7月に国民健康保険税の通知が来たのに、また届いたのはどうしてですか?

更新日:2019年02月05日

国民健康保険の資格異動(加入や脱退等)や所得の更正等の変更が生じると、通常、変更した翌月の納期以降の税額が増額または減額となります。その場合、納期が到来していない納付書については、変更前の納付書ではなく、新しく届いた変更後の納付書を使って納付してください(変更後の納付書が届いていない場合は、減額されたことによるため納付の必要はなくなります)。

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健康推進部国民健康保険課 賦課係
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