法人による住民票・戸籍謄本などの請求

更新日:2022年02月01日

請求に必要なもの(共通)

1 交付申請書

交付申請書の見本を必ず確認して、必要事項をもれなく記入のうえ請求してください。

2 契約書などの写し

  • 利害関係にあることを証するため、契約者本人の自署、契約者(債務者)の氏名、契約日、契約法人名、契約内容を確認できる契約書の写しや公正証書の写し
    (注意)
    インターネットからの申し込みによる契約の場合や契約書の写しを持ち出せない場合などは、出力資料に契約内容に相違ない旨を明記し、法人名の記載および社印を押してください。
  • 契約時と法人名が異なる場合は、社名変更がわかる登記事項証明書の写し、ホームページから出力した資料など
  • 債権を譲り受けた場合は、債権譲渡契約書の写し
  • 業務委託を受けている場合は、委託契約書の写し

3 事務担当者の代理権限確認および本人確認のための書類

【1】窓口に来る人が法人代表者の場合

  • 代表者事項証明書の写し(戸籍請求の場合、必ず発行から3か月以内の原本の添付が必要)
  • 代表者の本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカード
  【2】窓口に来る人が法人の従業員の場合
  • 法人から担当者個人への委任状または社員証や在職証明書
  • 担当者の本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカード

(注意)本人確認書類については、請求する証明書の種類に応じて必要となる身分証明書が異なります。関連リンク「窓口で本人確認が必要となります」のページを確認してください。

4 交付手数料

住民票1通300円、戸籍の附票1通300円、戸籍謄本・抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円。
詳しくは、下記関連リンクから「住民票・戸籍などの証明書の種類と取扱窓口」のページを確認してください。

戸籍の附票の請求の際の注意点

債務者(契約者)の法定相続人の附票を請求する場合は、債務者(契約者)の死亡と請求対象者が法定相続人と分かる戸籍の写しが必要です。先順位の法定相続人が相続放棄している場合は、相続放棄受理通知書の写しや相続放棄有無照会回答書の写しが必要です。

戸籍謄本・抄本の請求の際の注意点

死亡した債務者(契約者)の戸籍謄本を申請の場合は、請求対象者であるその債務者の死亡が分かる除票の写しまたは戸籍謄本の写しが必要です。
死亡した債務者(契約者)の法定相続人の戸籍謄本を申請の場合は、債務者(契約者)の死亡と請求対象者が法定相続人と分かる戸籍の写しが必要です。

先順位の法定相続人が相続放棄している場合は、相続放棄受理通知書の写しや相続放棄有無照会回答書の写しが必要です。

郵送での住民票の写しまたは戸籍の附票の請求

上記1から4

3について、窓口で提示してもらう法人代表者事項証明書や運転免許証、社員証はその写しを同封してください。
4について、定額小為替または普通為替を手数料分同封してください。

定額小為替についてのお知らせ

定額小為替について以下の2点に協力してください。

  1. 定額小為替をお釣りのないように同封してください。お釣りが発生する場合、定額小為替の再送を依頼する場合があります。
  2. 同封する定額小為替は有効期限が3カ月以上残っている物を同封してください(有効期限は発行から6か月です)。今までは、定額小為替の期限が切れた物でも換金する際に手数料がかかりませんでしたが、今後は再発行の手続きを行い、1通あたり200円の手数料が別途発生することになります。そのため、有効期限が切れている定額小為替が入っていた場合には、有効期限内の定額小為替を再送していただきますのでご了承ください。

5 所在証明

返送先住所を確認するため、返送先の住所が記載されている代表者事項証明書の写しや現在事項証明書の写し。

上記に記載がない場合は、法人のパンフレットやホームページから出力された資料。

6 返信用封筒

法人名と返信先の住所を記入し、切手を貼った封筒を同封してください。返信用封筒のあて先は、上記5の所在証明で確認できる法人の住所です。

窓口での戸籍謄本・抄本の請求

上記1から4

3については、「窓口に来る人が法人の代表者の場合」は、代表者事項証明書は下記5のとおり用意してください。

5 取得から3ヶ月以内の代表者事項証明書または現在事項証明書の原本

原本還付できますので、希望する場合は申し出てください。

郵送での戸籍謄本・抄本の請求

上記1から4

3について、窓口で提示してもらう運転免許証や社員証はその写しを同封してください。
(注意)郵送請求の場合、本人確認書類にパスポートは利用できません。
3について、「窓口に来る人が法人の代表者の場合」は、代表者事項証明書は下記5のとおり用意してください。
4について、定額小為替または普通為替を手数料分同封してください。

定額小為替についてのお知らせ

定額小為替について以下の2点に協力してください。

  1. 定額小為替をお釣りのないように同封してください。お釣りが発生する場合、定額小為替の再送を依頼する場合があります。
  2. 同封する定額小為替は有効期限が3カ月以上残っている物を同封してください(有効期限は発行から6か月です)。今までは、定額小為替の期限が切れた物でも換金する際に手数料がかかりませんでしたが、今後は再発行の手続きを行い、1通あたり200円の手数料が別途発生することになります。そのため、有効期限が切れている定額小為替が入っていた場合には、有効期限内の定額小為替を再送していただきますのでご了承ください。

5 取得から3ヶ月以内の、代表者事項証明書または登記事項証明書の原本

原本還付できますので、希望する場合は明記してください。

6 所在証明

返送先住所を確認するため、返送先の住所が記載されている代表者事項証明書の写しや登記事項証明書の写し。
上記に記載がない場合は、法人のパンフレットやホームページから出力された資料。

7 返信用封筒

法人名と返信先の住所を記入し、切手を貼った封筒を同封してください。返信用封筒のあて先は、上記6の所在証明で確認出来る法人の住所です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 住民記録係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2727
ファクス番号 0270-24-9666

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