軽自動車税(環境性能割・種別割)の概要

更新日:2024年03月08日

軽自動車税は、取得時にかかる「環境性能割」と、年毎にかかる「種別割」で構成されます。

環境性能割

環境性能割は、新車・中古車を問わず取得された、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車に対して課税されます。

環境性能割の税額

環境性能割の税率は燃費性能などに応じて決まり、取得価格に下表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。

乗用車の場合
軽自動車(三輪以上)の燃費性能など 自家用の税率 営業用の税率
電気自動車など 非課税 非課税
令和12年度燃費基準80%以上達成車 非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%以上達成車 1.0% 0.5%
令和12年度燃費基準60%以上達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%
貨物車の場合
軽自動車(三輪以上)の燃費性能など 自家用の税率 営業用の税率
電気自動車など 非課税 非課税
令和4年度燃費基準105%以上達成車 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
令和4年度燃費基準95%以上達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%
  • 乗用車の軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車に限ります。
  • 「電気自動車など」とは、電気軽自動車、燃料電池車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成)のことをいいます。
  • 電気自動車を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)(星4つ)または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)(星4つ)に限ります。

手続き

軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

種別割

種別割は毎年4月1日現在、伊勢崎市内に定置場がある軽自動車などを所有している人に対して課税されます。

定置場とは

原動機付自転車・小型特殊自動車

所有者が個人である場合は、その住所地。
所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地。

軽自動車・二輪の小型自動車

自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された使用の本拠地。

種別割の税額

種別割の税率は車種や総排気量などに応じて決まります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

納税

4月1日現在、軽自動車などを所有している人に5月上旬に納税通知書を送ります。記載されている期限までに市の窓口または以下の方法で納税してください。

  • 金融機関・郵便局
  • コンビニエンスストア
  • ペイジー(Pay-easy)
  • スマートフォンアプリ
  • クレジットカード

取扱金融機関など、詳しくは下記リンクをご覧ください。

小型特殊自動車

トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路を運行するかどうかに関わらず登録が必要です。以下に該当する小型特殊自動車は、必ず登録の手続きをしてください。

  • 農耕作業用(最高速度時速35キロメートル未満)
  • その他(フォークリフトなど)最高速度時速15キロメートル以下、全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.8メートル以下

(注意)トラクターやフォークリフトなどで上記に当てはまらないものは、大型特殊自動車になります。大型特殊自動車の登録については、関東運輸局群馬運輸支局(電話番号 050-5540-2021)に問い合わせてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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