限度額適用認定制度および入院時食事療養費減額認定制度
限度額適用認定証の申請
同じ月内の入院や外来の医療費負担が高額になったとき、いったん医療機関の窓口で自己負担額を全額支払ったあと、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、事前に申請し交付を受けた「限度額適用認定証」を提示すれば、同一医療機関での窓口負担が、自己負担限度額までとなります。
(注意)令和3年3月からのオンライン資格確認制度開始に伴い、一部医療機関で限度額適用認定証の提示が不要となります。高額な医療を受ける場合には、まずは医療機関に限度額認定証の取得が必要か確認をお願いします。
対象者
- 70歳未満の国民健康保険加入者(申請日において、対象者の属する世帯の国民健康保険税に滞納のない人)
- 70歳から74歳までの国民健康保険加入者(市民税非課税世帯または課税所得が145万円以上690万円未満の人)
必要なもの
- 対象者の国民健康保険証
- 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
申請場所
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
入院時食事療養費減額認定制度
病気やけがで入院したとき、かかった食事代については自己負担となります。ただし、下記の対象者は、申請をすることで、1食あたりの標準負担額が減額されます。
具体的な金額については下部ダウンロードの「食事療養費および生活療養費」を確認してください。また、療養病床に入院する65歳以上の人は、平均的な居住費も自己負担となります。
対象者
国民健康保険加入者(市民税非課税世帯の人)
必要なもの
- 対象者の国民健康保険証
- マイナンバーカード(個人番号カード)など
- 来庁者の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
申請場所
- 市役所本館1階 3番窓口 国民健康保険課
- 各支所 市民サービス課
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この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-21-4840
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735(国保係)、2737(給付係)
ファクス番号 0270-21-4840
更新日:2022年10月27日