国民健康保険税の減免

更新日:2022年02月03日

病気や失業・廃業、災害などにより、所得が皆無となり、または著しく減少するなどして、納税が困難であると認められるときは、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

減免を受けるには、原則として納期限の7日前までに理由を証明する書類を添えて申請が必要です。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などに対する減免については、こちらをご覧ください。

(注意)会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した人は、条件を満たすことにより国民健康保険税が軽減される制度があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

所得の著しい減少や災害、貧困などによる減免

次のいずれかに該当し、納付猶予や分納などによっても税を負担することが困難であると認められる場合に限り、申請により国民健康保険税の一部または全部を減免します。

  1. 病気や失業・廃業、事業における損失などにより、その年の所得見込額が皆無となり、または著しく減少する場合
  2. 火災、震災、風水害などにより、所有する家屋などについて著しく多額の損害(保険金などで補填されるべき金額を除きます)を受けた場合
  3. 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合

減免の内容

所得減少や被災の程度などにより、国民健康保険税の一部または全部を減免します。世帯の所得・資産や就労状況などについて調査し、減免の可否を審査します。

なお、減免できるのはこれから納期限が到来するものに限ります。納期限の7日前までに減免の申請をしてください。申請の際、「収入状況等申告書」を記入いただきます。申告内容を基に、世帯の収入や資産の状況を調査します。このほか、申請には以下の書類が必要です。減免の理由により申請に必要なものが異なりますので、まずは国民健康保険課までお問い合わせください。

  • 失業・廃業などの場合は、退職証明書や廃業等届出書など、給与明細書や事業の帳簿など
  • 災害などの場合は、罹災証明書、保険金の受給額を確認できる書類など
  • 生活資金の貸し付けなどを受けている場合は、その状況を確認できる書類など
  • 世帯主(納税義務者)及び世帯の被保険者の預貯金口座の通帳など

(注意)申請により必ず減免を受けられるとは限りません。病気や火災などの場合でも、審査の結果、税を負担する能力があるなどの理由で減免が認められないことがあります。

刑事施設などに収容された被保険者に対する減免

刑事施設など(少年院や刑務所など)に収容されている被保険者に対しては、国民健康保険法第59条の規定により保険給付が制限されるため、対象者の在所期間中に相当する国民健康保険税を減免します。

減免の内容

  • 対象者に係る所得割および均等割について、在所期間に相当する月割額を全額免除します。
  • 対象となる期間に、ほかに被保険者がいない場合は、平等割も免除します。

令和2年4月以降に課税された分は、収容されたときに遡って減免できる場合があります(最長5か年度まで遡ります)。

減免の申請には、刑事施設に収容されていることが分かるもの(施設が発行する在所証明書など)が必要です。減免は毎年申請する必要があります。

後期高齢者医療制度への移行に伴う減免

勤務先の健康保険(被用者保険)に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行した場合、その被保険者の被扶養者は、被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。こうした場合の税負担を軽減するため、国民健康保険税の一部を減免します。

減免の対象者

被用者保険の被保険本人が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険に加入することとなった65歳以上の被扶養者(旧被扶養者と言います)

減免の内容

  • 旧被扶養者に係る所得割を全額免除します。
  • 国民健康保険の資格取得後2年を経過する月までの間、旧被扶養者に係る均等割が半額になります。
  • 旧被扶養者のみの世帯(国保加入者が全員65歳以上の場合)は、国民健康保険の資格取得後2年を経過する月までの間、平等割も半額になります。
  • ただし、均等割額および平等割額について7割または5割の軽減が適用されている場合は、所得割の免除のみ対象となります。

令和2年4月以降に課税された分は、国民健康保険の資格を取得したときに遡って減免します(最長5か年度まで遡ります)。

減免は最初の年度のみ申請が必要です。2年度目以降は申請の必要はありません。通常、国民健康保険に加入する手続きの際に、併せて減免申請を受け付けています。

減免の相談・申請

減免の相談・申請は、国民健康保険課の窓口で受け付けています。納期限までの納付にお困りの場合は、早めに相談してください。

減免の申請後、申請内容について調査・審査し、原則として申請の翌月以降に減免の承認・不承認を決定し、結果を通知します。減免が承認された場合は、国民健康保険税額の変更通知も併せて送付します。

減免申請に当たっては、次のことに注意してください。

  • 納期限を過ぎた納期の税額は、減免することができません。
    ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による減免、刑事施設などへの収容者に対する減免、旧被扶養者に対する減免を除きます。
  • 世帯に所得未申告の人がいる場合は、減免の承認・不承認を審査できません。未申告の人は、必ず申告をしてください。
  • 単に仕事がない、収入がないというだけでは、減免の対象とはなりません。これまでの収入や資産、今後の就労見込などについて調査・審査し、納付猶予や分納などによっても税を負担することが困難であると認められる場合に限り、減免の対象となる場合があります。

なお、減免の承認・不承認の決定について不服があるときは、所定の期間内に伊勢崎市長に対して審査請求をすることができます。

減免理由がなくなったときの届出 及び 減免の取り消し

減免が認められた後に世帯や収入の状況が変わり、減免の理由がなくなった場合は、減免理由の消滅の届出が必要です。詳しくは国民健康保険課まで問い合わせしてください。 

なお、減免が承認された場合でも、次のようなときは減免の承認を取り消すことがあります。

  • 資力の回復や事情の変化により、減免することが不適当と認められるとき
  • 偽りや不正の手段により減免の承認を受けたとき

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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