限度額適用認定制度および入院時食事療養費

更新日:2024年02月27日

限度額適用認定制度

同じ月内の入院や外来の医療費負担が高額になったとき、いったん医療機関の窓口で自己負担額を全額支払ったあと、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、事前に申請し交付を受けた「限度額適用認定証」を提示すれば、同一医療機関での窓口負担が、自己負担限度額までとなります。

対象者

  • 70歳未満の国民健康保険加入者(申請日において、対象者の属する世帯の国民健康保険税に滞納のない人)
  • 70歳から74歳までの国民健康保険加入者(市民税非課税世帯または課税所得が145万円以上690万円未満の人)

必要なもの

  • 対象者の国民健康保険証
  • 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)など
  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)

申請場所

  • 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
  • 各支所 市民サービス課

入院時食事療養費

病気やけがで入院したとき、かかった食事代の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。

住民税非課税世帯の人は、健康保険証として登録済みのマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を利用、または限度額適用認定証を申請をすることで、1食あたりの標準負担額が減額されます。

具体的な金額については下部ダウンロードの「食事療養費および生活療養費」を確認してください。また、療養病床に入院する65歳以上の人は、平均的な居住費も自己負担となります。

マイナ保険証を利用すると限度額適用認定証の交付は必要ありません

マイナ保険証を利用する場合、限度額適用認定証の発行の手続きをすることなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

ただし、以下の場合は限度額適用認定証の交付申請が必要になります。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合。
  • 住民税非課税世帯の人で、過去12か月に90日を超える入院をしている場合。
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-21-4840

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