国民健康保険の課税

更新日:2023年06月01日

国民健康保険(国保)制度は、加入している人が納める国民健康保険税(国保税)によって支えられています。

国保に加入している人が病気やけがをしたときに支払われる医療費や出産育児一時金といった費用は、この国保税と国からの補助金などでまかなわれています。

当年度分の国保税の税額などをお知らせする国民健康保険税納税通知書は、毎年7月中旬に発送しています。

納税義務者(国保税を納付する人)

国保税の納税義務者は世帯主です。

(注意)世帯主が社会保険などに加入している場合であっても、世帯内に国保加入者がいる場合は世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送付されます。

賦課期日と月割課税

国保税は年度ごとの課税となり、賦課期日(4月1日または世帯で年度内に初めて国保に加入した)時点の状況をもとに、年度末(3月31日)までの国保税が課税されます。国保税額が決定した後に世帯内で異動(出生・転入・他保険を抜けて国保に加入、死亡・転出・他保険に加入して国保を抜けるなど)があった場合、国保税の変更については月割で計算します。

年度の途中で国保に加入したり、国保税額に変更があったりした場合の納税通知書は、届出があった月の翌月以降に発送しています。

国保税の税率・計算方法

国保税額は医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の金額の合計となります。

令和5年度の国保税率は、以下のとおりです。

令和5年度の国保税率
  1. 医療分 2. 後期高齢者支援金分 3. 介護納付金分
A.所得割 6.9% 2.6% 2.1%
B.均等割 26,000円 10,000円 11,000円
C.平等割 20,500円 7,500円 6,100円
限度額 65万円 22万円 17万円
  • 1.医療分(病気にかかったときなどの医療費として、加入者全員が負担)
  • 2.後期高齢者支援金分(後期高齢者医療への支援分として、加入者全員が負担)
  • 3.介護納付金分(介護保険事業への納付金として、40歳から64歳までの加入者が負担)
  • A.所得割(前年分総所得から基礎控除額を引き、税率を掛けた金額)
  • B.均等割(加入者1人につき定額)
  • C.平等割(1世帯につき定額)

基礎控除額は、以下のとおりです。

基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

具体的な計算方法は、関連リンク「国民健康保険税の計算例」で確認できます。

ダウンロードリンクの「国民健康保険税試算表」を利用すると簡易的な国保税の計算ができます。試算表は、エクセルで作成しています。実際に課税される税額と異なる場合があるため、詳細は国民健康保険課賦課係まで問い合わせてください。

40歳から64歳までの人は、国保税に介護納付金分が含まれて計算されます。なお、65歳以上の人は、それまで国保税に含まれていた介護納付金分が、国保税とは別に介護保険料として計算されることになります。

介護保険料についての詳細は、関連リンク「【第1号被保険者】65歳以上の介護保険料」をご覧ください。

※国民健康保険税試算表を利用するには、マイクロソフト社のエクセルが必要です。その他のソフトを利用する場合は正しく動作しない場合があります。

軽減制度1 所得が一定額以下の世帯への軽減

前年の所得金額(世帯主と被保険者の合計所得)が一定額を超えない世帯には、均等割額および平等割額を軽減し、負担の軽減を図っています。なお、医療分と同様に後期高齢者支援金分と介護納付金分の均等割額および平等割額も軽減になります。

軽減を受けるための申請は不要です。

軽減割合と世帯員の所得の合計
軽減割合 世帯員(世帯主と被保険者)の所得の合計

7割軽減世帯

(7割を軽減)

43万円+【10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の場合

5割軽減世帯

(5割を軽減)

43万円+【10万円×(給与所得者等の数-1)】+(29万円×被保険者数)以下の場合

2割軽減世帯

(2割を軽減)

43万円+【10万円×(給与所得者等の数-1)】+(53万5千円×被保険者数)以下の場合

軽減判定の際の注意点

  • 世帯の中に前年分所得が未申告の人がいる場合、対象とならない場合があります。
  • 「被保険者」には同じ世帯の中で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含みます。
  • 「給与所得者等」とは、世帯主及び被保険者で、給与収入55万円超の人、もしくは、公的年金等の収入額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超の人です。
  • 【10万円×(給与所得者等の数-1)】の加算は、給与所得者等の人数が2人以上の場合にのみ適用します。
  • 65歳以上の国保加入者の公的年金に係る雑所得については、15万円を控除した金額を軽減判定所得とします。
  • 収用等の特別控除の適用を受けている場合、軽減判定所得は特別控除前の所得を使用します。
  • 青色専従者給与額および事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、事業主の軽減判定所得に含みます。
  • 青色申告で繰越純損失がある場合、専従者給与分を繰越純損失から除きます。

軽減制度2 就学前の子どもの均等割額を減額

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国保に加入している就学前の子ども(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる国保税の均等割額の5割を減額します。軽減制度1が適用される世帯では、減額後の均等割額について、5割をさらに減額します。

減額を受けるための申請は不要です。

就学前の子どもの均等割額は、以下のとおりです。

就学前の子どもの均等割額
  1. 医療分 2. 後期高齢者支援金分
7割軽減世帯 3,900円 1,500円
5割軽減世帯 6,500円 2,500円
2割軽減世帯 10,400円 4,000円
上記以外 13,000円 5,000円

納付方法

国保税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

口座振替や納付書により納付する方法です。通常は7月から翌年2月までの年間8回払いで納付をお願いしています。

原則として口座振替による納付をお願いしています。詳細は、関連リンク「国民健康保険税の納付は口座振替が原則です」をご覧ください。

特別徴収

支給される年金から差し引いて納付する方法です。年間で6回支給される年金から、あらかじめ国保税分を差し引くことで納付されます。

特別徴収の対象要件は、下記1から5までのすべてを満たす人です。

  1. 世帯主が国保加入者
  2. 世帯内の国保の加入者が65歳から74歳までである
  3. 世帯主の年金受給額が年額18万円以上
  4. 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
  5. 1回に差し引かれる国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下

(注意)上記1から5までのすべてを満たす人は、自動的に特別徴収になります。ただし、口座振替による納付を申し込んだ人は、口座振替が優先されるため特別徴収になりません。

【特別徴収から普通徴収に変更となる場合】

上記の1から5までの条件のいずれかについて該当しなくなった場合や年度途中で税額変更が生じた場合は、特別徴収を中止し、自動的に普通徴収に切り替わります。また、年度内に世帯主が75歳に達する場合、その年度の国保税の納付方法は、あらかじめ普通徴収に変更されます。

【新年度も継続して特別徴収の該当となった場合】

2月に特別徴収された額と同額を、新年度の4月・6月・8月に支給される年金から仮徴収額として徴収します。

確定した国民健康保険税額から、仮徴収した金額(4月分から8月分までの金額)を差し引いて、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて徴収します。

支払いに困ったときは

災害など特別な事情で国民健康保険税の支払いが困難となったときには、申請により徴収の猶予、または減免を受けられる場合がありますので、相談してください。 

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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