治療用装具を作成したとき

更新日:2022年03月31日

保険医が治療上必要があると認め、その医師の指示に基づき関節用装具・コルセットなどの治療用装具を業者が作成し、患者が装着した場合に支給対象となります。患者が業者に対して支払った装具購入費用を限度額とし、療養費支給基準に基づき算定した療養費が支給されます。

対象となる装具

医師の作成指示書に基づき作成された、以下のような治療用装具と、その修理費

  • 関節用装具、コルセット、サポーター
  • 小児弱視用の治療用眼鏡
  • 眼球摘出後の眼窩保護用義眼(美容目的のものは除く)
  • 練習用仮義足(作業用のものは除く)
  • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣 など

対象とならない装具

  • 医師の作成指示によらない治療用装具
  • 耐用年数内に再作成された同一装具(やむをえない理由で医師の指示により再作成されたものを除く)
  • 生活用装具
  • 補聴器
  • 人口肛門受便器
  • 本義足など、症状が固定されたあとに使う装具

支給金額

治療用装具購入金額から自己負担割合を除いた額。
(注意)補装具の作成価格は国で定められたものとなります。また、小児弱視用の治療用眼鏡、眼球摘出後の眼窩保護用義眼、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣などは、支給金額に上限があります。

申請方法

以下のものを持って、市役所本庁3番窓口(国民健康保険課)または各支所市民サービス課窓口で申請してください。

  • 治療用装具を作成した人の保険証
  • 医師の装具作成指示書(作成した装具を初めて着用した日付が記入されたもの。「意見書」や「同意書」などでも可)
  • 装具購入時の領収書原本(別に納品書や明細書がある場合はその原本と合わせて)
  • 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
  • 療養費振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • 装具を作成した人および世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  • (窓口に来るのが別世帯の人の場合)該当者または世帯主の身分証明書、もしくは委任状
  • (振込先口座が世帯主または同世帯の人のものでない場合)委任状

(注意)平成30年4月1日から、「靴型装具」を作成し療養費を申請する際に、当該装具の写真添付が必要になりました。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

支給までの流れ

  • 窓口で申請を受け付けたあと、担当者による審査を行い、申請に不備や疑義がなければ申請月翌月の20日前後に、申請時に指定いただいた銀行口座へ療養費を振り込みます。
  • なお、不備や疑義があった場合は療養費の振込みまでに時間がかかったり、療養費が支給できないことがあります。
  • 療養費を請求できる時効は、治療費を支払った日の翌日から2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840

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