会社を退職し国民健康保険に加入しましたが、加入月に支給された給与から社会保険料が引かれました。二重で支払うのですか。

更新日:2022年10月24日

国民健康保険税は加入した月から課税され、社会保険料は前月から引き続き社会保険の被保険者であれば、喪失した月は算定しない(健康保険法第156条)とされていることから、その場合、二重に納付していただくことはありません。

給与から引かれている健康保険料が何月分であるか(その月の健康保険料をどの月の給与から引くのか)については、勤務していた会社に確認してください。

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健康推進部国民健康保険課 賦課係
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