8月から社会保険に加入して国民健康保険を脱退したので、8月末納期限の国民健康保険税は払わなくていいのですか?

更新日:2022年10月24日

国民健康保険税は社会保険のように毎月、給与から引かれる支払方法ではなく、その年度(4月から翌年3月までの加入月数)の国民健康保険税を、その年度の7月から翌年2月までの8回の納期に振り分けたうえで納めていただきます(普通徴収の場合)。

通常、4月からの加入分を第1回目の納期である7月から納め始めていただくため、その月の加入分がその月に納める国健康保険税とは限りません。

合計税額や国民健康保険脱退の時期によっては、脱退後にも納付が必要な場合があります。

そのため国民健康保険税の課税更正(決定)通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いします。納め過ぎになった場合は還付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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