【事業主向け】従業員の給与など差押えに係る差押金額計算書

更新日:2022年04月01日

従業員に対する給与などの債権差押通知書を受け取った事業主は、法律の定めにより、その従業員に支給すべき給与などの一部を本市に納入する必要があります。毎月の給与など支給額確定後に次の計算書により取立て金額を計算し、本市に納入してください。

給与などのほか、賞与などが支給される月の計算

給与などのほかに、賞与などが支給される月は、賞与なども差押えの対象に含まれます。この場合、取立て金額の算定方法が給与などのみが支給される月と異なりますから、次の計算書により取立て金額を計算してください。

そのほか、手続きなどで不明な点は下記の問い合わせ先へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部収納課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722(債権管理室・収納管理係)、2723・2725(収納係)、8804(特別整理係)
ファクス番号 0270-24-5125

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