農業集落排水を使用するには
農業集落排水の使用条件

農業集落排水は、農村地域の家庭の生活排水の処理を目的としており、公共下水道処理施設に比べると小規模な汚水処理施設となっています。そのため、受け入れられる汚水量に限りがあります。
また、農業集落排水処理施設は、法的には一般家庭に設置された浄化槽と同じ位置付けであり、大型浄化槽として扱われます。そのため、工場廃水などの事業用廃水や雨水を排水することはできません。
農業集落排水分担金
処理区域 | 分担金 |
---|---|
三郷地区農業集落排水処理区域 | 220,000円 |
書上地区農業集落排水処理区域 | 220,000円 |
赤堀曲沢地区農業集落排水処理区域(※) | 180,000円 |
赤堀間野谷地区農業集落排水処理区域 | 180,000円 |
赤堀香林地区農業集落排水処理区域 | 180,000円 |
赤堀西野地区農業集落排水処理区域 | 180,000円 |
あずま向原地区農業集落排水処理区域 | 195,000円 |
あずま国定地区農業集落排水処理区域 | 205,000円 |
農業集落排水事業を利用する人は、分担金を納付してもらいます。
各処理施設の計画当初、計画処理区域内に住んでいる人は、原則、分担金を納めていただいてあります。
それ以降、新たに農業集落排水を利用しようとする新規加入の場合は、公共ます、または給水メーター1基あたりに対し、処理区域に応じて上記の表の分担金を納めてもらうことになります。
(注意)赤堀曲沢地区では、既に処理施設の処理能力に余裕がないため、新規加入を制限しています。
分担金を納付した既加入の場合
各処理施設の計画当初、既加入の建物からの排水量は、計画流入量に見込んでいるため、一般住宅・事業所ともに、農業集落排水を利用することができます。
加入者の変更
売買、相続、譲渡などで加入者が変更となった場合は、農業集落排水事業加入変更届出書を下水道整備課に提出してください。なお、農業集落排水に関する申請の申請者は、加入者と同一でなければなりません。
(注意)相続による加入者変更のように、変更前の加入者の署名・捺印がない場合は、地番および購入者の氏名が確認できるものを添付してください。(例 登記事項証明書の写し、売買契約書の写しなど)
新規加入の場合
各処理施設の処理能力を超えない範囲で、新規加入の建物からの排水を受け入れることができます。ただし、新規加入できる建物は、以下のものに限られます。
- 専用住宅
- 小規模な共同住宅
- 老人福祉施設(老人福祉法に規定する施設)
施設の維持管理と工事区分
農業集落排水事業においては、汚水処理施設、汚水本管、汚水本管から敷地内への取付管に加え、敷地内における1つ目のますである取付ます(公共ます)を市が維持管理を行います。
公共ますより上流に関しては、個人管理の設備のため、使用する人が維持管理を行ってください。

伊勢崎市の8地区の農業集落排水事業は、全て整備を完了しているため、これから農業集落排水事業に新規加入する場合は、取付管および公共ますの設置は、全て自費工事になります。また、農業集落排水本管を延伸する場合も同じく自費工事になります。
自費工事で設置した農業集落排水本管、取付管および公共ますについては、それらが設置された後、市へ寄付してもらうことで完成後の維持管理を市が行います。
農業集落排水を使用するための手続き
使用する状況に応じて、必要な手続きが異なります。以下のうち該当する箇所をご覧ください。
分担金を納付した既加入で、既設の公共ますに排水する場合
既加入の建物から公共ますへ汚水を排水するための排水設備工事を排水設備指定工事店に依頼してください。
分担金を納付した既加入で、新たに公共ますを設置し、排水する場合
新たな取付管および公共ますの設置は自費工事になります。下記「4 接続管(取付管・公共ます)工事の計画申請」以降の手続きしてください。
また、建物から公共ますへ汚水を排水するための排水設備工事を排水設備指定工事店に依頼してください。
分担金を納めていない新規加入の場合
次の1から6までの手続きが必要となります。
- 排水設備(個人施工箇所)工事の指定工事店の選定
以降の市への必要書類の提出は、選定した排水設備指定工事店が行います - 新規加入の申請
- 分担金の納付
- 接続管(取付管・公共ます)工事の計画申請
- 接続管(取付管・公共ます)工事の施工
- 接続管(取付管・公共ます)工事の完了
