国民健康保険(やさしい日本語)

更新日:2023年01月20日

日本の健康保険

後期高齢者医療や勤務先の保険に加入している人、生活保護を受けている人以外は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。加入や脱退は14日以内に届出を行ってください。

主な届出

主な届出
国民健康保険に加入するとき
  • 伊勢崎市に転入(入国)したとき
  • 勤務先の健康保険をやめたとき、または扶養家族でなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 外国人住民で住民票が作成されたとき(在留期間が3か月を超えるなど)
国民健康保険をやめるとき
  • 伊勢崎市から転出(出国)するとき
  • 勤務先の健康保険に加入したとき、または扶養家族になったとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受けるとき
その他
  • 世帯主、住所、氏名などを変更したとき
  • 保険証を紛失、破損したとき

届出には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)とマイナンバーが分かる書類が必要です。

主な給付

主な給付
療養費 病院にかかったお金を自分で全部払ったときに、あとから健康保険からもらうことができるお金
高額療養費 1か月に病院に払ったお金が多くなったときに戻ってくるお金
その他
  • 出産育児一時金(赤ちゃんを産むとき、健康保険からもらうことができるお金)
  • 葬祭費(お葬式をした人がもらうことができるお金)
  • 特定健診、人間ドック(40歳以上で国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者を対象に生活習慣病予防を目的とした健診)

国民健康保険で受けられない診療

次のような場合は、保険証が使えません。全額自己負担になりますので注意してください。

国民健康保険で受けられない診療
保険の使えない診療例
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 美容整形、歯列矯正
  • 正常な妊娠、出産
  • 軽度のわきがやしみ
  • 経済上の理由による妊娠中絶
保険の使用が制限される場合
  • 犯罪やわざとした行為によるケガや病気
  • けんかや酒酔いなどが原因のケガや病気
  • 労災保険が適用される業務上のケガや病気
交通事故などで他人にケガをさせられたとき 国保の保険証を使った診療を受けたときは必ず届出をしてください。交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合、国民健康保険では医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。

国民健康保険の保険税

国民健康保険に加入したら、保険税を支払わなければなりません。保険税は世帯主が支払ってください。世帯主が勤務先の健康保険に加入していても、家族が国民健康保険に加入しているときは、世帯主が保険税を支払います。

国民健康保険に加入すると、後日、納税通知書(金額をお知らせする手紙)と納付書(納めるときに使う紙)が届きます。忘れずに納めてください。

保険税は、国民健康保険の資格を得た月の分からです。加入の届出をしたときからではありません。

保険税の金額は、国民健康保険に加入している人の、前の年の1年間の所得と同じ世帯(家族)で国民健康保険に加入している人数、加入している期間などによって決まります。

保険税を納める方法

7月から次の年の2月までの年間8回払いです。

納期限までに銀行やコンビニエンスストアなどで納めてください。

また、銀行や郵便局の口座から自動的に納めることもできます。この場合、金融機関で口座から納めるための届出をしてください。

保険税を納めるのが遅れた場合

納期限を過ぎると、督促が行われます。延滞金などが発生する場合があります。

払わない期間が続くと、通常の保険証の代わりに有効期間の短い保険証が交付される場合があります。

さらに払わない期間が続くと、保険証を返してもらいます。代わりに国民健康保険の資格を証明する資格証明書が交付されます。病院にかかるときは、医療費は一度全額自己負担することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2736(賦課係)、2737(給付係)、2738(納付推進係)
ファクス番号 0270-21-4840

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