介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で支えるとともに、一人ひとりが要介護状態となることを予防し悪化を遅らせることが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度において、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。総合事業は大きく分けて介護予防・生活支援サービス事業と、一般介護予防事業の2つの事業があります。
介護予防・生活支援サービス事業
要支援1・要支援2の認定を受けた人、事業対象者を対象とし、訪問型サービス(ホームヘルプサービス)と通所型サービス(デイサービス)を実施しています。
サービスの種類
訪問型サービス
介護予防訪問型サービス
ホームヘルパーが居宅を訪問し、買物や調理、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を行います。身体介護・生活援助の区別はありません。乗車・降車等の介助は利用できません。
基準緩和訪問型サービス
ホームヘルパー又は市が定める研修修了者が行う生活援助に特化したサービスです。身体介護は行いません。
通所型サービス
通所施設に通い、運動や交流、レクリエーションを通して介護予防に取り組みます。
サービス費用
介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合は、所得に応じて1割~3割の自己負担となります。基準緩和訪問型サービスについては、生活援助に特化したサービスとなるため、介護予防訪問型サービスより、利用料金が下がります。
一般介護予防事業
自分らしく地域で暮らし続けるために、一人ひとりが健康を保ち地域や家庭の中で何らかの役割を保ちながら生活することが介護予防につながります。市ではふれあいの居場所づくり事業やADL体操、地域リハビリテーション活動支援事業、介護予防や認知症の知識を深めるための介護予防サポーター研修や認知症サポーター養成講座、介護予防講演会、介護保険施設でのボランティアを支援する介護支援ボランティア事業などを行っています。
更新日:2024年11月18日