土地の調査をする人へ

更新日:2025年06月17日

伊勢崎市の建築基準法等に関する主な規制について、特に問い合わせの多い項目をまとめました。

土地の調査などに役立ててください。

建築指導課で調査ができること

建築基準法に関する主な制限
制限の種類 制限の内容
  • 絶対高さ制限
  • 外壁の後退距離
  • 斜線制限
  • 日影規制
  • 前面道路による容積率
斜線制限等一覧表(PDFファイル:114.5KB)
建築協定 リバータウン広瀬、保泉ニュータウン、コリーナ伊勢崎
法22条区域 防火地域・準防火地域外で、用途地域の指定がある区域
参考:建築基準法第22条区域(内部リンク)
風致地区 なし
高度地区 なし
中高層建築物 中高層建築物に関する指導基準(PDFファイル:173.3KB)
角地の指定
  • 敷地周囲の3分の1以上が道路等に接すること
  • 2以上の道路幅員の合計が10メートル以上であること
  • 2以上の道路のなす角度が120度以内であること

(伊勢崎市建築基準法施行細則第16条(外部サイトに接続します))

がけ付近の建物 がけ:地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2メートルを超えるもの
(群馬県建築基準法施行条例第5条(外部サイトに移動します))
条例による附加 あり
参考:群馬県の建築行政(外部サイトに移動します)
道路の種別 原則、建築指導課窓口にて回答(建築指導係)
開発許可制度 開発許可制度(内部リンク)
構造計算条件
条件の種類 条件の内容
垂直積雪量
  • 国道50号より南は30センチメートル
  • 国道50号より北は35センチメートル
地表面粗度区分 区分3
基準風速 30メートル毎秒
地震地域係数(Z) 1.0
凍結深度 規定なし

建築指導課以外で調査できること

伊勢崎市役所
担当の課 制限の種類
都市計画課
  • 用途地域、防火・準防火地域
  • 指定建蔽率、指定容積率
  • 地区計画、特定用途制限地域、特別用途地区、都市計画道路
  • 屋外広告物
  • 市道認定の有無、認定幅員、市道の道路占用許可
  • 準用河川付近の工事等

参考:河川付近で工事などを行う場合の申請書など(内部リンク)

区画整理課 区画整理地区、76条証明
下水道整備課 下水処理区域内外、農業集落排水
消防本部 消防同意を要する建築の協議

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2763(建築審査係)、2762(建築指導係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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