トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走らなければナンバーは付けなくてもいいですか?

更新日:2023年12月01日

小型特殊自動車は、公道を走らないものでもナンバーの登録が必要です。必ず登録の手続きをして、ナンバーを付けてください。

なお、小型特殊自動車とは、以下の車両のことを指します。

  • 農耕用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの
  • その他(フォークリフトなど):最高速度が時速15キロメートル以下、全長4.7メートル以下、全高2.8メートル以下のもの

(注意)上記以外の特殊自動車は大型特殊自動車になります。大型特殊自動車については関東運輸局群馬運輸支局(電話番号 050-5540-2021)に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら