令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

更新日:2023年03月02日

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、申請により国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、申請方法などは以下のとおりです。(申請期限は令和5年3月31日まで)

減免の対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある次の国民健康保険税

  • 令和4年度国民健康保険税
  • 令和3年度国民健康保険税(上記の期間に納期限があるものに限る)

令和4年3月31日までの納期限の国民健康保険税の減免申請は、令和4年3月31日で終了しました。

減免の対象となる世帯および減免額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(補足1)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

減免額

国民健康保険税の全部

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

要件
  1. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(補足2)(事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入)のいずれかの収入が、前年に比べて3割以上減少する見込み(補足3)であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(注意)令和3年度分の保険税の減免は、令和3年中の収入と令和2年中の収入を比較して判定します。 

減免額

減免対象保険税額(A×B÷C)×減免割合(D) 
(次で説明するAにBを乗じてCで割った額に下表の減免割合Dを掛けた金額)

  1. 世帯の被保険者全員に係る保険税額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減収が見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
  3. 世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額(擬制世帯主、旧被保険者を含む)

(注意) 所得額がマイナスの場合は0円として計算します。
Bの所得額が0円の場合は、減免額の計算結果が0円となります。申請しても、納付する保険税額に変更はありません。 

主たる生計維持者の前年の所得額別の減免割合
主たる生計維持者の前年の所得の合計額 減免割合(D)
300万円以下であるとき 全部(10割)
400万円以下であるとき 8割
550万円以下であるとき 6割
750万円以下であるとき 4割
1,000万円以下であるとき 2割

主たる生計維持者が事業の廃止や失業をした場合は、上記の区分にかかわらず減免割合を全部(10割)とします。

補足

補足1

この減免における「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(被保険者証に記載されている世帯主)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。減収した生計維持者が世帯主でなく国民健康保険の被保険者でもない場合は、もともと国民健康保険税の計算に含まれていないため、国民健康保険税の減免対象となりません。

補足2

 「収入」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収額を差し引く前の額を指します。手取り金額とは異なります。また、保険金や損害賠償等の補てんを受ける場合は、減少(見込み)額から補てんされた金額を除きます。

補足3

収入の比較の際は、新型コロナウイルス感染症に係る各種給付金を含めずに判定します。

会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した人

会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した人は、本減免ではなく、条件を満たすことにより国民健康保険税が軽減される制度(非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減)が適用されます。詳しくは下記のリンクを参照してください。

申請方法

申請書をページ下部ダウンロードから印刷して必要事項を記入し、必要書類を同封して市役所国民健康保険課賦課係まで郵送してください。世帯によって必要書類が異なるので下記を参考にしてください。印刷環境がない人は、申請書を郵送しますので相談してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口での申請は極力控えてください。

(注意)本減免の申請はできるだけ納税通知書が手元に届いてから申請してください。本減免に該当するか不明な場合は、事前に国民健康保険課に問い合わせてください。

必要書類

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
  • 国民健康保険税減免申請書
  • 新型コロナウイルス感染症にかかったことを証明する書類(医師の診断書のコピーなど)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
  • 国民健康保険税減免申請書
  • 収入状況等申告書
  • 令和4年1月から直近の月までの収入が分かる書類(事業収支の帳簿や給与明細書のコピーなど)

以下は該当する人のみ提出してください。

  • 失業した人は失業したことが分かる書類の写し(離職票・退職証明証等)
  • 廃業した人は廃業したことが分かる書類の写し(廃業等届出書等)
  • 令和3年・4年に保険金及び損害賠償金等の受け取りがある人は契約書等の写し
  • 令和3年・4年に新型コロナウイルスに関連した各種給付金の受け取りがある人は、その金額が分かる書類の写し

(注意)令和4年1月2日以降に伊勢崎市に転入した人は、令和4年度所得証明書(令和3年中の所得の証明)および令和3年分の収入額が分かる書類を添付してください。

申請期限

令和5年3月31日(郵送の場合は当日消印有効)

宛先

郵便番号372-8501 (住所不要) 市役所国民健康保険課 賦課係

減免の決定

申請受付後、内容を審査します。通常、申請受付の翌月中旬に減免承認(不承認)通知書を送付します。

  • 全額免除の場合
    減免承認後の国民健康保険税の納付は不要です。既に納付済みのものは、後日還付(または充当)となります。
  • 一部減免(減額)の場合
    減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
  • 減免されない・減免額がない場合
    いま持っている納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。

 (注意)減免申請後、承認通知が届くまではいま持っている納税通知書に記載の税額を納期限までに納付してください。

既に納付済みの税額が減免となったら

既に納付済みの税額が遡って減免となった場合、減免分が後日還付となります。

(注意)納付期限を過ぎた市税に未納がある場合、還付額が充当となります。

注意点

虚偽や不正により減免の承認を受けたときは、減免が取り消されることがあります。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 賦課係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2736
ファクス番号 0270-21-4840

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