国民健康保険の限度額適用認定証等
限度額適用認定証とは
同じ月内の入院や外来の医療費負担が高額になったとき、いったん医療機関の窓口で自己負担額を全額支払ったあと、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、事前に申請し交付を受けた「限度額適用認定証」を提示すれば、同一医療機関での窓口負担が、自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(適用区分)については、このページの自己負担限度額(適用区分)の確認方法を確認してください。
限度額適用認定証等の申請は原則不要です
現在、ほとんどの医療機関・薬局等では、保険証、マイナ保険証、資格確認書を提示すれば、オンライン資格確認により、限度額適用認定証等を提示しなくても自己負担限度額を超える医療費の支払いが免除されます。そのため、原則として、限度額適用認定証等の申請は不要です。
医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等の提示を求められたときは、資格確認書(保険証)を提示したうえで、「自己負担限度額はオンラインで確認をお願いします」と伝えてください。
(注意)住民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える人は、このページの非課税世帯の入院時食事代の減額を確認して申請してください。
オンライン資格確認とは?
マイナ保険証や保険証、資格確認書の記号・番号により、加入している保険の資格情報や自己負担限度額等をオンラインで確認することです。
限度額適用認定証等の交付申請が必要な人
次に該当する人は、入院などにより高額な医療費がかかる予定があるときは、限度額適用認定証等を交付しますので、申請してください。
【対象者】
- オンライン資格確認を利用できない医療機関や薬局を受診する人
- DV被害者等で自己情報の利用を制限している人
【申請に必要なもの】
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカード
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
【申請場所】
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
非課税世帯の入院時食事代の減額
住民税非課税世帯で、申請時点で過去1年間の入院日数が90日を超える人は、申請により入院中の食事代(入院時食事療養費)の自己負担額が軽減される場合があります。
【申請に必要なもの】
- 入院日数がわかるもの(医療機関の領収書等。コピーも可)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカード
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
【申請場所】
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
自己負担限度額(適用区分)の確認方法
マイナ保険証をお持ちの人は、スマートフォン等でマイナポータルアプリをインストールし、マイナポータルにログインの上、ホームから証明書の健康保険証のページにある「限度額適用認定証関連の情報」から確認できます。
(注意)マイナポータルのログインにはマイナンバーカードの4桁の暗証番号が必要です。
上記での確認ができない場合は、市役所国民健康保険課または各支所市民サービス課の窓口で、来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)を持って問い合せてください。
(注意)電話での問い合せには回答できません。
自己負担限度額(月額) (PDFファイル: 471.6KB)
ご注意ください
次の人については、オンライン資格確認により自己負担限度額を確認することができません。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯の人(70歳未満の人)
滞納分を納付することで、限度額適用認定されます。滞納分を全額納付することが難しい場合は、納付についての相談を受け付けていますので、窓口で申し出てください。 - 同じ世帯に所得の未申告者がいる場合
同じ世帯に所得を申告していない人がいる場合は、自己負担限度額を正しく判定できません。所得の申告をしていない人は上位所得者とみなされます。収入がなかった場合も含めて、所得の申告をしていない人は、必ず申告をしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2024年12月02日