国民健康保険税の年金からの特別徴収

更新日:2021年12月13日

特別徴収とは、世帯主が国民健康保険税を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。

特別徴収の対象となる世帯

次の(1)から(3)までの要件を全て満たす世帯は、原則として、年金からの特別徴収の対象となります。(基準日は4月1日です。)

  1. 世帯主が国民健康保険に加入しており、特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している。
  2. その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない。
  3. 世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である。

(注意)年金受給額とは基礎年金部分の額となります。年金受給額の詳細は日本年金機構へ問い合わせしてください。

特別徴収の対象にならない世帯

次のいずれかの条件に該当する世帯は特別徴収の対象にはなりませんので、納付書や口座振替で納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入している場合
  2. 世帯主の年金受給額が年額18万円未満の場合
  3. 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が世帯主の年金額の2分の1を超える場合
  4. 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
  5. 年度内に国保加入者が75歳になる場合
  6. 年度途中(4月2日以降)に世帯内の国民健康保険加入者に異動があった場合

口座振替による納付を希望する場合

特別徴収の対象者は原則年金からの差し引きになりますが、本人の希望により口座振替による納付を選択することができます。

  • 新規に口座振替を希望する場合は、別途金融機関の窓口で口座振替の申し込みをしてください。口座を変更する人も同様です。申込方法など、詳しくは下記リンク先の市税の口座振替を確認してください。
  • 納付書払いへの切り替えはできません。

年度の途中で国民健康保険税額が変更になった場合

年度の途中で被保険者の増減があった場合や、所得の更正などにより税額が変更となった場合は、徴収方法が特別徴収から普通徴収(口座振替または納付書による納付)に変更になる場合があります。

(注意)年金機構での処理が間に合わずに、変更前の金額で特別徴収されることがあります。納めすぎた国民健康保険税がある場合、翌月以降に還付についての通知が発送されます。

特別徴収の仕組み

前年度の2月まで特別徴収されていた人

仮徴収(4月・6月・8月)

新年度の国民健康保険税額が確定する前の徴収分

前年度が特別徴収だった人は、2月に特別徴収された額と同額を、新年度の4月・6月・8月に支給される年金から仮徴収額として徴収します。

本徴収(10月・12月・2月)

本算定により年度分の国民健康保険税額が確定した後の徴収分

確定した国民健康保険税額から、仮徴収した金額(4月分から8月分までの金額)を差し引いて、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて徴収します。

対象要件の判定により、年度途中から特別徴収となる人

7月に当該年度分の国民健康保険税が確定します。

第1期から第3期まで(7月末・8月末・9月末)は納付書による納付、10月以降は特別徴収となり、10月・12月・翌年2月に支給される年金から差し引きます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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