介護保険サービスを利用するには
介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要がありますので、介護保険課もしくは各支所市民サービス課に認定申請をしてください。
要介護認定申請の手続き
1.要介護認定申請
申請は、本人や家族、代行申請の依頼を受けた地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などが行うことができます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 主治医(かかりつけの医師)の氏名と医療機関名
- 本人の個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 医療の保険証(40歳から64歳までの人)
要介護・要支援認定申請書 (Excelファイル: 157.0KB)
区分変更申請は以下の申請書を提出してください。
要介護・要支援認定区分変更申請書 (Excelファイル: 113.0KB)
ケアマネジャーなどが代行申請する場合
ケアマネジャーや施設職員などが申請者の代理人として提出する場合で、介護保険被保険者証を添付できない場合は、委任状を添付してください。
申請を取下げる場合
認定結果が出る前に申請を取下げる場合は、認定申請取下届出書を提出してください。
要介護・要支援認定申請取下届出書 (Excelファイル: 14.4KB)
2.認定調査
申請後、認定調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から心身の状況を聞き取ります。調査の内容を調査項目と特記事項にまとめ、認定調査票を作成します。また、市から主治医に依頼をし、医療的観点から意見書を作成していただきます。
3.審査・判定
認定調査票と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で介護の必要性の程度について審査・判定します。
(注意)介護認定審査会は保健、医療、福祉の専門家で構成され、公正・公平・中立な立場で審査します。
4.認定・結果通知
審査・判定にもとづいて、要支援・要介護状態区分(介護の必要性の程度)を認定し、認定結果通知と介護保険被保険者証を自宅などに送付します。
要支援・要介護状態区分は(介護の必要性の程度)は「支援1・2」、「介護1~5」の7段階に分けられ、要支援・要介護に該当しない場合は「非該当(自立)」となります。
要介護認定申請をした日から結果が通知されるまで約30日かかります。
(注意)新規に認定を受けた人には、認定結果通知・介護保険被保険者証と共に介護保険負担割合証を送付します。
自宅や施設でサービスを受けるには
サービスを受けるときには、居宅介護支援事業所およびサービス提供事業者に介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を提示してください。
要支援1・2と認定された人のサービス利用
日常生活支援総合事業・介護予防サービスが利用できます。
サービスの利用に当たっては、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。
また、小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護の利用を希望する人は、事業所と直接契約することで、サービスを利用できます。
(注意)グループホームは要支援1の人は利用できません。
非該当と認定された人のサービス利用
地域包括支援センターが行う一般介護予防事業(地域支援事業)を利用することができます。
要介護1~5と認定された人のサービス利用
要介護1から要介護5と認定された人は、介護保険の介護サービスが利用できます。
在宅でのサービス利用を希望する人は、居宅介護支援事業者に依頼し、心身の状況に応じたサービス内容を盛り込んだケアプランを作成してもらうことで、サービスを利用することができます。
施設サービスや認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護の利用を希望される人は、事業所と直接契約をすることで、サービスを利用できます。
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この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号 0270-27-2744
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年03月31日