予防接種のご案内

更新日:2024年04月01日

予防接種

予防接種は感染症を予防するとともに、感染症の流行を防ぐためにも大切です。

予防接種の種類によって接種方法、接種間隔、接種回数が異なります。「伊勢崎市予防接種予診票」、「予防接種と子どもの健康」などをよく読んで、かかりつけの医師と相談の上、子どもの体調の良いときに予防接種を受けましょう。

(注意)予防接種法の改正により、予防接種の種類や受け方などが変更になることがあります。変更やお知らせは、広報紙・市ホームページでお知らせします。 

予防接種の受け方

接種場所

事前に医療機関へ予約してから予防接種を受けてください。

接種費用

無料

(注意)対象年齢や接種期間を過ぎると任意接種(全額自己負担)になります。

持ち物

名前シールを貼った予診票、母子健康手帳、健康保険証(福祉医療費受給資格者証)

予防接種予診票

出生した人

出生届を提出後、生後1か月頃までに「伊勢崎市予防接種予診票」を郵送します。

転入した人

  • 前住所地の市町村から交付された予診票は使用できません。
  • 3歳未満の人には転入届を提出してから約2週間後に「伊勢崎市予防接種予診票」を郵送します。急いでいる人や3歳以上で未接種の予防接種がある人は、健康づくり課に連絡してください。

その他

  • MR(麻しん・風しん混合)2期、日本脳炎2期、DT(ジフテリア・破傷風)2期、HPVワクチンは、対象となる年度に予診票を郵送します。
  • 市内転居(住所変更)した場合は、「名前シール」もしくは「予防接種予診票」に新しい住所を書き直して使用できます。
  • 再発行が必要な人は、健康づくり課または各保健センターに連絡してください。

予防接種の注意事項

  • 予防接種は、体調のよい時に受けるのが原則です。
  • 予防接種を受ける前に、予診票裏面等の説明をよく読んで、ワクチンの効果や副反応についてよく理解しましょう。気になることがあれば、医師に質問してください。
  • 予診票は、保護者が責任を持って必要事項を記入してください。接種する前に、保護者の意思を確認するために署名してもらいます。当日は保護者が同伴してください。やむをえず保護者以外の人が同伴する場合は、予診票裏面の委任状を保護者が必ず記入してください。
  • 予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種に同意したときに限り接種が行われます。
  • 予防接種後30分間は医療機関で経過をみましょう。また、生ワクチンで4週間、不活化ワクチンで1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  • 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合には、速やかに医師の診察を受けましょう。医師の診察を受けた場合は、健康づくり課へ連絡してください。

予防接種証明

接種日時点で伊勢崎市に住所登録のあった人が受けた定期接種に限り、予防接種証明書を発行することができます。

窓口申請

  1. 事前に健康づくり課へ問い合わせてください。
  2. 必要事項を記載した「予防接種証明書申請書」を健康づくり課に提出し申請をしてください。
  3. 申請に基づき、市から「予防接種証明書」を交付します。

郵送申請

以下の書類を同封して郵送してください。

  1. 必要事項を記載した「予防接種証明書申請書」
  2. 84円切手を貼った返信用封筒(返信先の住所を記載)

(注意)書類受付後、3営業日程度で「予防接種証明書」を発送します。書類に不備があった場合は、予定よりも時間を要することがあります。余裕をもって申請をしてください。

「予防接種証明書申請書」は健康づくり課でも配布しています。

原発避難者特例法に基づく子どもの定期予防接種について

原発避難者特例法に指定された市町村(注1)から、法に基づく届け出をして伊勢崎市に避難している方は、予防接種法に基づく定期予防接種(注2)を伊勢崎市民と同様に受けることができます。

定期予防接種を希望する方は、住民登録地の市町村へ連絡していただき、伊勢崎市宛に「予防接種依頼書」の送付を依頼してください。「予防接種依頼書」を確認のうえ、避難先へ予防接種予診票を郵送しますので、指定医療機関で接種を受けてください。

(注1) いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

(注2)ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)、4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、BCG、MR(麻しん・風しん)、水痘、日本脳炎、DT(ジフテリア・破傷風)、HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)等

任意予防接種

任意予防接種とは、定期予防接種として定められていない予防接種を行う場合や、定期予防接種の対象期間を外れて接種する場合などに、希望する人が自費(有料)で接種する予防接種です。

任意予防接種のうち、伊勢崎市が定める行政措置予防接種は下記一覧のとおりで、健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、全国市長会予防接種事故賠償保障保険の対象となることがあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
ファクス番号 0270-23-9800

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