市民税・県民税所得割額の計算のしかた(音声読み上げ対応)

更新日:2022年01月24日

  • 市民税・県民税所得割額は課税の基になる所得(課税所得金額)かける税率ひく税額控除
  • 課税の基になる所得(課税所得金額)は所得金額ひく所得控除

所得金額とは、前年の1月1日~12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いた金額のことです。給与収入と公的年金収入については、一定の計算式で所得金額を計算します。所得控除とは、生計の内容により受けられる、所得金額から差し引かれるもので、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などがあります。また、税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から差し引かれるもので、配当控除や住宅借入金等特別税額控除などがあります。

なお、課税所得金額は千円未満切り捨てとなります。

所得金額

所得は10種類に区分され、それぞれ所得金額の計算方法が異なります。

下表のうち分離課税となる所得および山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により課税所得金額が計算されます。

所得の種類・概要と所得金額の計算方法

1.事業所得(営業等、農業)

商・工業や自由職業、農業などの自営業から生じる所得

計算方法

収入金額ひく必要経費は事業所得の金額

2.不動産所得

地代、家賃などの所得

計算方法

収入金額ひく必要経費は不動産所得の金額

3.利子所得

公債・社債や預貯金の利子などの所得

計算方法

収入金額は利子所得の金額

4.配当所得

総合課税(総合課税の配当所得)

法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く)

計算方法

収入金額ひく株式などの元本の取得に要した負債の利子は配当所得の金額

分離課税(申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得)

上場株式等に係る配当、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得

計算方法

収入金額ひく株式などの元本の取得に要した負債の利子は配当所得の金額

5.給与所得

給料、賃金、賞与などによる所得

計算方法

収入金額を下記の計算式に当てはめて計算した金額は給与所得の金額

【令和2年度以前】収入金額の合計額別の給与所得の計算式
給与などの収入金額の合計額(A) 給与所得の計算式
650,999円以下 0円
651,000円~1,618,999円 Aひく650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 Aわる4はB(Bは千円未満の端数切捨て)
Bかける2.4
1,800,000円~3,599,999円 Aわる4はB(Bは千円未満の端数切捨て)
Bかける2.8ひく180,000円
3,600,000円~6,599,999円 Aわる4はB(Bは千円未満の端数切捨て)
Bかける3.2ひく540,000円
6,600,000円~9,999,999円 Aかける0.9ひく1,200,000円
10,000,000円以上 Aひく2,200,000円

例:340万円の給与収入がある場合 3,400,000円わる4かける2.8ひく180,000円は2,200,000(給与所得)

【令和3年度以降】収入金額の合計額別の給与所得の計算式
給与などの収入金額の合計額(A) 給与所得の計算式
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 Aひく-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 Aわる4はB(Bは千円未満の端数切捨て)
Bかける2.4たす100,000円
1,800,000円~3,599,999円 Aわる4はB(Bは千円未満の端数切捨て)
Bかける2.8ひく80,000円
3,600,000円~6,599,999円 Aわる4はB(Bは千円未満の端数切捨て)
Bかける3.2ひく440,000円
6,600,000円~8,499,999円 Aかける0.9ひく1,100,000円
8,500,000円以上 Aひく1,950,000円

例:340万円の給与収入がある場合 3,400,000円わる4かける2.8ひく80,000円は2,300,000(給与所得)

所得金額調整控除

下記の1または2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    控除額は(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ひく850万円)かける10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計が10万円を超える場合
    控除額は(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)たす公的年金等の雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))ひく10万円

(注意)1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

6.雑所得

総合課税(公的年金等に係る雑所得)

国民年金、厚生年金、共済年金、恩給などの所得

計算方法

次の1と2を合計した金額は雑所得の金額

  1. 公的年金等の収入金額を公的年金等雑所得速算表に当てはめて計算した金額
  2. その他の雑所得の収入金額ひく必要経費
総合課税(その他の雑所得)

