高額療養費支給制度

更新日:2022年03月31日

国民健康保険では、1か月間の診療にかかる自己負担額が、高額(自己負担限度額を超えたとき)になった場合、この一部をお返しする高額療養費支給制度があります。該当者には、治療した月の約2か月後に通知(高額療養費の支給申請のご案内)を送付してお知らせしています。また、高額療養費支給申請の簡素化については下部リンクの「高額療養費支給申請の簡素化」を参照してください。

なお、限度額適用認定証を持っている人については、下部リンクの「限度額適用認定制度および入院時食事療養費減額認定制度」を参照してください。

高額療養費支給制度の該当になるとき

70歳未満の人

支払った金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ人が同じ月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の金額が支給されます。

自己負担限度額については下部ダウンロードの「自己負担限度額(月額)」を参照してください

同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(世帯合算)

同じ世帯の人が同じ月に21,000円以上の金額を2回以上支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の金額が支給されます。

1年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)

過去12か月内に同じ世帯で、4回以上の高額療養費の支給(上記1と2の支給)を受けたとき、4回目以降は自己負担限度額が減額されます。

特定の病気で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

高額な治療を長期間継続しておこなう必要がある特定の病気(血友病・HIV感染を含む後天性免疫不全症候群・人工透析を実施している慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円になります。ただし、上位所得者で人工透析を実施している慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。

70歳から74歳までの人

外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき(外来個人)

同じ人が同じ月に外来で支払った金額が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の金額が支給されます。

入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき(入院世帯)

同じ人が同じ月に入院で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、または同じ世帯で70歳以上の人が支払った金額を合算したとき、その合計金額が自己負担限度額を超えると、超えた分の金額が支給されます。

自己負担限度額については下部ダウンロードの「自己負担限度額(月額)」を参照してください

1年間に4回以上高額の支給を受けたとき(多数該当)

一般及び現役並み所得者が過去12か月以内に、4回以上の高額療養費の支給(上記2の支給)を受けたとき、4回目以降の自己負担限度額が減額されます。

特定の病気で長期間の治療を受けたとき(長期疾病)

高額な治療を長期間継続しておこなう必要がある特定の病気(血友病・HIV感染を含む後天性免疫不全症候群・人工透析を実施している慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円になります。

必要なもの

  • 世帯主の通帳
  • 市から送られた高額療養費の支給申請の案内通知
  • 医療機関発行の領収書原本(案内通知に記載されているもの全て)
  • 世帯主および案内通知に記載されている世帯員のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  • 窓口に来る人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)

別世帯の人が来庁する場合、上記の申請に必要なものに加え、高額療養費の支給対象となる世帯の世帯主または世帯員の国民健康保険証が必要です

申請場所

  • 市役所本館1階3番窓口国民健康保険課
  • 各支所市民サービス課

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-21-4840

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