)、浄化槽、屋外設備、その他(清掃・消臭・抗菌・防虫や消毒などの薬剤散布など)など
設備導入 生産性向上が見込まれる事業用設備、業務用電化製品、事業用特殊車両、客用の椅子・テーブル、商品陳列棚、その他業務上必要が認められるものなど 事務用品(OA機器・ファクス・カメラなど)、パソコン、一般車両、家庭用の電気機械・器具、消耗品(紙・文房具・書籍など)、自らの店舗で商品となり得るものなど
販路拡大 販路開拓のための広告(新聞折込・雑誌掲載など)、パンフレット・チラシ・ショップカードの作成・印刷、ホームページの作成、オンライン販売システムの構築費、展覧会への出展費用など チラシ・ホームページなどを自分で作成するための紙・インク・ソフトウェアなど、ホームページの維持管理、DM送付の切手・ハガキ、名刺など
業務効率化

テレワークシステム、POSレジシステム、キャッシュレス決済システム、消費税インボイス制度対応システム、自動釣銭機・発券機の購入

ビジネススキルや事業の専門性(DX化講座、CAD応用術講座等)を高めるための人材育成・教育訓練における講師費用

事務用品(OA機器・ファクス・カメラなど)、パソコン、システムや機器の管理維持費 など

事業承継

事業譲受に関するコンサルティング費用、委託料など

事業譲渡に関するコンサルティング費用、委託料など

事業継続

事業継続計画(BCP)策定に関するコンサルティング費用・策定委託費用、事業継続計画に基づく設備導入費用(感染症のパンデミック時における滅菌装置やサーモグラフィ装置)など

家賃・テナント料、水道光熱費などの営業活動に関する諸経費など

  • (注意1)対象経費の契約業者などは、伊勢崎市内の事業者に限ります。
  • (注意2)この補助金の交付決定日以前に着手したもの、 国、県、市が実施するほかの補助制度の対象となるものは除きます。
  • (注意3)実際の対象経費は、事業計画書等の内容を確認した上で判断します。経費が特段高額なもの、事業に必要性が認められないものは、対象になりません。

手続きの流れ

小規模事業者サポート補助金申請の流れを示した図です
  1. 商工会議所または群馬伊勢崎商工会で事業計画書の策定支援を受ける
  2. 策定支援を受けたことを証明する書類である事業計画等確認書を受領
  3. 市へ交付申請書類を提出
  4. 交付決定通知の受領
  5. 事業開始(契約・発注)
  6. 契約事業者による工事・納品・請求行為
  7. 契約事業者への支払い
  8. 契約業者から領収書の受領
  9. 市へ実績報告書類、請求書類の提出(事業完了後30日以内)
  10. 補助金交付確定通知の受領、補助金の受け取り(口座振込)
  11. 市による状況報告書の提出依頼(報告時期に対象者へ連絡予定)
  12. 市へ状況報告書の提出(事業完了年度の翌年度より3年間)
  • (注意1)申請前に事業計画の策定支援を必ず受けてください。
  • (注意2)申請書の添付書類として、見積書が必要です。契約・発注は、交付決定が出てからです。
  • (注意3)申請件数や内容によって不採択となることがあります。
  • (注意4)実績報告書の添付書類として、請求書及び領収書が必要です。実績報告の前に、経費を支払い終えてください。

事業計画の策定支援期間

令和6年5月7日(火曜日)から7月5日(金曜日)まで

事業計画書の策定支援

小規模事業者サポート補助金事業は、申請要件として下記のいずれかの団体による事業計画書の策定支援を受ける必要があります。予め事業計画を作成のうえ、支援を受けてください。その際に、必ず商工団体へ事前連絡をしてください。

  • 伊勢崎商工会議所(伊勢崎市昭和町3919番地、電話番号 0270-24-2211)
  • 群馬伊勢崎商工会(伊勢崎市東町2668番地1 あずま支所2階、電話番号 0270-62-2580)