原稿料、講演料、貸金の利子、生命保険の個人年金などの所得

計算方法

次の1と2を合計した金額は雑所得の金額

  1. 公的年金等の収入金額を公的年金等雑所得速算表(別表)に当てはめて計算した金額
  2. その他の雑所得の収入金額ひく必要経費
分離課税(先物取引等に係る雑所得)

先物取引などによる所得(事業所得、譲渡所得となるものを除く)

計算方法

収入金額ひく必要経費は雑所得の金額

【令和2年度以前】公的年金等雑所得速算表
65歳未満の人 (前年の12月31日現在)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
0円~700,000円 0円
700,001円~1,299,999円 Aひく700,000円
1,300,000円~4,099,999円 Aかける0.75ひく375,000円
4,100,000円~7,699,999円 Aかける0.85ひく785,000円
7,700,000円以上 Aかける0.95ひく1,555,000円
65歳以上の人 (前年の12月31日現在)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
0円~1,200,000円 0円
1,200,001円~3,299,999円 Aひく1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 Aかける0.75ひく375,000円
4,100,000円~7,699,999円 Aかける0.85ひく785,000円
7,700,000円以上 Aかける0.95ひく1,555,000円
【令和3年度以降】公的年金等雑所得速算表
65歳未満の人 (前年の12月31日現在)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
0円~600,000円 0円
600,001円~1,299,999円 Aひく600,000円
1,300,000円~4,099,999円 Aかける0.75ひく275,000円
4,100,000円~7,699,999円 Aかける0.85ひく685,000円
7,700,000円~9,999,999円 Aかける0.95ひく1,455,000円
10,000,000万円以上 Aひく1,955,000円

(注意)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、上表の所得金額に10万円増額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、上表の所得金額に20万円増額

65歳以上の人 (前年の12月31日現在)
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
0円~1,100,000円 0円
1,100,001円~3,299,999円 Aひく1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 Aかける0.75ひく275,000円
4,100,000円~7,699,999円 Aかける0.85ひく685,000円
7,700,000円~9,999,999円 Aかける0.95ひく1,455,000円
10,000,000円以上 Aひく1,955,000円

(注意)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、上表の所得金額に10万円増額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合は、上表の所得金額に20万円増額

7.譲渡所得

総合課税(総合課税の譲渡所得)

ゴルフ会員権や自動車、機械、貴金属などの資産の譲渡による所得

計算方法

収入金額ひく取得費と譲渡費用ひく特別控除額(最高50万円)は譲渡所得の金額(所有期間が5年を超える長期譲渡所得の金額は、その2分の1が課税対象となります)

分離課税(土地建物等の譲渡所得)

土地、建物などの資産の譲渡による所得

計算方法

収入金額ひく資産の取得費ひく譲渡費用は譲渡所得の金額(収用などによる譲渡の場合には、特別控除額の適用があります)

分離課税(株式等に係る譲渡所得)

上場株式、特定公社債、一般株式や一般公社債などの譲渡による所得(事業所得、雑所得となるものを除く)

計算方法

収入金額ひく株式等の取得費ひく譲渡費用ひく株式等の取得に要した負債の利子は譲渡所得の金額

8.一時所得

生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞当選金などの所得

計算方法

収入金額ひく収入を得るために支出した金額ひく特別控除額(最高50万円)は一時所得の金額(総所得金額に算入する金額は、一時所得の金額の2分の1です)

