国民健康保険税の納付は口座振替が原則です

更新日:2023年04月03日

国民健康保険税の納付は令和元年7月から、口座振替が原則となりました。

納付書などでのお支払いは、うっかりしてお支払いを忘れてしまうと、市から督促状などが届くことがあります。
一方、口座振替による納付は、納期限の日に自動的に指定の口座から振替(引き落とし)となります。納期のたびに、支払いのために出かける必要がなく、納め忘れもありません。

新規に国民健康保険に加入する世帯の人は、原則として口座振替での納付をお願いします。
現在、納付書で納めている人は、口座振替への切り替えに協力をお願いします。
ただし、国民健康保険税を年金から差し引く場合(特別徴収の人)や、口座振替による納付が困難な場合は除きます。

国民健康保険税の口座振替による納付に、ご理解、ご協力をお願いします。
(注意)口座振替を強制するものではありません。

口座振替の申し込み

申込方法など、詳しくは下記の市税の口座振替を確認してください。

注意してください

国民健康保険税は世帯主に課税されるため、納税義務者は世帯主となります。世帯主が変更となった場合は、再度、口座振替の手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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