(注意)支援を受けたことにより、補助金の交付を確約するものではありません。

(注意)策定支援には通常1週間程度の時間を要するため、 余裕をもって相談してください。

申請期間

・令和6年6月17日(月曜日)から7月12日(金曜日)まで

 

(注意)採択・不採択の結果通知は8月末頃の発送を予定しています。

補助金の対象となる人

次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 市内に事業所を有し、常時雇用する人数が下記を満たす事業者
    ・5人以下:卸売業、小売業、サービス業
    ・20人以下:製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他
  2. 伊勢崎市内で令和7年1月31日(金曜日)までに事業を完了し、実績報告を提出する人
  3. 市税を滞納していない人
    ・個人事業の場合は、申請時に伊勢崎市内に住民登録があり、主たる事業を市内で営んでいること
    ・法人の場合は、申請時に伊勢崎市内に本社もしくは主たる事業所が法人登記されており、主たる事業を市内で営んでいること
  4. 伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会による事業計画書の策定支援を受けた人
  5. 営業に関して必要な資格・許認可を取得している人
  6. 主たる事業の収入が、所得税法に定める事業所得として計上される人
  7. 伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定に該当しない人
  8. 下記の「みなし大企業」でないこと
    ・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
    ・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している
    ・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
  9. 令和4年度・令和5年度に本補助金の交付を受けていないこと

補助対象外となる事業

次の要件のいずれかに該当する事業は、補助対象外です。

  1. 日本標準産業分類に定める農業・林業・漁業に該当する事業
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条5項に該当する事業
  3. フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
  4. 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等が行う事業
  5. その他市長が適当でないと認める事業

審査について

申請期間終了後、提出書類を基に審査を行います。審査結果によって不採択となる場合がありますので、予めご承知置きください。なお、審査項目は以下のとおりです。

  • 事業実施の必要性
  • 事業計画の適切性
  • 創意工夫
  • 計画事業の効果性
  • 社会課題への適応性

提出書類

交付申請

伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

  • 小規模事業者サポート補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費に係る見積書の写し
  • 補助対象経費に係る補足資料:改装箇所の写真、設備のカタログ、仕様書・設計書など
  • 個人の場合:住民票の写し、開業届の写しまたは直近の確定申告書類一式の写し
  • 法人の場合:登記事項証明書の写しまたは登記簿謄本・抄本の写し、直近の確定申告書類一式の写し
  • 市税に滞納がないことを証明する書類(市税の完納証明書)
  • 事業計画など確認書(様式第3号) (事業計画書の策定支援を受けた団体より発行)
  • 誓約書(様式第4号) 

事業の変更・廃止

事業内容が変更になる場合や事業を廃止する場合は、必要書類を商工労働課へ提出してください。

  • 変更・中止・廃止承認申請書(様式第7号) 

(注意)内容によって必要となる書類が異なりますので、事前に商工労働課(0270-27-2754)まで連絡してください。

実績報告

事業完了後30日以内に、伊勢崎市役所商工労働課へ提出 してください。

  • 小規模事業者サポート補助金実績報告書(様式第9号)
  • 補助対象経費に係る請求書および領収書(支払を証明する書類)の写し
  • 補助事業の実施状況を示す書類(改装箇所・導入設備などの写真、その他事業の成果物など)

補助金請求

実績報告書類と併せて、伊勢崎市役所商工労働課へ直接提出してください。

  • 小規模事業者サポート補助金交付請求書(様式第11号)
  • 通帳の写し(振込先が確認できる部分)

状況報告

事業完了の翌年度から3年間、伊勢崎市役所商工労働課への提出が必要です。報告時期に、商工労働課から対象者へ連絡します。

  • 小規模事業者サポート補助金状況報告書(様式第16号)
  • 決算書の写しまたはこれに準ずるもの

その他の手続き

  • 交付決定後に、内容を変更または中止することになった場合は、手続きが必要です。変更などを行う前に、商工労働課に連絡してください。
  • 補助金の対象経費として購入した備品は、台帳を備えて管理する必要があります。また、処分する時は、市の承認が必要です。処分の前に、商工労働課に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382

メールでのお問い合わせはこちら