外国人の国民健康保険
国民健康保険は、病気やけがに備えて、加入者がお金(国民健康保険税)を出し合って医療費にあてる制度です。
日本に住んでいる外国人で、勤務先の社会保険などに加入していない人は、国民健康保険に加入します。
国民健康保険に加入する人
- 勤務先の社会保険などに加入していない人
- 外国人住民で住民票が作成された人(在留期間が3か月を超えるなど)
- 後期高齢者医療制度に加入していない人
- 生活保護を受けていない人
「医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動の人」、「観光、保養その他これらに類似する活動を行う人またはその人と同行する外国人配偶者の人」は加入できません。
国民健康保険加入に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- パスポート(在留資格が「特定活動」の人は、指定書も必要です)
- マイナンバーカード(個人番号カード)など
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
勤務先の社会保険などをやめた場合は、社会保険離脱証明書が必要です。
資格確認書または資格情報のお知らせ(以前の保険証)を交付します
- 国民健康保険に加入した人には、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。マイナンバーカードを持っていて、保険証として利用登録をしている人は、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使用することができます。
- 医療機関を受診するときは、受付で保険証やマイナ保険証、資格確認書のいずれかを提示してください。医療費の自己負担は3割(または2割)です。
- 保険証やマイナ保険証、資格確認書は本人以外は使えません。他の人に貸したり、他の人から借りたりすることはできません。
- 有効期限が切れた保険証や資格確認書、資格情報のお知らせは使えません。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省のホームページに、在日外国人に向けたマイナ保険証の利用登録方法や医療機関・薬局の受診方法、メリットなどを記載した資料が公開されています。次のリンク、またはダウンロードファイルを確認してください。
厚生労働省 在日外国人向け マイナ保険証のご案内(外部サイトに移動します)
(Japanese,日本語版)マイナンバーカードの健康保険証利用について (PDFファイル: 1.6MB)
国民健康保険税について
- 国民健康保険に加入すると、世帯主に国民健康保険税の支払義務が生じます。
- 国民健康保険税の納税通知書が届いたら、支払期限の日までに必ず納付をしてください。
在留期間を更新したとき
- 在留期間を更新したときは、国民健康保険の資格確認書が新しくなります。
- マイナ保険証を持っていない人には、原則、在留期間が更新されたことが確認できたら、市役所から新しい資格確認書を郵送します。
- 在留期間を更新しても、資格確認書の有効期限が切れていると、資格確認書を使って医療を受けることができません。
新しい在留カードを受け取る前に保険証や資格確認書の有効期限が切れそうなときは、以下のものを持ってきてください。在留期間の満了日から最長2カ月間有効な資格確認書を交付します。
- 在留期間の更新手続き中であることを証明する書類
(注意)裏面の在留期間更新等許可申請欄が申請中となっている在留カード、または、在留期間更新等手続きをオンライン申請で行った場合は、出入国在留管理局から送信される「申請受付番号通知メール(日本語)」を全文印刷したものが必要です。
- 在留カード(オンラインで申請手続きをした人も持ってきてください)
- パスポート(在留資格が「特定活動」の人は、指定書も必要です)
- 国民健康保険の保険証または資格確認書
国民健康保険をやめるとき
- 勤務先の社会保険などに加入したとき
- 他の市町村に転出、または、国外に出国したとき
- 外国人住民としての加入資格がなくなったとき(在留期間を更新または変更の手続きをした結果、国民健康保険に加入できない在留期間や在留資格になったとき)
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
- 生活保護を受けたとき
届出場所
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
ダウンロード
伊勢崎市国民健康保険ハンドブック
(日本語・英語・中国語・ベトナム語・スペイン語・ポルトガル語)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 国保係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2025年02月28日