生活が苦しいので保険料を安くできないでしょうか?

更新日:2022年01月31日

介護保険制度では、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)および65歳以上の方(第1号被保険者)に保険料を負担していただき制度を支えています。みなさんの保険料は、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となっています。誰もが安心して介護サービスを受けられるように、保険料の納付についてご理解いただきますようよろしくお願いします。

保険料の減免制度

災害に遭われたり、収入が減少したなど特別な事情により、保険料を支払うことが困難な場合には、保険料の徴収猶予や減免の制度があります。減免には収入や預貯金などの基準がありますので、該当すると思われる人は介護保険課保険料係まで相談してください。

特別な事情とは

  1. 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた
  2. 世帯の生計主の失業などにより、世帯の収入が著しく減少した
  3. 生計が著しく困難である(市民税課税者と同一生計または扶養関係にない場合に限る)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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