土地の調査をする人へ
伊勢崎市の建築基準法等に関する主な規制について、特に問い合わせの多い項目をまとめました。
土地の調査などに役立ててください。
建築指導課で調査ができること
制限の種類 | 制限の内容 |
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斜線制限等一覧表(PDFファイル:114.5KB) |
建築協定 | リバータウン広瀬、保泉ニュータウン、コリーナ伊勢崎 |
法22条区域 | 防火地域・準防火地域外で、用途地域の指定がある区域 参考:建築基準法第22条区域(内部リンク) |
風致地区 | なし |
高度地区 | なし |
中高層建築物 | 中高層建築物に関する指導基準(PDFファイル:173.3KB) |
角地の指定 |
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がけ付近の建物 | がけ:地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2メートルを超えるもの (群馬県建築基準法施行条例第5条(外部サイトに移動します)) |
条例による附加 | あり 参考:群馬県の建築行政(外部サイトに移動します) |
道路の種別 | 原則、建築指導課窓口にて回答(建築指導係) |
開発許可制度 | 開発許可制度(内部リンク) |
条件の種類 | 条件の内容 |
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垂直積雪量 |
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地表面粗度区分 | 区分3 |
基準風速 | 30メートル毎秒 |
地震地域係数(Z) | 1.0 |
凍結深度 | 規定なし |
建築指導課以外で調査できること
担当の課 | 制限の種類 |
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都市計画課 |
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区画整理課 | 区画整理地区、76条証明 |
下水道整備課 | 下水処理区域内外、農業集落排水 |
消防本部 | 消防同意を要する建築の協議 |
施設名等 |
制限の種類 |
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伊勢崎土木事務所 | 一級河川付近の工事等、県道に関する協議 |
群馬県 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2763(建築審査係)、2762(建築指導係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364
更新日:2025年06月17日