定期報告制度

更新日:2023年04月01日

定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条第1項)。さらに、政令に定められた建築物(下記、対象建築物)の所有者・管理者は、定期(下記、報告時期)に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条第1項)。

近年、ホテルや福祉施設などの建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期報告制度」が、以下のとおり改正されました。(平成28年6月1日より施行)

高齢者、障害者、妊産婦などが就寝する機能を有する「就寝用福祉施設」については、避難に時間を要すると考えられることから、あらたに定期報告の対象となりました。

「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかった事により多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッターなどの「防火設備」については、「1年毎」の報告が必要になりました。(平成30年度より施行)

定期報告が必要な建築物

定期報告制度が改正され、高齢者、障害者、妊産婦などが就寝され、避難に時間を要すると考えられる「就寝用福祉施設」が定期報告対象に追加されました。改正後の定期報告が必要な建築物の一覧は以下のとおりです。

改正後の定期報告が必要な建築物の一覧
建築物の用途 建築物の階数、規模等 定期報告を行う時期 令和5年度の対象
劇場、映画館、演芸場 次のいずれかに該当するもの
地階又は3階以上の階にあるもの
客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
主階が1階にないもの
平成29年から2年毎の10月~11月 令和5年10月1日~11月30日
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など 次のいずれかに該当するもの
地階又は3階以上の階にあるもの
客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
平成29年から2年毎の10月~11月 令和5年10月1日~11月30日
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、
就寝用福祉施設(注意)
次のいずれかに該当するもの
地階又は3階以上の階にあるもの
2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
平成29年から2年毎の6月~7月 令和5年6月1日~7月31日
旅館又はホテル 次のいずれかに該当するもの
地階又は3階以上の階にあるもの
2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
平成28年から2年毎の10月~11月 令和5年度は対象外
博物館、美術館、図書館、体育館(学校に附属するものを除く)、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 次のいずれかに該当するもの
3階以上の階にあるもの
床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
平成29年から3年毎の6月~7月 令和5年6月1日~7月31日
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
次のいずれかに該当するもの
地階又は3階以上の階にあるもの
2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
床面積の合計が3,000平方メートル以上
平成29年から2年毎の6月~7月 令和5年6月1日~7月31日
  1. 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。
  2. この表において「地階又は3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
  3. 「避難階のみ」に報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期報告の対象外です。

(注意)「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。

定期報告が必要な建築設備等

福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、防火設備が適切に作動、閉鎖しなかった事により多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッターなどの「防火設備」については、1年毎に報告してもらうことになりました。(平成30年度より施行)

定期報告が必要な建築設備等の一覧
番号 建築設備等の種類 定期報告を行う時期
1 防火設備 毎年(令和2年度より6月1日~11月30日)
2 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 毎年
3 乗用エレベーター、エスカレーターで観光のためのもの 毎年
4 ウオーターシュート、コースターなど 毎年
5 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など 毎年
  1. エレベーターの内、一戸建住宅又は共同住宅の住戸のホームエレベーター、テーブルタイプの小荷物専用昇降機、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは定期報告対象外です。
  2. 定期報告を要する「防火設備」は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物の内、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル上のもの)の防火設備をいいます。
  3. 「防火設備」の内、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備は定期報告の対象外です。
  4. これまで提出していただいていた、建築設備(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備)の報告については提出不要となりました。(平成28年6月1日より)
  5. 令和2年度より「防火設備」の報告時期が変更になりました。(毎年6月1日から11月30日まで)

定期調査(検査)資格者

建築物の定期調査又は特定建築設備等の定期検査を行うことができる資格者については次の通りです。

  • 建築物の調査を行うことができる資格者 「一級建築士」、「二級建築士」又は「特定建築物調査員」
  • 防火設備の検査を行うことができる資格者 「一級建築士」、「二級建築士」又は「防火設備調査員」

定期報告提出に係る手数料

定期報告を提出する際には、手数料は必要ありません。

提出部数

「定期調査(検査)報告書」は2部、「定期調査(検査)報告概要書」は1部提出してください。2部のうち1部は、後日「定期報告済証」と一緒に返却されます。

報告様式

報告に必要な様式を掲載しますので利用してください。

建築物

防火設備

昇降機

遊戯施設

定期調査報告対象建築物に該当しなくなった場合など

定期報告該当物件が、解体や廃業等により対象から外れた場合は、定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書を提出してください。また、定期報告の対象物件となっていなかった物件が対象となった場合は、対象となった内容がわかる資料を添付の上、定期調査報告対象建築物届を提出してください。また、建築設備なども建築物と同様に下記届を提出してください。

定期報告の提出先およびお問い合わせ先

郵便番号372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町2丁目410番地

伊勢崎市役所建築指導課 電話番号 0270-27-2762(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

メールでのお問い合わせはこちら