9.山林所得

山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得

計算方法

収入金額ひく必要経費ひく特別控除額(最高50万円)は山林所得の金額

10.退職所得

退職金、退職手当、一時恩給などの所得

計算方法

(収入金額ひく退職所得控除額)かける0.5は退職所得の金額

所得控除

市民税・県民税における所得控除は13種類あり、控除を受けられる場合と所得控除額はそれぞれ次のとおりです。

青色・白色申告者の事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象とすることはできません。

1.雑損控除

前年中に、災害や盗難などにより住宅や家財などに損害を受けた場合

所得控除額

次の1と2のいずれか多い方の金額は雑損控除額

  1. (損失額ひく保険金などによる補てん額)ひく(総所得金額等かける10%)
  2. 損失の金額のうち災害関連支出の金額ひく5万円

2.医療費控除

従来の医療費控除

前年中に自己または自己と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

所得控除額

(前年中に支払った医療費の金額ひく保険金などによる補てん額)ひく(総所得金額等かける5%と10万円のいずれか少ない方の金額)は控除額(最高限度額200万円)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

疾病の予防などの一定の取組を行っている人が、前年中に自己または自己と生計を一にする親族のために特定一般用医薬品の購入費用を支払った場合

所得控除額

(前年中に支払った特定一般医薬品等の金額ひく保険金などによる補てん額)ひく12,000円は控除額(最高限度額88,000円)

3.社会保険料控除

前年中に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために社会保険料(国民健康保険料、国民年金など)を支払った場合

所得控除額

前年中に支払った社会保険料の全額は社会保険料控除額

4.小規模企業共済等掛金控除

前年中に、小規模企業共済法に規定する共済契約に係る掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金を支払った場合

所得控除額

前年中に支払った小規模企業共済等掛金の全額は小規模企業共済等掛金控除額

5.生命保険料控除

前年中に、新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料を支払った場合

所得控除額

下記の1~3により算出した金額の合計額が控除額となります。(最高限度額70,000円)

1.一般の生命保険料控除…下表に当てはめて新契約・旧契約それぞれ計算した控除額の大きい方の金額

2.個人年金保険料控除…下表に当てはめて新契約・旧契約それぞれ計算した控除額の大きい方の金額

3.介護医療保険料控除…下表に当てはめて新契約で計算した控除額

(注意)1と2について、新契約と旧契約があって、それぞれで計算した控除額が28,000円に満たない場合は、新契約と旧契約それぞれで計算した控除額を足した金額(限度額28,000円)

生命保険料控除額算出表
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
支払った保険料 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超~32,000円以下 支払った保険料かける0.5たす6,000円
32,000円超~56,000円以下 支払った保険料かける0.25たす14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
支払った保険料 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超~40,000円以下 支払った保険料かける0.5たす7,500円
40,000円超~70,000円以下 支払った保険料かける0.25たす17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

6.地震保険料控除

前年中に、地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合

所得控除額

前年中に支払った地震保険料や旧長期損害保険料を下表に当てはめて計算した金額が地震保険料控除額となります。

地震保険料控除額算出表
保険料区分 支払った保険料 地震保険料控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払った保険料かける0.5
(1)地震保険料 50,000円超 25,000円(限度額)
(2)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った保険料の全額
(2)旧長期損害保険料 5,000円超~15,000円以下 支払った保険料かける0.5たす2,500円
(2)旧長期損害保険料 15,000円超 10,000円(限度額)
(1)と(2)の両方ある場合 (1)と(2)の合計が地震保険料控除額(限度額25,000円) (1)と(2ロ)の合計が地震保険料控除額(限度額25,000円)

同一の保険契約に地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、いずれか一方の保険料のみが控除の対象となります。

7.障害者控除

自己や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合(年少扶養親族も適用対象)

  • 所得控除額
    1人につき260,000円

自己や同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である場合(年少扶養親族も適用対象)(特別障害者:身体障害者手帳1級・2級の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人、療育手帳Aの人など)

  • 所得控除額
    1人につき300,000円

同一生計配偶者や扶養親族が同居の特別障害者である場合(年少扶養親族も適用対象)

  • 所得控除額
    1人につき530,000円

8.【令和2年度以前】寡婦(寡夫)控除

寡婦控除

次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人(生計を一にする子が、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている場合を除く)
  2. 夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
所得控除額

260,000円

特別寡婦控除

寡婦控除の1に該当する人で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人

所得控除額

300,000円

寡夫控除

妻と死別・離婚した後再婚していない人で、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人

所得控除額

260,000円

8.【令和3年度以後】寡婦、ひとり親控除

寡婦控除

次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない人で、子以外の扶養親族を有しており、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外です。

所得控除額

260,000円

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者または扶養時親族とされている人を除く)を有する、合計所得金額が500万円以下の単身者。

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある人は対象外です。

所得控除額

300,000円

9.勤労学生控除

大学、高校などの学生や生徒で、合計所得金額が令和2年度以前は65万円以下、令和3年度以降は75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得金額が10万円以下の人

所得控除額

260,000円

10.配偶者控除

納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超える場合、合計所得金額に応じて配偶者控除額が段階的に減少します。前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が0円となり、配偶者控除は適用されなくなります。
対象となる配偶者は、前年の合計所得金額が令和2年度以前は38万円以下、令和3年度以降は48万円以下の人です。

納税義務者の合計所得金額別の配偶者控除の控除額
納税義務者の合計所得金額 控除額
900万円以下
  • 控除対象配偶者は33万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)は38万円
900万円超950万円以下
  • 控除対象配偶者は22万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)は26万円
950万円超1,000万円以下
  • 控除対象配偶者は11万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)は13万円
1,000万円超
  • 控除対象配偶者は適用なし(注意)
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上)は適用なし(注意)

備考:年齢は前年の12月31日現在

(注意)合計所得金額が1,000万円を超える人については配偶者控除は適用されませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が令和2年度以前は38万円以下、令和3年度以降は48万円以下の場合は「同一生計配偶者」として扶養親族の人数には含まれます。

11.配偶者特別控除

 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が令和2年度以前は38万円超123万円以下、令和3年度以降は48万円超133万円以下の場合に適用されます。なお、納税義務者の合計所得金額によって控除額が変動します。前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が0円となり、配偶者控除は適用されなくなります。

【令和2年度以前】納税義務者の合計所得金額ごとの控除額

納税義務者の合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得金額と控除額の一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 33万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
123万円超 適用なし
納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額と控除額の一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 22万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
123万円超 適用なし
納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額と控除額の一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 11万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円
123万円超 適用なし

【令和3年度以降】納税義務者の合計所得金額ごとの控除額

納税義務者の合計所得金額900万円以下
配偶者の合計所得金額と控除額の一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円
133万円超 適用なし
納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額と控除額の一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円
110万円超115万円以下 14万円
115万円超120万円以下 11万円
120万円超125万円以下 8万円
125万円超130万円以下 4万円
130万円超133万円以下 2万円
133万円超 適用なし
納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額と控除額の一覧
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超100万円以下 11万円
100万円超105万円以下 11万円
105万円超110万円以下 9万円
110万円超115万円以下 7万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超125万円以下 4万円
125万円超130万円以下 2万円
120万円超133万円以下 1万円
133万円超 適用なし

(注意)配偶者の合計所得金額が令和2年度以前は38万円、令和3年度以降は48万円を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、個人市民税・県民税の非課税判定には含まれないほか、配偶者が障害者であっても、障害者控除の対象にはならないので注意してください。

12.扶養控除

生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が令和2年度以前は38万円以下、令和3年度以降は48万円以下の人がいる場合

所得控除額

前年の12月31日現在での扶養親族の年齢に応じて、下表のとおり区分されます。

扶養控除額一覧表
扶養親族の区分 扶養控除額(各1人分)
一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 330,000円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 450,000円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外 380,000円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等 450,000円
  • 「同居老親等」とは、自己または配偶者の直系尊属で、自己または配偶者のいずれかとの同居を常況としている人のことです。
  • 平成24年度から16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除は廃止となりました。
  • 平成24年度から16歳以上19歳未満の扶養親族は特定扶養親族ではなく、一般扶養親族に該当することになりました。

