令和6年度からの税制改正

更新日:2023年12月27日

森林環境税(国税)の創設

森林環境税は、地球温暖化防止などの役割を担う森林を支えるために創設された国税です。令和6年度から個人の市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村に譲与され、森林の整備や人材の育成、木材の利用や普及啓発などに活用されます。

なお、東日本大震災基本法に定める基本理念に基づき平成26年度から個人の市民税・県民税均等割に上乗せされていた1,000円(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了となります。

個人住民税の均等割額及び森林環境税額の内訳
税目 令和5年度まで 令和6年度から

個人住民税

均等割

市民税

3,500円

3,000円

県民税

2,200円

1,700円

森林環境税(国税)

1,000円

合計

5,700円

5,700円

(注意)県民税均等割のうち700円は「ぐんま緑の県民税」として群馬の森林保全のために活用されます。

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式選択の見直し

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、令和5年度まで所得税と個人の市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度からは所得税と個人の市民税・県民税で課税方式を一致させることとなりました。

そのため、令和6年度(令和5年分)の所得税の確定申告をした上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、個人の市民税・県民税でも所得に算入され、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの他の行政サービスに影響が出る場合があります。課税方式の選択については、自身で慎重に判断してください。

国外扶養親族の適用対象の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が見直され、令和6年度の個人の市民税・県民税から、国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は、下記のいずれかの条件に該当する場合を除き、扶養控除等の適用対象から除外されることとなりました。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害のある人
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
国外扶養親族の適用対象の見直し

(注意)年齢は前年の12月31日現在

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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