長期優良住宅

更新日:2022年10月12日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅として所管行政庁の認定を受けた住宅は、税制の優遇措置が受けられます。ただし、当該計画の認定を受けた住宅については、「長期優良住宅建築等計画」に基づき、建築及び維持保全を行うことになります。

認定申請などの手続きについては、下記ダウンロードをご覧ください。また、手続きの方法などの詳細は、直接建築指導課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部建築指導課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2762(建築指導係)、2763(建築審査係)、2792(開発指導係)
ファクス番号 0270-25-6364

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