各書類の記載例は、以下の「農業集落排水事業申請マニュアル」をダウンロードし、確認してください。
農業集落排水事業申請マニュアル (PDFファイル: 998.7KB)
1 排水設備(個人施工箇所)工事の指定工事店の選定
建物から既存の農業集落排水の汚水本管までの配管工事は、個人負担になります。直接、伊勢崎市が指定する排水設備指定工事店から見積りをとり、工事業者を選定し、工事の契約を行ってください。
ただし、取付管工事など公道上の工事の施工業者は、市の建設工事登録業者(土木一式または管工事)に限られます。
2 新規加入の申請
農業集落排水事業新規加入申請書を下水道整備課に提出してください。
なお、他人所有の土地に排水設備を設置したり、既存排水設備に接続する場合は、新規加入申請書における「所有者の承諾」欄に所有者の署名・捺印が必要です。
また、建物が新築の場合には建築基準法に基づく確認済証の写しが必要になります。
3 分担金の納付
新規加入申請書の提出を受けて、市が分担金納付書を作成し、指定工事店を通じて申請者へお渡しします。
納付期日までに、決定通知書に記載された金額を納付してください。分担金の納付は、指定金融機関の窓口のみ納付できます。
なお、以降の申請手続きに、分担金納付書の申請者控えの写しが必要となります。そのため、納付後、控えの写しを指定工事店に渡してください。
既設の公共ますに排水する場合は、以降の申請は不要です。
建物から既存の公共ますまでの配管工事(排水設備工事)の申請を行ってください。
なお、排水設備工事の申請時に分担金納付書の申請者控えの写しを添付してください。
4 接続管(取付管・公共ます)工事の計画申請
新たな取付管および公共ますを設置する工事の計画申請を下水道整備課に提出してください。キャップ止めの取付管が既に設置されている場合でも、公共ます設置のために同様の申請が必要となります。
公共下水道の場合、排水設備工事の一環で、取付ますを設置しますが、農業集落排水では、取付ますを公共ますとして、完成後、市が管理するため、申請手続きが異なります。
なお、取付管工事など公道上の工事の施工業者は、市の建設工事登録業者(土木一般または管工事)に限られます。キャップ止めの取付管に公共ますを設置する場合は、公道上での工事がないため、排水設備指定工事店が施工できます。
提出された申請書に基づき、市職員が現場確認を行い、その後、指定工事店を通じて、工事の計画承認書を交付します。接続管の計画申請後であれば、排水設備工事の申請手続きを進めることができます。
(排水設備工事の申請)
接続管の計画申請に併せて、排水設備工事の計画申請を提出すれば、平行して手続きを行うことができますので、現場において、取付管・公共ます・排水設備を同時に施工することができます。
また、接続管工事と排水設備工事で異なる業者が施工することも可能です。
5 接続管(取付管・公共ます)工事の施工
必ず計画承認書の交付後に取付管・公共ますの設置工事を着工してください。なお、工事完了届に施工状況の写真を添付して、提出してもらいます。そのため、施工状況の写真管理を行ってください。
6 接続管(取付管・公共ます)工事の完了
公共ますまで設置工事が完了しましたら、速やかに接続管工事完了届を下水道整備課に提出してください。
提出された完了届を基に市職員が完了検査を実施し、その合否を検査結果通知書にてお知らせします。建物から新たに設置した公共ますまでの配管工事(排水設備工事)が、完成すると農業集落排水の使用を開始することができます。
農業集落排水の汚水本管・取付管のみを設置する場合
原則、農業集落排水の排水施設の設置は、新規加入の手続きをとり、分担金納入後に行ってください。
しかし、宅地分譲区画整備のように、事前に農業集落排水の汚水本管や取付管を設置使用とする場合は、農業集落排水管路施設本管等接続協議書(添付書類とともに各2部)を提出してください。協議書の書式は関連リンク「様式集」よりダウンロードしてください。
ただし、分担金を納入する前の工事のため、公共ますを設置せず、取付管をキャップ止めとしてください。
協議が済んでから「接続管(取付管・公共ます)工事の計画申請」を提出し工事を行ってください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局下水道整備課 排水設備係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2022年03月31日