外国人の国民健康保険
国民健康保険について
国民健康保険は、病気やけがに備えて、加入者がお金(国民健康保険税)を出し合って医療費にあてる制度です。
国民健康保険に加入すると、病気やけがで病院などに行ったとき、自分で払うお金が少なくなります。
また、国民健康保険に加入している人が次のような場合のときは、申請をすることでお金が支給されます。
- 出産するとき
- 死亡したとき
- 同じ月内の医療費が多くなったときなど
国民健康保険に入るひとへ(やさしい日本語) (PDFファイル: 612.2KB)
国民健康保険に入るひとへ(スペイン語) (PDFファイル: 225.6KB)
国民健康保険に入るひとへ(ポルトガル語) (PDFファイル: 235.0KB)
国民健康保険に入るひとへ(ベトナム語) (PDFファイル: 238.1KB)
国民健康保険に入るひとへ(英語) (PDFファイル: 220.9KB)
国民健康保険に入るひとへ(中国語) (PDFファイル: 356.3KB)
国民健康保険に入るひとへ(タガログ語) (PDFファイル: 223.4KB)
国民健康保険に加入する人
3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国人は、国民健康保険に必ず加入しなければなりません。
ただし、次の人は加入することができません。
- 勤務先の健康保険などに加入している人
- 被扶養者として、家族の勤務先の健康保険などに加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上の人)
- 生活保護を受けている人
- 在留資格が「特定活動」のうち、医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動の人
- 在留資格が「特定活動」のうち、観光、保養その他これらに類似する活動を行う人またはその人と同行する外国人配偶者の人
必要な届出について
次のような場合は、該当日から14日以内に届出が必要です。
届出には、必要なものに加えて、顔写真付きの本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証など)とマイナンバーがわかるものを必ず持ってきてください。
【注意】在留資格が「特定活動」の人は、パスポートに貼ってある指定書も持ってきてください。
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から伊勢崎市に転入したとき |
|
| 国外から伊勢崎市に転入したとき |
|
| 子どもが生まれたとき |
|
| 勤務先の健康保険をやめたとき、または扶養家族でなくなったとき |
|
| 生活保護を受けなくなったとき |
|
| 外国人住民で住民票が作成されたとき(在留期間が3か月を超えるなど) |
|
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村に転出するとき、出国するとき |
|
| 勤務先の健康保険に加入したとき、または扶養家族になったとき |
|
| 死亡したとき |
|
| 生活保護を受けるとき |
|
| 外国人住民としての加入資格がなくなったとき |
|
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 世帯主、住所、氏名などが変わったとき |
|
| 資格確認書をなくしたとき |
|
【注意】なくしたときは、ただちに届出してください。
届出する場所
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
加入者に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します
国民健康保険に加入した人には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードを持っていて、保険証として利用登録をしている人は、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用することができます。
医療機関を受診するときは、受付でマイナ保険証、資格確認書のいずれかを提示してください。医療費の自己負担は3割(または2割)です。
【注意】マイナ保険証、資格確認書は本人以外は使えません。他の人に貸したり、他の人から借りたりすることはできません。
【注意】有効期限が切れた資格情報のお知らせ、資格確認書は使えません。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省のホームページに、在日外国人に向けたマイナ保険証の利用登録方法や医療機関・薬局の受診方法、メリットなどを記載した資料が多言語で公開されています。
次のリンクを確認してください。
厚生労働省 在日外国人向け マイナ保険証のご案内(外部サイトに移動します)
在留期間の更新について
加入している人の在留期間を更新したときは、国民健康保険の資格確認書が新しくなります。
マイナ保険証を持っていない人には、原則、在留期間が更新されたことが確認できたら、市役所から新しい資格確認書を郵送します。
【注意】在留期間を更新しても、資格確認書の有効期限が切れていると、資格確認書を使って医療を受けることができません。
新しい在留カードを受け取る前に資格確認書の有効期限が切れそうなとき
新しい在留カードを受け取る前に資格確認書の有効期限が切れそうなときは、在留期間の満了日から最長2カ月間有効な資格確認書を交付します。
次のものを持って、届出してください。
- 在留期間の更新手続き中であることを証明する書類
【注意】裏面の在留期間更新等許可申請欄が申請中となっている在留カード、または、在留期間更新等手続きをオンライン申請で行った場合は、出入国在留管理局から送信される「申請受付番号通知メール(日本語)」を全文印刷したものが必要です。
- 在留カード(オンラインで申請手続きをした人も持ってきてください)
- パスポート(在留資格が「特定活動」の人は、指定書も必要です)
- 国民健康保険の資格確認書
国民健康保険税について
国民健康保険に加入すると、保険税を支払わなければなりません。保険税は世帯主が支払います。
世帯主が勤務先の健康保険に加入していても、家族が国民健康保険に加入しているときは、世帯主が保険税を支払います。
国民健康保険に加入すると、後日、納税通知書(金額をお知らせする手紙)と納付書(支払うときに使う紙)が届きます。支払期限までに必ず支払わなければなりません。
【注意】保険税は、国民健康保険の資格を得た月の分からです。加入する届出をしたときからではありません。
【注意】保険税の金額は、国民健康保険に加入している人の、前の年の1年間の所得と同じ世帯(家族)で国民健康保険に加入している人数、加入している期間などによって決まります。
保険税を納める方法
7月から次の年の2月までの年8回払いです。
支払期限までに銀行やコンビニエンスストアなどで支払いをしてください。
また、銀行や郵便局の口座から自動的に支払うこともできます。
詳しくは、次のリンクを確認してください。
保険税の支払いが遅れた場合
支払期限を過ぎると督促が行われます。延滞金が発生する場合があります。
支払いがない期間が続くと、病院にかかるときの医療費を一旦、全額自己負担することになります。
ダウンロード
国民健康保険のてびき
(日本語・英語・中国語・ベトナム語・スペイン語・ポルトガル語)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 国保係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2025年08月01日