軽自動車税の概要

更新日:2026年04月01日

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車など」)に対してかかる税です。軽自動車税は毎年4月1日現在、伊勢崎市内に定置場(車を置くところ)がある軽自動車などを所有している人に対して課税されます。
軽自動車税は普通車などの自動車税と異なり、4月2日以降に廃車や名義変更をしたとしても、月割で課税する制度ではないので、1年分の税金が課税されます。

定置場とは

原動機付自転車・小型特殊自動車

所有者が個人である場合は、その住所地。
所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地。

軽自動車・二輪の小型自動車

自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された使用の本拠地。

軽自動車税の税額

税率は車種や総排気量などに応じて決まります。

詳しくは下記リンクを確認してください。

納税

4月1日現在、軽自動車などを所有している人に5月上旬に納税通知書を送ります。記載されている期限までに市の窓口または以下の方法で納税してください。

  • 金融機関・郵便局
  • コンビニエンスストア
  • ペイジー(Pay-easy)
  • スマートフォンアプリ
  • クレジットカード

取扱金融機関など、詳しくは下記リンクを確認してください。

小型特殊自動車

トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路を運行するかどうかに関わらず登録が必要です。以下に該当する小型特殊自動車は、必ず登録の手続きをしてください。

  • 農耕作業用(最高速度時速35キロメートル未満)
  • その他(フォークリフトなど)最高速度時速15キロメートル以下、全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下、全高2.8メートル以下

(注意)トラクターやフォークリフトなどで上記に当てはまらないものは、大型特殊自動車になります。大型特殊自動車の登録については、関東運輸局群馬運輸支局(電話番号 050-5540-2021)に問い合わせてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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