13.基礎控除

令和2年度以前

控除額33万円

令和3年度以降

基礎控除額一覧表
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

(注意)合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません

総所得金額等

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 (一般株式等に係る譲渡損失を除く)
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

合計所得金額

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

税額控除

調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 下表の「控除の種類」欄に掲げる控除のうち適用があるものについて、同表「金額」欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

次の1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 下表の「控除の種類」欄に掲げる控除のうち適用があるものについて、同表「金額」欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(注意)合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除は適用されなくなります。

調整控除における控除の種類と金額
控除の種類 金額
障害者控除(普通) 1万円
障害者控除(特別) 10万円
障害者控除(同居特別) 22万円
寡婦控除(一般) 1万円
寡婦控除(特別) 5万円
寡夫控除 1万円
ひとり親控除(母) 5万円
ひとり親控除(父) 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除(一般) 5万円
配偶者控除(老人) 10万円
【令和2年度以前】配偶者特別控除(38万円超40万円未満) 5万円
【令和2年度以前】配偶者特別控除(40万円以上45万円未満) 3万円
【令和3年度以降】配偶者特別控除(40万円以下) 5万円
【令和3年度以降】配偶者特別控除(40万円超55万円以下) 3万円
扶養控除(一般) 5万円
扶養控除(特定) 18万円
扶養控除(老人) 10万円
扶養控除(同居老親等) 13万円
基礎控除 5万円

配当控除

前年中に配当所得がある場合に受けられる税額控除です。

控除率一覧
課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分 1,000万円超の部分
種類 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当など 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託など(外貨建等証券投資信託以外) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
証券投資信託など(外貨建等証券投資信託) 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合に受けられる税額控除です。

  1. 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金
  2. 群馬県共同募金会、日本赤十字社群馬県支部に対する寄附金
  3. 所得税で控除対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として群馬県または伊勢崎市の条例で定められたもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として群馬県または伊勢崎市の条例で定められたもの

寄附金税額控除額の計算方法は次のとおりです。

(1) (「寄附金額」と「総所得金額等の30%」のうち少ない方の金額ひく2,000円)かける10%

3または4の寄附金の場合は次の割合となります。

  • 群馬県が指定した寄附金の場合 4%
  • 伊勢崎市が指定した寄附金の場合 6%
  • 群馬県と伊勢崎市双方が指定した寄附金の場合 10%

また、1の寄附金の場合は、上記(1)で計算した金額に下記(2)で計算した金額を加算します。
なお、下記の(2)については、市県民税所得割額の20%が上限となります。

(2) (1の寄附金額ひく2,000円)かける{90%ひく(寄附者の所得税の限界税率かける1.021)}

所得税の限界税率は下表のとおりです
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 税率
0円以上195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が0円未満で、かつ、分離課税所得がある場合は、別途地方税法に定める割合(税率)となります。

住宅借入金等特別税額控除

前年の所得税において住宅借入金等特別控除を受けていて、所得税額から住宅借入金等特別控除額が控除しきれない場合に受けられる税額控除です。

前年分の所得税における住宅借入金等特別控除額-住宅借入金等特別控除前の前年分の所得税額=住宅借入金等特別税額控除額(市民税分5分の3、県民税分5分の2)

なお、控除額は前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が上限となります。また、平成26年4月から令和3年12月までの間に入居した場合は「5%」を「7%」と、「97,500円」を「136,500円」とした額。

ただし、平成26年4月から令和3年12月までの金額は、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は従前の額となります。

外国税額控除

所得税の外国税額控除を受けていて、所得税で控除しきれない場合に受けられる税額控除です。

まずは県民税の所得割額から所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割額から所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として控除します。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

配当割、株式等譲渡所得割が源泉徴収されている配当所得、株式等譲渡所得を申告した場合に受けられる税額控除です。

市民税の所得割額からは配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3の金額を、県民税の所得割額からは配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2の金額を控除し、控除しきれない額があるときは、市民税・県民税の均等割額や未納の税額などに充当または還付します。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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