トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走らなければナンバーは付けなくてもいいですか?
小型特殊自動車は、公道を走らないものでもナンバーの登録が必要です。必ず登録の手続きをして、ナンバーを付けてください。
なお、小型特殊自動車とは、以下の車両のことを指します。
- 農耕用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの
- その他(フォークリフトなど):最高速度が時速15キロメートル以下、全長4.7メートル以下、全高2.8メートル以下のもの
(注意)上記以外の特殊自動車は大型特殊自動車になります。大型特殊自動車については関東運輸局群馬運輸支局(電話番号 050-5540-2021)に問い合わせてください。
更新日:2023年12月01日