【第2号被保険者】40歳から64歳までの介護保険料

更新日:2022年05月31日

40歳から64歳までの人の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料(税)に含まれています。保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なり、伊勢崎市が保険料を個別に徴収するものではありません。詳細は、加入している健康保険に確認してください。

国民健康保険加入者

国民健康保険税に介護納付金分が含まれて計算されます。そのまま国民健康保険税として納付してください。年度途中で40歳になる人は、40歳になった月以降、国民健康保険税に介護納付金分が加算されます。

国民健康保険税については、リンク先を確認してください。

健康保険加入者

健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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