証明書コンビニ交付サービス利用上の注意事項
取得できる各種証明書や手数料については、下記リンクから確認してください
コンビニ交付サービスの利用方法については、下記リンクから確認してください
コンビニエンスストア以外のコンビニ交付対応キオスク端末の設置個所については、下記リンクから確認してください
市役所・各支所及び豊受公民館にコンビニ交付対応の行政キオスク端末 (マルチコピー機)を設置しています
利用上の注意事項
- 印鑑登録証やマイナンバーカードの通知カード(緑色の紙製カード)での利用はできません
- 厳重なセキュリティ対策を講じていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用される場合があります。マイナンバーカードの取り扱いには十分に注意してください。また、証明書にページ番号と固有の番号が印字され、ひとつづりのものと判断されるようになっています
- 複数枚になる場合、発行日は最終ページにのみ印字されます
- DV(ドメスティックバイオレンス)などの支援措置を受けている人や成年被後見人、証明書の交付制限を受けている人などは、コンビニエンスストアで証明書を取得できない場合があります
- 暗証番号を3回連続して間違えるとロックがかかり、マイナンバーカードが使用できなくなります。
また、有効期限が過ぎたカードは使用できません
(注意)ロックの解除は、市民課または各支所市民サービス課の窓口へ本人がマイナンバーカードを持って来てください
マイナンバーカードの交付後や住所移動後・戸籍の届出をした後の利用
市役所の窓口でマイナンバーカードの交付を受けたときや住所移動・戸籍の届出をしたときは、すぐに証明書コンビニ交付サービスが利用できません。また、証明書が最新の情報に更新されていない場合もありますので、注意してください。
市内での転居の手続きをした場合
転居の手続きが完了してから約20~30分後に最新の証明書をコンビニエンスストアで取得できます
市外からの転入の手続きやマイナンバーカードの交付を受けた場合
市外からの転入の手続きをした場合や交付時来庁方式により市役所からの窓口でマイナンバーカードの交付を受けた場合は、これらの手続きが完了した日の翌営業日の午後から証明書コンビニ交付サービスを利用することができます。
(注意)申請時来庁方式により市役所の窓口でマイナンバーカードの交付申請の手続きをした場合は、郵送によりマイナンバーカードが届いた後、すぐに証明書コンビニ交付サービスを利用することができます。
戸籍の届出をした場合
戸籍の届出をした後、2週間以内に証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は、あらかじめ届出内容が証明書に反映されているか市民課へ問い合わせてください。また、同一戸籍の人が戸籍の届出をすると、届出をした後、事務処理が完了するまでは戸籍(個人)事項証明書と戸籍の附票の写しがコンビニエンスストアで発行できない場合があります。
手数料の返金など
- マルチコピー機の操作を誤って証明書を取得してしまった場合でも、証明書の交換や手数料の返金はできません
- 手数料が無料になる要件に該当する人でも、証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は手数料が必要となります。手数料は返金できませんので、手数料の免除を希望される場合は、必ず窓口で証明書を請求してください。
- 住所異動や戸籍の届出などをした後、最新の住所などに更新されていない証明書を取得しても手数料を返金できません。これらの手続きをした後、証明書コンビニ交付サービスを利用する場合は、あらかじめ最新の情報に更新されているか市民課へ問い合わせてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 住民記録係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2727
ファクス番号 0270-24-9666





更新日:2026年09月01日