障害福祉サービスなどの概要
障害福祉サービスなどを受ける際には、必ず事前に申請が必要になります。申請方法など、詳しくは障害福祉課、各支所の市民サービス課または伊勢崎市障害者基幹相談支援センターまで問い合わせてください。
在宅支援
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅において、入浴・排せつなどの身体介護や食事の介護・調理・洗濯・掃除などの家事援助または通院などの時の付き添いあるいは生活に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする人に、自宅等での入浴や排泄などの支援、外出時における移動の支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に対して、移動に必要な情報(代筆や代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。
行動援護
知的障害または精神障害により行動面での困難により常に介護の必要な人に対して、外出時における移動の支援や、危険回避のための支援などを行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
移動支援事業
屋外での移動に困難がある人に対して、余暇活動・社会参加のための外出や社会生活上不可欠な外出のための支援を行います。
登録介護者事業(日中一時支援事業)
在宅の心身障害のある人を介護している保護者が、病気・出産・事故・冠婚葬祭などにより一時的にその人を介護できない場合に、あらかじめ市に登録している一定の資格を有する介護者(登録介護者)にその人の介護を委託します。介護は、原則自宅か登録介護者宅のどちらかで行います。
短期入所
介護を行う者が病気・出産・事故・冠婚葬祭などにより一時的に障害のある人を介護できなくなった場合や障害のある人本人の理由により支援を必要とする人に対して、一時的に施設に短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護、日常生活上の支援を行います。
日帰り短期事業(日中一時支援事業)
障害のある人の家族の就労支援や一時的な休息のため、障害のある人を日中に施設で預かり、見守りや社会に適応するための日常的な訓練などを行います。
サービスステーション事業(日中一時支援事業)
在宅の心身障害のある人を介護している保護者が、病気・出産・事故・冠婚葬祭などにより一時的にその人を介護できない場合に、あらかじめ群馬県へ登録を行っている団体(サービスステーション)にその人の介護を委託します。介護は、24時間対応型のサービスステーションで行います。
児童発達支援、放課後等デイサービス
児童発達支援は、障害のある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービスは、特別支援学級や特別支援学校などに通う障害のある児童・生徒に対して、放課後や長期休み中に生活能力向上のために必要な訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援
外出することが著しく困難な障害のある児童を対象としたサービスで、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や、知識技能の付与などの支援を行います。
保育所等訪問支援
保護者からの相談・要望を受け、保育所や学校などの児童が集団生活を営む施設に出向き、障害のある児童に対して適切な支援・指導が行われるように、指導者に対して、助言・指導を行います。
知的障害者等入院時コミュニケーション支援事業
意思の疎通が困難な知的障害または発達障害のある人に対して、医療機関に入院した場合に、本人との意思疎通を十分に行うことができる者(コミュニケーション支援員)を派遣し、円滑な医療行為が行えるよう支援します。ただし、診療報酬の対象となるサポートや買い物の代行などは対象外です。
訪問入浴サービス事業
家庭内で入浴することまたは通所による入浴サービスを受けることが困難な身体障害のある人に対して、自宅へ訪問入浴車を派遣し、入浴サービスを提供します。ただし、介護保険法における要介護認定の対象者は利用できません。
医療的ケア支援事業
医療的ケアが必要な人に対して、看護師のいない通所施設等を利用する際に訪問看護事業者の看護師等を派遣して医療的ケアを提供します。ただし、医療連携体制加算がある施設は対象外です。
要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業
在宅で医療的ケアが必要な重症心身障害の判定を受けている人を介護する家庭に対して、訪問看護事業者の看護師等を派遣し、長時間の訪問看護を実施します。
日中活動
生活介護
常に介護を必要とする人に対して、主として昼間に障害者支援施設などにおいて入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
自立訓練(機能訓練)
身体障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、一定期間、通所により、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練やその他必要な支援を行います。
自立訓練(生活訓練)
知的障害または精神障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、一定期間、通所により、生活能力の向上のために必要な訓練やその他必要な支援を行います。
地域活動支援センター
地域において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害のある人を通わせ、創作的活動、生産活動または社会との交流の促進を図る活動を行うとともに、日常生活に必要なサービスの提供を行います。事業内容により、1型から3型があります。
在宅重度心身障害者等デイサービス事業
在宅の15歳以上の重度心身障害のある人を対象に、通所の方法により、日常生活訓練、機能訓練などのサービスを提供します。
自立生活援助
障害者支援施設等から地域での一人暮らしへ移行した方を対象とするサービスで、一定期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の相談対応などを行い、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補います。
就労支援
就労移行支援
一般就労が見込まれる人に、一定期間、職場体験などの活動機会の提供など就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援(A型、B型)
一般就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識および能力向上のために必要な訓練などを行います。
就労定着支援
一般就労への移行に伴い、生活面の課題が生じている方を対象にしたサービスで、課題の解決に向けた連絡調整・指導・助言等を通して就労の継続を図ります。
居住サービス・入所施設
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に対して、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
施設入所支援
入浴・排せつおよび食事などの介護が必要な人や自立訓練・就労移行支援または職業リハビリテーションを受けている者であって通所が困難で施設に入所する障害者に対し、夜間や休日の居住の場として、入浴、排せつ、食事の介護など、生活全般にわたる支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)
障害のある人が、地域において安定した日常生活を送り社会的自立を促進するため、地域社会にある住宅(アパート、マンション、一戸建てなど)において、世話人などにより日常生活援助(食事の提供・健康管理・金銭管理・日常生活場面における相談など)を受けて共同生活をする場所です。
平成26年4月1日より、共同生活介護(ケアホーム)は、共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。
福祉ホーム
現に住居を求めている障害のある人に対して、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜(日常生活に関する相談・健康管理・関係機関との連絡調整など)を供与することにより、地域生活を支援します。
宿泊型自立訓練
知的障害または精神障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、一定期間、居室その他の設備を利用させるとともに、家事などの日常生活能力を向上させるための支援、生活などに関する相談および助言その他の必要な支援を行います。
障害者福祉制度のごあんない
群馬県が、主に障害のある人向けに作成した福祉制度の概要を説明した冊子です。ぜひご活用ください。
冊子は、下記外部リンクからご覧いただけます。
更新日:2023年03月13日