国民健康保険税を年金から引かれたくないのですが、どうすればよいですか?

更新日:2019年02月05日

国民健康保険税を年金から引かせていただく方法を「特別徴収」といいます。次の要件にすべて該当すると法令及び条例により原則、「特別徴収」により納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯における国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満までの方であること
  3. 世帯主の年間の年金受給額が18万円以上であること
  4. 毎回の年金受給額に対して、特別徴収額(介護保険料+国民健康保険税)が半分を超えていないこと

なお、上記の要件に1つでも該当しなくなったり、年度途中に国民健康保険の加入者に何らかの変更(所得等)があったりした場合は、納付書により納めていただく「普通徴収」の方法に変更となります。

また、口座振替による納付とした場合は「特別徴収」を中止します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

メールでのお問い合わせはこちら