国民健康保険(やさしい日本語)
日本の健康保険
後期高齢者医療や勤務先の保険に加入している人、生活保護を受けている人以外は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。加入や脱退は14日以内に届出を行ってください。
主な届出
国民健康保険に加入するとき |
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国民健康保険をやめるとき |
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その他 |
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届出には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)とマイナンバーが分かる書類が必要です。
主な給付
療養費 | 病院にかかったお金を自分で全部払ったときに、あとから健康保険からもらうことができるお金 |
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高額療養費 | 1か月に病院に払ったお金が多くなったときに戻ってくるお金 |
その他 |
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国民健康保険で受けられない診療
次のような場合は、保険証、マイナ保険証、資格確認書が使えません。全額自己負担になりますので注意してください。
保険の使えない診療例 |
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保険の使用が制限される場合 |
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交通事故などで他人にケガをさせられたとき | 国保の保険を使った診療を受けたときは必ず届出をしてください。交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合、国民健康保険では医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。 |
国民健康保険の保険税
国民健康保険に加入したら、保険税を支払わなければなりません。保険税は世帯主が支払ってください。世帯主が勤務先の健康保険に加入していても、家族が国民健康保険に加入しているときは、世帯主が保険税を支払います。
国民健康保険に加入すると、後日、納税通知書(金額をお知らせする手紙)と納付書(納めるときに使う紙)が届きます。忘れずに納めてください。
保険税は、国民健康保険の資格を得た月の分からです。加入の届出をしたときからではありません。
保険税の金額は、国民健康保険に加入している人の、前の年の1年間の所得と同じ世帯(家族)で国民健康保険に加入している人数、加入している期間などによって決まります。
保険税を納める方法
7月から次の年の2月までの年間8回払いです。
納期限までに銀行やコンビニエンスストアなどで納めてください。
また、銀行や郵便局の口座から自動的に納めることもできます。詳しくは、次のリンクを確認してください。
保険税を納めるのが遅れた場合
納期限を過ぎると、督促が行われます。延滞金などが発生する場合があります。
払わない期間が続くと、保険証や資格確認書を返してもらいます。代わりに特別療養費の支給対象となる資格確認書(特別療養)、または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付されます。病院にかかるときは、医療費は一度全額自己負担することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2736(賦課係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2024年12月02日